UR賃貸住宅の耐震性について
UR賃貸住宅は耐震基準で求められている耐震性が確保されています
耐震基準(建物に求められる耐震性の基準)は、建築基準法令で定められています。この基準は、昭和56年に大きな改正が行われており、改正前の耐震基準は旧耐震基準と、改正後の耐震基準は新耐震基準と呼ばれています。
- 旧耐震基準では、震度5強程度の中規模地震に対して建物がほとんど損傷しない耐震性が必要とされています。
- 新耐震基準では、旧耐震基準で求められている耐震性に加え、極めて稀にしか発生しない震度6強から7に至る程度(阪神・淡路大震災クラス)の大規模の地震に対しても、人命に危害を及ぼすような倒壊等の被害を生じない耐震性が必要とされています。
昭和56年6月1日以降に建設したUR賃貸住宅には新耐震基準が適用され、それよりも前に建設したUR賃貸住宅には旧耐震基準が適用されており、それぞれの基準で必要とされている耐震性を確保するように建てられています。
UR賃貸住宅は大震災時にも大きな被害を受けませんでした
平成7年1月に発生した阪神・淡路大震災では最大で震度7の大規模地震を経験しましたが、UR賃貸住宅では、住宅階※に大きな被害を受けた事例はなく、ごく一部の棟でピロティ階※の柱の破壊が見られたものの、人命に係る被害はありませんでした。
また、平成23年3月に東日本大震災が発生しましたが、住宅階及びピロティ階ともに大きな被害を受けた事例はありませんでした。
新耐震基準で建設したUR賃貸住宅のみならず、旧耐震基準で建設したUR賃貸住宅においても、大震災時にも大きな被害を受けなかったのは、旧耐震基準上必要とされる耐震性を確保していることに加えて、1戸1戸の住宅の境に耐震上有効な壁が規則的に配置されていることによって、安全上の余力があったためと考えられています。
ピロティ階及び住宅階の概念図
ピロティ階と住宅階
上階の耐震壁を柱のみで支える構造形式のうち、所要の耐震性能に満たない階をピロティ階と呼んでいます。1階や2階などの下層階を店舗や自転車置き場として使用している壁抜けの階等が該当します。
これに対して、ピロティ階以外の階を住宅階と呼んでいます。
より安全安心にお住まいいただくための取組みをご紹介します
UR賃貸住宅は大震災時にも大きな被害を受けませんでしたが、旧耐震基準で建設したものについて、より安全安心にお住まいいただくため、耐震診断及び耐震改修等に取り組んでいます。
機構住宅における耐震安全性確保の取組みについて