社会課題を、超えていく。 UR都市機構

禁止事項等

取扱い停止等の措置について

禁止事項に定める行為、遵守事項を逸脱する行為、虚偽の申出、その他当機構が不適切と判断した行為があった場合は紹介をお断りするとともに、以降の取扱いをお断りいたします。また、滞納・不正入居等のトラブルを引き起こすお客様を繰り返し紹介する行為があった場合は、以降の取扱いをお断りすることがあります。

1 禁止事項

  • (1)空室情報等を不動産ポータルサイトに掲載すること
    (2)ホームページ等において、取引態様を「仲介」又は「媒介」と掲載すること
    (3)ホームページ等において、当機構から特別の指定を受け住宅の紹介を行っているものと誤解を生じさせる記載をすること又は構成、デザイン等とすること。
    (4)募集中ではない住戸情報をホームページ等へ掲載すること
    (5)本制度の説明を受けずに、「UR賃貸住宅取扱店」のロゴマークを使用すること
    (6)「UR賃貸住宅インターネットお申込みサイト」で申込すること
    (7)申込者名を変更すること
    (8)虚偽の内容で申込をすること
    (9)重複申込をすること(申込できるのは1世帯につき1戸のみ)
    (10)辞退の遅延や繰り返しの申込等により、先着順受付制度を阻害すること
    (11)当機構又はお客様に対して、名目のいかんを問わず紹介依頼費等以外の手数料等を請求すること
    (12)紹介にあたって知り得た秘密を他に漏らすこと
    (13)お客様に対して、UR賃貸住宅賃貸借契約の解除を制限する旨の依頼をする又は約束をさせること

2 遵守事項

  • (1)住戸情報をホームページ等へ掲載する場合は、取引態様を「紹介」とし、「掲載日時」及び「次回の更新予定」を明示のうえ、速やかに情報更新を行うこと
    (2)お客様のために、紹介対象団地の確認・検索、空室の確認等を実際に行うこと
    (3)紹介申込書を提出するときは、担当者の「従業者証明書」を提示するか写しを添付すること。
    (4)申込者の名義変更(同居者への名義変更に限る)や申込住宅の変更があった場合は、紹介申込書を再度提出すること
    (5)UR賃貸住宅の申込に必要な書類又は契約日若しくは入居開始可能日については、お客様自身が当機構の営業窓口に問い合わせるよう案内すること
    (6)お客様の個人情報は、個人情報保護法等関係法令を遵守の上、適正に取扱うこと
    (7)販売強化費を請求する場合は、当機構が依頼した販売強化策を実際に実施した証跡として、別途定める証拠書類を提出すること
    (8)紹介にあたりお客様との間に行った約束又はお客様からの異議若しくは苦情については、自らの責任において解決すること
    (9)紹介にあたって、故意または過失により当機構やお客様に与えた損害については自ら負担すること

3 注意事項

  • (1)宅建紹介制度の対象住宅は当機構の営業窓口にお問合せください。対象外の住宅の紹介に対しては、紹介依頼費等のお支払いはできません。
    (2)同じ団地内でお住替えの入居希望者様のご紹介は、紹介依頼費支払の対象外です。
    (3)お客様が「従業員向け住宅確保について相互協力に関する協定書」に基づく特例措置を受ける契約は、紹介依頼費等の支払対象外です。
    (4)宅地建物取引業者自らの名義又はその従業者が契約者若しくは同居者となる場合、紹介依頼費等の支払対象外です。
    (5)紹介申込書の提出が賃貸住宅の契約締結の後の場合、紹介依頼費等はお支払いできません。
    (6)お客様が入居開始可能日までに辞退届又は契約解除届を提出した場合は、紹介は不成立となり紹介依頼費等をお支払いできません。
    (7)その他、当機構が定める他制度と併用できない場合があります。
    (8)紹介申込書について、宅地建物取引業者の方が単独でお持ちいただいても受付できません。
    (9)住宅を居住以外の用途で使用すること、動物を飼育することは一部の物件を除き禁止されています。
    (10)紹介いただいたお客様の情報や手続き状況等について、当機構からお知らせすることはできません。
    (11)申込受付後に支払対象外であることが判明した場合も、紹介依頼費等のお支払はできません。また、書類の提出遅延や不備等がある場合は、紹介依頼費等のお支払いができない場合があります。
    (12)以下の場合、「UR賃貸住宅取扱店」のロゴマークの利用をお断りする場合があります。
  • 公序良俗に反する目的、誹謗、中傷、又は当機構と何らかの提携若しくは特別の協力関係にあるものと誤解を生じる可能性がある場合
  • 当機構が、ロゴマークを掲載している者を支持・支援しているとの誤解を生じる可能性がある場合
  • 指定のロゴマーク以外を無断使用する等、著作権法上の適法性を欠く場合
  • (13)過去に紹介をいただいたお客様の平均居住期間が、当機構が定める基準を下回った場合、翌年度の紹介1件あたりにお支払いする紹介依頼費を月額家賃の0.5か月分又は0.25か月分とするとともに、販売強化費のお支払いをいたしませんので予めご了承ください。
      また、過去に紹介をいただき入居後、極めて短い期間で退去された方の数が、当機構が定める基準を上回った場合、一定期間取扱いをお断りいたしますので予めご了承ください。
    (14)禁止事項に定める行為、遵守事項を逸脱する行為、虚偽の申出、その他当機構が不適切と判断した行為があった場合は紹介をお断りするとともに、以降の取扱いをお断りいたします。また、滞納・不正入居等のトラブルを引き起こすお客様を繰り返し紹介する行為があった場合は、以降の取扱いをお断りすることがあります。

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