街に、ルネッサンス UR都市機構

住宅を売りたいとき

UR都市機構(前身の公団を含みます。以下同じ。)の分譲住宅は、譲り受けられた方が継続して自ら住まわれることを目的に販売していますので、特に次の(1)(2)に該当する方は、UR都市機構からご購入された住宅を第三者に売る場合、UR都市機構の承諾を得ていただくことが必要となります。

UR都市機構で承諾しますのは、転勤などUR都市機構の定める承諾基準に該当し、現住宅に住むことができなくなったとUR都市機構が判断した場合に限られます。

止むを得ない事情により住宅をお売りになることを希望される方は、所定の問合せ先までお申出ください。

なお、万一UR都市機構の承諾を得ないで、住宅をお売りになりますと、契約違反として契約の解除などを行う場合がありますのでご注意ください。

  • (1) 分譲住宅をUR都市機構から即金で購入し、契約締結日(公庫融資付分譲住宅を購入された方は引き渡し日)から5年間経過していない方
  • (2) 分譲住宅をUR都市機構から割賦払いで購入し、現在割賦期間中の方、または完済しているけれども契約締結日から5年間経過していない方

分譲住宅にお住まいの方へ

通知・承諾を要する事項


各種証明書の発行

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