UR賃貸住宅の耐震診断結果の分類について
UR賃貸住宅は、昭和56年6月1日以降に建設した建物には新耐震基準が適用され、それよりも前に建設した建物には旧耐震基準が適用されており、それぞれの基準で必要とされている耐震性を確保しております。
この旧耐震基準で建設されたUR賃貸住宅については、建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)の趣旨に従い、耐震性の向上を図り、より安全安心にお住まいいただくため、耐震診断を行い、その結果に基づき、順次、必要な耐震改修等を行っています。
分類 | 判定基準 | 診断結果 |
---|---|---|
Ⅰ | ピロティ階のIs<0.6 | ピロティ階の耐震改修を速やかに実施することが必要 |
Ⅰ Ⅱ | ピロティ階のIs<0.6かつ 住宅階のIs<0.3 |
ピロティ階及び住宅階の耐震改修を速やかに実施することが必要 |
Ⅰ Ⅲ | ピロティ階のIs<0.6かつ 0.3≦住宅階のIs<0.6 |
ピロティ階の耐震改修を速やかに実施することが必要であり、住宅階も改修が必要 |
Ⅱ | 住宅階のIs<0.3 | 住宅階の耐震改修を速やかに実施することが必要 |
Ⅲ | 0.3≦住宅階のIs<0.6 |
住宅階の耐震改修を実施することが必要 |
Ⅳ | Is≧0.6 | 所要の耐震性を満たしており、耐震改修は不要 |
Is(構造耐震指標)
既存建物の耐震診断で算定する建物の耐震性能を表す指標で数字が大きいほど耐震性能が高いことを示します。一般に基準値が0.6で、0.6未満の住棟が改修対象とされております。
なお、新規の建物に適用される新耐震基準の必要保有水平耐力に対する保有水平耐力の比(Qu/Qun,基準値 1.0)とは異なりますのでご注意ください。
Isは、耐震診断を実施した時点の法令等による診断基準に基づき、算定されたものです。その後、診断基準の改定により耐震化に向けた設計検討に伴い、当初と異なるIsになる場合があります。この場合でも、当初の診断結果の有効性は変わりません。
※Isのほか、建物の特性に応じ、他の要素を加味して分類を判定する場合があります。
ピロティ階及び住宅階の概念図
ピロティ階と住宅階
上階の耐震壁を柱のみで支える構造形式のうち、所要の耐震性能に満たない階をピロティ階と呼んでいます。1階や2階などの下層階を店舗や自転車置き場として使用している壁抜けの階等が該当します。
これに対して、ピロティ階以外の階を住宅階と呼んでいます。
機構住宅における耐震安全性確保の取組みについて