街に、ルネッサンス UR都市機構

継続家賃の改定について

UR賃貸住宅の家賃の改定について

UR賃貸住宅の家賃は、独立行政法人都市再生機構法におきまして、近傍同種の住宅の家賃(以下「近傍同種家賃」といいます。)を基準として決定することとされています。

お住まいの方の家賃(以下「継続家賃」といいます。)の改定等につきましては、居住者の代表を含む学識経験者等で構成される諮問機関においてとりまとめられた「継続家賃改定ルール」に従って実施されることとなります。

なお、継続家賃が引上げとなる世帯のうち、低所得の高齢者世帯や子育て世帯等については、改定後の支払家賃の額を原則として改定前と同額とする特別措置を設けています。

継続家賃改定の概要について

継続家賃改定の対象住宅について

継続家賃の改定は、各住宅の契約更新日において、改定前の継続家賃と近傍同種家賃との間に、均衡を失しない範囲(5%)を超えた乖離のある住宅を対象として行われます。
ただし、直近の継続家賃の変更日(入居したときから継続家賃を変更していない場合は入居日)から2年に満たない住宅については、家賃改定を行いません。

家賃改定日について

継続家賃の改定は、各住宅の契約更新時に実施します。

改定通知文の送付について

継続家賃改定の対象となる住宅には、事前にUR都市機構から改定通知文をお送りします。

継続家賃改定に関するお問い合わせ先について

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