街に、ルネッサンス UR都市機構

立川基地跡地昭島地区の主な経緯

S52.11 立川基地跡地全面返還(国有地に編入)
S54.11 国有財産中央審議会から、「立川飛行場返還国有地の処理の大綱について」が示され、当該地は、未活用のまま残す「留保地」に位置づけ
H15.6 財政制度等審議会の「大口返還財産の留保地の今後の取扱いについて」において、「原則利用、計画的有効活用」とする基本方針の転換が示され、5年程度で地方公共団体による利用計画の策定を求められる。
H16年度~ 東京都、立川市、昭島市で、利用計画を検討
H19.9 法務省が東京都・昭島市に国際法務総合センター(仮称)の受入要請
H20.2 昭島市が国際法務総合センター(仮称)の受入方針を表明
H20.2 東京都がURに事業化検討の要請
H20.6 財務省へ利用計画を提出(東京都・昭島市・立川市)
H22.3 利用計画の一部変更を関係者間で合意(希少種の保護区域を設けるため)
H22.3 財務省がURに事業施行の協力要請
H22.6 東京都・立川市・昭島市がURに土地区画整理事業の事業要請
H24.1 東京都・立川市が、環境影響評価書を都知事に提出
H24.3 都市計画決定(市街化区域、用途地域、土地区画整理事業等)
H24.8 国際法務総合センター(仮称)予定地において、事前工事(伐採・抜根等)着手
H25.1 事業認可(土地区画整理事業)
H25.2 都市計画決定(都市計画道路(区画道路3・4号線、交通広場))
H25.9 現地工事着工
H27.5 事業計画変更認可(土地区画整理事業)
H28.10 事業計画第2回変更認可(土地区画整理事業)

【希少種保護対策について】

H20.4 予定区域内で猛禽類の営巣を確認。
H21.6 財務省が「立川基地跡地昭島地区に係る猛禽類保護方策検討委員会」を設置
H22.3 検討委員会からの意見書提出を受け、保護区域等を設定
意見の概要
・昭和記念公園に隣接する区域の一部を立入禁止の保護区域とする。
・保護区域の隣接地(南北)は、立入制限が可能な土地利用(環境保全区域等)とする。
H22.10 検討委員会から、報告書が財務省に提出される。
H23年度~ 検討委員会を、事業の進捗に合わせて、意見徴収等を行うため、年1回程度開催することが確認されている。

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