市街地再開発事業
市街地再開発事業とは
土地の高度利用・建築物の不燃化・公共施設の整備などにより 居住環境の整備や都市機能の更新を図る事業です
市街地再開発事業は、従前の権利が新たに建設される権利に置き換えられる権利変換(又は管理処分)の手続きによって、土地の合理的かつ健全な高度利用、建築物の不燃化、公共施設の整備等を行い、居住環境の整備や都市機能の更新を図る事業です。さまざまな都市問題の解決に向けて整備を進め、住みやすい街によみがえらせるための有効な手段です。
権利変換のしくみ
開発前の建物所有者や土地所有者等の権利を、原則として等価で、新しくできる再開発ビルの床に関する権利に置き換えるものです。
資金計画のしくみ
- 調査設計計画費/事業計画作成、地盤調査、建築設計、権利変換計画作成等に要する費用
- 土地整備費/除去・整地費
- 補償費/転出者に対する用地・建物補償費、補償費(動産移転・仮住居、営業・地代家賃減収、移転雑費)に要する費用、仮設店舗設置に要する費用
- 工事費/施設建築物の工事費、土地造成費
- 建設利息・事務費/借入金の利子や事務費
- 保留床処分金/土地を高度利用すること等によって生まれる保留床を処分して、計上される資金
- 公共施設管理者負担金/再開発によって整備される道路等の公共施設の整備に要する費用で、その施設の管理者が負担
- 地方公共団体からの分担金等/地方公共団体から一定の要件を満たす再開発事業の促進を図るための補助金等
市街地再開発事業におけるURの役割
市街地再開発事業の施行
都市再生等、国の施策に基づいて市街地の整備改善を促進すべき地域内において機構自らが施行者となり、UR都市機構の資金・人員・ノウハウを活用して事業を実施します。
- 都市再開発法第2条の2第5項による機構施行
- 都市再開発法第2条の2第1項による個人施行
参加組合員等として参加
組合施行や再開発会社施行等の市街地再開発事業をコーディネートするとともに、参加組合員あるいは特定事業参加者として参画し、事業を支援します。
市街地再開発事業の受託
公共団体施行等の市街地再開発事業に係る施行業務を受託し、事業を推進します。
市街地再開発事業に民間を誘導
UR都市機構施行の市街地再開発事業における民間参画方式には3つの方式があります。
1 特定事業参加者制度 |
2 特定業務代行方式 |
3 特定建築者制度 |
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事業を始めるに当たって保留床取得者として決定します。組合施行市街地再開発事業における参加組合制度とほぼ同種の制度です。 | 保留床処分に責任を負うことを前提に設計・施工業務を代行していただきます。UR都市機構の性能発注による建設工事を請負うとともに、建築した保留床の最終義務を負うことになります。 | 施行者に代わって施設建築物を建築し、保留床を取得します。民間事業者の皆様が自らの資金により建設(民間発注)することとなります。 | |
公募・選定時期 |
事業計画認可前 | 事業計画認可後 |
権利変換計画認可後 |
保留床処分 | 事業開始時に策定する施行規程において、特定事業参加者が取得する保留床及び負担金額が定められます。 | 権利変換計画認可後に施工者が行う保留床取得者の公募により、処分先が確保できない場合には、代行者が取得します。 | 権利変換計画において、特定建築者が取得する保留床が定められます。 |
保留床(敷地)取得代金の支払方法 |
原則として、 ◆権利変換時:土地取得費相当額 ◆建物着工後進捗に応じて:建物取得費相当額(分割納付) |
原則として、 ◆譲渡契約時:一定額以上の前払い ◆建物竣工後:残金を支払い |
◆特定建築者決定時:一定額以上の前払い ◆建物竣工時:敷地取得代金の残金と権利床等整備費(施工者負担分)との差額を支払い、または受領 |
工事発注 |
施行者である都市機構が工事を発注します。 |
都市機構が代行者に工事を発注します。 |
特定建築者が工事を発注します。 |
事業参画者の例 |
保留床取得を早期かつ確実に決定したい方 |
工事の施工と保留床の処分協力を行っていただける方(共同申込可) |
取得する建築物(権利床等を含む場合もあり)を自ら建築したい方 |
※支払方法等の条件は各地区の共同事業者の公募時に正式に定められますのでご注意ください。