障害者差別解消法に基づく対応要領
障害者差別解消法に基づく対応要領について
障害者権利条約の批准に向けた国内関係法令の整備の一環として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が制定され、平成28年4月に施行されました。
同法では、障害を理由とする差別を解消するための措置として、独立行政法人に対しても国と同様に「差別的取扱いの禁止」及び「合理的配慮の提供」を法的義務として課しており、その具体的な対応として、独立行政法人は職員等に向け対応要領を作成することとされております。
この度、別添のとおり「独立行政法人都市再生機構における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を作成しましたので、公表いたします。
今後は、本対応要領を当機構の職員等に対して周知し、法の目的を踏まえた適切な対応が行われるよう、普及・啓発の取組を進めてまいります。
・(改正)令和6年4月施行
- 独立行政法人都市再生機構における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領【ルビなし】 [192KB]
- 独立行政法人都市再生機構における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領【ルビあり】 [248KB]
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