URの公共公益施設整備
URの関連公共公益施設整備制度を活用して、まちづくりの課題解決をお手伝いします。
制度活用のメリット
関連公共公益施設整備制度とは、UR等が行うまちづくり事業(土地区画整理事業、市街地再開発事業など)に関連して必要となる公共公益施設を、URが地方公共団体に代わって整備できる制度です。
関連公共公益施設の整備は、まちづくり事業の進捗に併せて、短期間に集中的な整備が必要となるため、地方公共団体の財政面や人員面において対応困難な場合が想定されます。このような場合に、本制度をご活用いただくことで、財政負担の平準化や人的負担の軽減が図られ、適時適切な整備が可能になります。
また、まちづくり事業と公共公益施設を一体的に整備することにより、整備地区の効果を高めるとともに、その効果を早期に発現・波及させることが可能になるなど相乗効果も見込まれます。
関連公共公益施設整備制度の概要
関連公共公益施設整備制度には、次の3種類があります。
直接施行制度
URが行う面的整備事業と併せて整備されるべき特定公共施設(道路、公園、河川、下水道)を、その管理者である地方公共団体の同意を得て権限代行によりURが整備する制度です。
立替施行制度
URが行う面的整備事業と併せて整備されるべき公共公益施設を、URが地方公共団体から受託または譲渡予約によって整備する制度です。
民間関連公共施設整備制度
民間事業者が行う都市開発事業と併せて整備されるべき公共施設を、URが地方公共団体から受託して整備する制度です。
対象となる主な公共施設
事業の流れ
関連公共公益施設整備制度の活用事例
関連公共公益施設整備制度のご案内(パンフレット)
関連公共公益施設整備制度のパンフレット「~公共施設の整備にあたって~」
お問い合わせ先
独立行政法人都市再生機構 本社 都市再生部 都市基盤調整室 関連公共施設課
〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町6-50-1 横浜アイランドタワー(受付:5F)
Tel :045-650-0710