あっせん(紹介)制度とは
あっせん制度とは
宅地建物取引業者の方が入居希望者にUR賃貸住宅をあっせん(紹介)され契約に至った場合、
あっせん(紹介)料として家賃の1ヶ月相当額を「あっせん依頼費」としてお支払いする制度です。
ご利用条件について
- 次の業界団体のいずれかに加盟されていること
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- 公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会
(各都道府県の宅地建物取引業協会) - 公益社団法人全日本不動産協会
- 一般社団法人不動産協会
- 一般社団法人全国住宅産業協会
- 一般社団法人不動産流通経営協会
- ※上記団体の会員業者であっても次のいずれかに該当する業者の方による、あっせんはご依頼できません。
- 宅地建物取引業の免許登録後1年を経過していない
- 民間賃貸住宅の仲介等の宅地建物取引業の営業実績が無い
- 公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会
- 「あっせん(紹介)制度」の説明を受けられていること
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- ※制度説明を受けていない宅地建物取引業者様は、ご利用できません。
お手続きの流れ
「あっせん(紹介)開始まで」の流れ
UR賃貸住宅をお客様にあっせん(紹介)される前には、あっせん(紹介)制度の説明を受けていただき、当制度をご理解いただいた上で依頼しております。(当制度に関する説明のほか、あっせん(紹介)に必要な書類をお渡しします。)なお、あっせん(紹介)制度の説明は、URの各営業センターにて受け付けております。予めご連絡の上、窓口までお越しください。
- ロゴマークダウンロード
- UR賃貸住宅PRに限って無償でご利用いただけます。名刺にイメージを掲載してご利用ください。
ロゴマークダウンロードは原則フリーです。ご利用にあたって事前の連絡は必要ありませんが、宅建あっせん制度についてURから説明を受けた業者の方で、すでにURへの登録が完了している業者の方に限ります。ロゴマークのご利用にあたっては公序良俗に反する目的、誹謗、中傷、当機構と何らかの提携又は協力関係にあるものと誤解を生じる可能性がある場合、掲載されている業者さまを支持・支援しているとの誤解を生じる可能性がある場合、指定のロゴマーク以外を無断使用されているなど、著作権法上の適法性を欠く利用をされている場合には、ご利用をお断りすることがあります。
- UR賃貸住宅取扱店には
- 案内窓口にてご説明を差し上げる際、制度に関する資料と一緒に、ステッカーをお渡しいたします。宅地建物取引業者様の店頭に貼って
いただき、あっせん(紹介)をお願いいたします。