街に、ルネッサンス UR都市機構

土地の売却をお考えの皆さまへ

土地売却までの流れ

1.土地情報の受付※1

土地の売却・活用をお考えの方は、URへご相談ください。

2.URでの事業化検討

  • 事業計画、整備手法の検討
  • 都市計画素案の作成
  • 事業実施条件等との適合

3.検討した事業計画に係る土地所有者、地方公共団体等からURへの要請・同意

4.土地所有者等とURとの間で土地売買契約等締結

土地の取得に必要な調整・交渉等については、URと売主との直接の交渉によるほか、URから媒介(媒介契約を締結)を依頼する場合があります。媒介の詳細については下記※2をご参照ください。

5.都市再生事業の実施

ご売却いただいた土地を活かした都市再生事業をURが実施します。

留意事項

※1 土地情報の受付
  • 土地情報を受け付けたときは、UR都市機構が事業を実施する際の条件等との適合性を確認する必要があるため、土地の状況、土地所有者や地方公共団体の意向等の調査をさせていただきます。この調査結果を元にUR都市機構内部で継続検討の可否について判断いたします。このため、2週間~3ヶ月程度のお時間をいただきます。 なお、同一の土地について複数の方から情報のご提供をいただいた場合、受付順により上記調査を実施させていただきます。 当該判断の結果、継続検討となった土地情報について、別途UR都市機構所定の土地売渡申込書に必要事項をご記入の上、ご提出いただきます。
  • 受付時に必要な資料:物件概要書、位置図、その他説明資料(登記事項証明書・実測図等)
※2 媒介について
  • 媒介契約の内容に関しては、宅地建物取引業法及び関係法令に従い、URが規定するものとします。
  • 媒介依頼先は、宅地建物取引業の資格を有し、かつ、売主の承諾又は依頼を受けた者であるとURが認めた方とします。土地情報の受付が先着であることを理由に決定するとは限りません。
  • 媒介契約に定める媒介者に支払う報酬は、宅地建物取引業法に定める報酬を上限として、URが算定した額とします。なお、URと媒介契約を締結していない方に対しては、理由の如何を問わず、報酬をお支払いすることはできませんので、あらかじめご承知おきください。

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