土地区画整理事業
土地区画整理事業とは
公共施設整備・土地の区画形質の変更・権利関係の整理を一度に実施する事業です。
土地区画整理事業とは、土地の所有者から道路・公園等の公共施設用地を生み出すために土地の一部を提供してもらう減歩制度と、従前宅地の権利を新しい宅地に置き換える換地処分によって、土地の区画形質を整え、宅地の利用増進を図る事業です。
減歩と換地のしくみ
道路・公園等の公共施設整備・改善のために公共用地として、土地所有者からその所有土地等の面積や位置等に応じて、少しづつ土地を提供していただきます(公共減歩)。また、土地の一部を売却して、事業資金の一部に充当します(保留地減歩)。従前の宅地は、公共施設にあわせた位置・地積・形状で、従前の位置等を総合的に勘案した適正な位置に再配置(換地)します。
土地所有者等においては、土地区画整理事業後の宅地の面積が従前に比べて小さくなりますが、都市計画道路や公園等の公共施設の整備や宅地の整地により、利用価値の高い宅地が得られることになります。
資金計画のしくみ
- 調査設計費/権利調査、測量、事業計画作成、地盤調査、換地設計、換地計画作成、登記等に要する費用
- 移転移設補償費/土地の立入等、建築物等の移転移設、仮換地の指定等に伴い生じる損失に対する補償に要する費用
- 法2条2項事業費/上・下水道、立体換地等に基づく耐火構造建築物等の整備に要する費用
- 公共施設整備費/道路、河川、広場、公園、緑地、排水施設等公共施設の整備改善に要する費用
- 借入金利子・事務費/借入金の利子や事務費
- 保留地処分金/土地を減歩すること等によって生まれる保留地を処分して、計上される資金
- 公共施設管理者負担金/区画整理によって整備される道路等の公共施設の整備に要する費用で、その施設の管理者が負担
- 地方公共団体からの分担金等/地方公共団体から一定の要件を満たす区画整理事業の促進を図るための補助金等
土地区画整理事業におけるURの役割
土地区画整理事業の施行
都市再生等、国の施策に基づいて市街地の整備改善を促進すべき地域内において、機構自らが施行者となり、UR都市機構の資金・人員・ノウハウを活用して事業を実施します。
- 土地区画整理法第3条の2による機構施行
- 土地区画整理法第3条第1項による個人施行
参加組合員として参加
自らが土地を所有している場合だけでなく、土地を所有していない場合であっても、参加組合員制度により、組合が施行する土地区画整理事業に組合員として参加することができます。
土地区画整理事業の受託
公共団体施行等の土地区画整理事業に係る施行業務を受託し、事業を推進します。