街に、ルネッサンス UR都市機構

機構住宅における耐震安全性確保の取組みについて

UR賃貸住宅の耐震性について

UR賃貸住宅は耐震基準※1で求められている耐震性が確保されています
UR賃貸住宅は大震災時※2にも大きな被害を受けませんでした

くわしくはこちらをご覧ください。

UR賃貸住宅の耐震診断および耐震改修等について

より安全安心にお住まいいただくため、耐震性の一層の向上に取り組んでいます
・旧耐震基準(※3)で建設したUR賃貸住宅の耐震診断・耐震改修等を行っています
・耐震診断は住棟の約99%で実施済みです(※4)
・診断結果に基づき、必要な耐震改修等(※5)を計画的に進めています

くわしくはこちらをご覧ください。

  • ※1耐震基準は建築基準法で定められています。ここでいう耐震基準とは、当該UR賃貸住宅が建築工事に着工した当時の耐震基準のことです。
  • ※2大震災とは、阪神・淡路大震災(平成7年1月発生)及び東日本大震災(平成23年3月発生)のことです。
  • ※3旧耐震基準とは、昭和56年6月に改正される前の耐震基準のことです。震度5強程度の中規模地震に対して建物がほとんど損傷しない耐震性が必要とされています。 改正後の新耐震基準で建設したUR賃貸住宅は、旧耐震基準で求められている耐震性に加え、極めて稀にしか発生しない震度6強から7に至る程度(阪神・淡路大震災クラス)の大規模の地震に対しても、人命に危害を及ぼすような倒壊等の被害を生じない耐震性を確保しています。
  • ※4令和5年3月末時点の数値です。
  • ※5当機構では、耐震改修を基本に検討しておりますが、やむを得ず改修を断念し住棟を除却する場合があります。このような場合は、当機構が引越し費用を負担し、また引越し先住宅の家賃の一部負担を行うなど、居住の安定に可能な限り配慮し、ご理解とご協力をいただけるよう努めております。なお、やむを得ず住棟を除却した後の機構敷地については、団地周辺も含めた地域の整備課題やニーズに応じて、生活利便施設、高齢者・子育て支援施設等の活用に努めます。

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