共用部分の計画的修繕について
UR都市機構では住宅の耐用の延伸を図るため必要な修繕について、修繕周期などの基準を定めて計画的に修繕を行っています。
修繕等項目 | 修繕内容 |
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外壁塗装 | 概ね18年以上経過したもので、モルタル等の浮き、亀裂等の著しい外壁、共用部分(廊下、階段等)を修繕のうえ、棟単位で全面塗装 |
屋根断熱防水 | 防水層の浮き等が著しく、漏水の恐れのある屋根を棟単位で断熱防水 |
階段室床等の防水 | 概ね18年以上経過したもので、モルタル等の亀裂等が著しく、漏水の恐れのある階段室床等を棟単位で全面塗膜防水 |
バルコニー床防水 | 概ね18年以上経過したもので、モルタル等の亀裂等が著しく、漏水の恐れのあるバルコニー床を棟単位で全面塗膜防水 |
手摺等鉄部塗装 | 鋼製手摺等にあっては、概ね3年以上、外回り建具にあっては、概ね6年以上経過した塗装で、発錆等の著しいものを団地単位で全面塗装 |
給水管修繕 | 屋外管は、概ね18年以上経過した水道用鋳鉄管等で、赤水等の著しい管を団地単位で取替 屋内管は、概ね25年以上経過した端防食継手のない水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管等で、赤水等の著しい管を棟単位で取替 |
屋外ガス管修繕 | 概ね22年以上経過した配管用炭素鋼鋼管等で、腐食等によりガス漏れの恐れのある屋外管を団地単位で取替 |
給水施設改修 | 建築基準法改正に伴い、受水槽の6面点検が困難な施設のうち、損傷の著しいものについて、6面点検が可能な施設又は直結給水方式に施設単位で改修 |
照明器具修繕 | 概ね10年以上経過したもので、機能劣化の著しい共用部分(廊下、階段等)、屋外の照明器具を団地又は棟単位で取替 |
エレベーター設備修繕(かご・三方枠) | 概ね20年以上経過したもので、腐食劣化の著しいかご及び三方枠をかご単位で取替又は塗装 |