社会課題を、超えていく。 UR都市機構

よくあるお問合わせ

よくあるお問合わせ

Q大和川左岸(三宝)土地区画整理事業に関するUR都市再生機構からのお知らせはあるのか。

A

事業の進捗状況などをお知らせするため、「大和川左岸(三宝)土地区画整理事業 区画整理だより」を発行しています。 発行の際は、すべての権利者に郵送しています。 また、当ホームページ「区画整理だより」に掲示していますのでご確認ください。

Q事業地区内に土地や建物を所有しているが、土地(仮換地)の引き渡しはいつ頃か。

A

仮換地ごとに土地の引き渡し時期が異なります。下図をご参照いただき不明点については、「堺都市再生事務所」までお問合せください。

引渡し時期(令和3年10月時点)

●仮換地(登記・売買等)について

Q事業地区内に土地を所有しているが、土地の売買は可能か。

A

仮換地指定の有無にかかわらず、土地の売買は可能です。
ただし、いくつかの土地をまとめて一つの仮換地に反映している場合があり、そのうちの一部のみを売買する場合は、土地の評価に影響することが考えられます。
土地の売買予定がある場合は、「堺都市再生事務所」まで事前にご一報いただけますようお願いいたします。
また、仮換地先の土地登記簿に関しては、従前地の表題部を事業完了時(換地処分時 令和11年度予定)に施行者であるUR都市機構が書き換えます。
このため、事業完了前に土地の売買をする場合は従前地の登記簿にて権利変動を登記する必要があります。

Q土地の売買について、URと何か手続きをする必要があるか。

A

土地の売買が成立し、名義人が変更となった場合、UR都市機構堺事務所までご一報いただけますようお願いいたします。

Q土地の売買時に、土地の購入者へ引継ぐ必要がある書類は何か。

A

以下の書類を引継いでいただけますようお願いいたします。
・「仮換地指定通知(仮換地変更指定通知)」
・「仮換地の使用収益開始日の通知」
・「使用収益開始に伴うガイドブック」
・「宅地品質管理台帳」

Q元の土地(従前地)と仮換地を紐づける書類はあるか。

A

元の土地(従前地)と仮換地を紐づける書類として、「仮換地指定通知(仮換地変更指定通知)」と「仮換地の使用収益開始日の通知」があります。
「仮換地指定通知(仮換地変更指定通知)」にて、元の土地(従前地)の地番と仮換地の街区番号及び画地番号がわかります。
「仮換地の使用収益開始日の通知」にて、使用収益開始の効力発生日がわかります。
このため、「仮換地指定通知(仮換地変更指定通知)」と「仮換地の使用収益開始日の通知」にて元の土地(従前地)と仮換地を紐づけることができます。

Q仮換地について、都市計画や用途地域を教えてほしい。

A

下記URLリンク先の「堺市都市計画情報」をご確認ください。

Q仮換地を分筆(分割)して売買したい場合どうすればよいか。

A

仮換地の分割及び従前地の地積測量図等の作成については、施行者である「堺都市再生事務所」まで事前にご相談ください。
また、ご相談いただく際には当ホームページに掲示しております各種申請様式集「仮換地変更(分割)協議書」のご準備をお願いいたします。

Q仮換地の位置が知りたい。

A

仮換地指定が完了している場合は「仮換地指定通知等」をご確認いただくか、「堺都市再生事務所」までご相談ください。
仮換地指定が未了の場合は、「堺都市再生事務所」までご相談ください。
土地所有者以外の方が知りたい場合は、土地に関する情報は、保護すべき個人情報として扱っているため、土地所有者からの委任状がない限りお答えすることはできませんのでご了承ください。

Q土地登記の書き換えは誰が行うのか。

A

土地の登記簿に関しては、従前地の表題部(所在地、地目、地積等)を事業完了時(換地処分時 令和11年度予定)に施行者であるUR都市機構が換地に合わせて一括で書き換えをします。
ただし、所有権の移転等権利部に関しては、従前の内容から移動があればご自身で書き換えをする必要があります。

●その他

Q土地や建物の名義(所有権等)が故人になっているが、事業による移転等に支障はあるか。

A

土地や建物等の所有者が故人のままになっている場合、仮換地指定や建物等の移転補償契約の際にすべての法定相続人(権利者)の了承が必要になり、事業に支障をきたす場合がありますので、早急に相続の手続きをお願いします。

Q「仮換地指定通知(仮換地変更指定通知)」や「仮換地の使用収益開始日の通知」を紛失してしまった。再発行できるのか。

A

「仮換地指定通知(仮換地変更指定通知)」や「仮換地の使用収益開始日の通知」は行政処分であるため、再発行はできません。大切に保管をしてください。
なお、代用する書類として、「仮換地証明書」を発行することができます。
当HP下部にある各種様式集の中に、「仮換地証明願」がありますので、必要事項を記載しUR都市機構堺事務所までご提出ください。

Q大和川左岸(三宝)土地区画整理事業に伴う建物等調査について教えてほしい。

A

事業の進捗により移転が必要となった建築物や工作物等について、定められた基準に従い補償費を算定するための調査です。
現在の建築物や工作物等の構造や寸法・数量等を調査し、補償費を算定するための図面や資料を作成します。

Q大和川左岸(三宝)土地区画整理事業区域内で、建物の増改築は可能か。

A

個々に条件が異なりますので、事前に「堺都市再生事務所」にご相談ください。

Qこの事業の宅地整備で基準としている宅地地盤強度を教えて欲しい。

A

国土交通省告示第1113号第2(3)項式※により得た宅地地盤面下0.5m~2.5m間の平均許容応力度が30kN/m2以上を満足すること、を基準としています。

※国土交通省告示第1113号第2(3)項式算定式: qa=30+0.6Nsw
 qa : 地盤の許容応力度(単位 kN/m2)
 Nsw : 基礎の底部から下方2m以内の距離にある地盤のスウェーデン式サウンディングにおける1mあたりの半回転数 (150を超える場合は150とする。)の平均値(単位 回)

Q地震時に液状化は発生しないのか。

A

先行整備街区Aにおいては、液状化対策として、国及びURは、以下のとおり、高規格堤防の性能確保に必要な地盤改良工を実施するとともに、宅地表面への影響がないことを確認しています。
・液状化の恐れのある土層については液状化の影響を考慮して高規格堤防の安定検討を行い、必要に応じて堤防法尻部に地盤改良工を実施しています。(国土交通省)
・UR都市機構の基準に基づき、液状化の影響が地表面に及ぶか否かを定める非液状化層厚と液状化層厚の関係図により評価した結果、宅地表面には影響が及ばないと評価しています。(UR都市機構)
なお、液状化とは、地下水位以下の緩く粒径のそろった砂地盤が地震で激しく揺れて液体状になることです。液体状になることにより、地盤の支持力が失われ、沈下が発生することがある事象のことを言います。

Q土地区画整理法第76条の許可申請の手続きについて教えてほしい。

A

当ホームページ「仮換地の使用開始に向けた事前のご案内資料」をご確認ください。 また、許可申請書の記入例をあわせてご確認ください。

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