街に、ルネッサンス UR都市機構

大和川左岸(三宝)土地区画整理事業

高規格堤防と阪神高速大和川線との一体的なまちづくり 大和川左岸(三宝)土地区画整理事業
阪神高速大和川線、高規格堤防との一体まちづくり

堺市の大和川左岸地域では、高規格堤防と阪神高速大和川線の整備が進められてきました。
UR都市機構は、大和川左岸(三宝:さんぼう)地区において国土交通省、堺市と連携を図りながら、高規格堤防整備事業と大和川左岸(三宝)土地区画整理事業との一体整備を行い、安全・安心のまちづくりを進めています。

新着情報

高規格堤防とまちづくりの一体整備による防災性の向上

—安全・安心のまちづくり—

高規格堤防とは、現状の市街地側に 土を盛り、緩やかな台地のような形状(堤防の高さの約30倍程度の区域)に整備した堤防です。
高規格堤防を整備することで、現在整備されている堤防の計画規模を超えるような極めて大きな洪水が発生した場合でも堤防が決壊することを防ぎ、
市街地を洪水の氾濫による壊滅的な被害から守ることができます。
また、堤防の傾斜が緩やかになり、河川へのアクセス性が向上するとともに、これまでの堤防の川側でない斜面部分(裏法面)を
まちづくりに活用できるため、水辺の空間を活かした快適な住環境を創造することが可能となります。

阪神高速大和川線、高規格堤防との一体まちづくり

事業計画の概要

事業計画の概要

事業名称 南部大阪都市計画事業大和川左岸(三宝)土地区画整理事業
施行者 独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)
所在地 堺市堺区松屋大和川通、松屋町、南島町の各一部
施行区域 約13.0ha
事業期間 H29.6.19~R17.3.31(R11年度換地処分予定)
事業費 約220億円

土地利用計画

種目 施行前(m²) 施行前(%) 施行後(m²) 施行後(%)
公共用地(河川) 10,849 8.3 12,526 9.6
公共用地(道路) 23,606 18.2 31,229 24.0
公共用地(公園) 9,300 7.1
公共用地(計) 43,755 33.6 43,755 33.6
宅地 86,336 66.4 86,336 66.4
合計 130,091 100.0 130,091 100.0

土地利用計画図

安全・安心のまちづくりの経緯

昭和63年 3月 高規格堤防設置区間の決定
平成 7年 9月 都市計画決定(大阪府道高速大和川線)
平成13年 8月 都市再生プロジェクト(第2次決定)「大都市圏における環状道路の整備」
平成20年10月 大和川高規格堤防整備事業及び大阪府道高速大和川線事業と一体的に整備を行うまちづくり基盤整備事業の実施に向けた協定
平成20年10月 (国土交通省大和川河川事務所、堺市、阪神高速道路株式会社)
平成20年11月 大阪府道高速(阪神高速)大和川線の工事着手
平成27年12月 都市計画決定(大和川左岸(三宝)土地区画整理事業)・変更(松屋町公園・松屋大和川通公園)
平成28年11月 堺市からUR都市機構へ大和川左岸(三宝)土地区画整理事業の施行要請
平成29年 1月 都市計画決定(地区計画(立体道路))
平成29年 1月 阪神高速大和川線(三宝~鉄砲)の供用開始
平成29年 6月 大和川左岸(三宝)土地区画整理事業の認可
平成29年11月 区画整理審議会の設置
平成30年 9月 換地申出の実施(先行整備街区)
令和元年 9月 仮換地指定の開始
※以降、事業進捗に伴い、指定を実施
令和 2年 3月 大和川線全線の共用開始
令和 2年 6月 先行整備街区B 使用収益(宅地引渡し)の開始
※以降、事業進捗に伴い、引渡しを実施
令和 2年11月 大和川左岸(三宝)土地区画整理事業の施行規定及び事業計画変更認可
令和 2年12月 換地申出の実施(二度移転エリア)
令和 3年 4月 大和川左岸(三宝)土地区画整理事業の第二回事業計画変更認可
令和 3年 6月 先行整備街区A 使用収益(宅地引渡し)の開始
令和 4年 4月 大和川左岸(三宝)土地区画整理事業の第三回事業計画変更認可

区画整理だより

UR都市機構では、土地所有者及び借地権者の皆様へ、大和川左岸(三宝)土地区画整理事業の内容や進捗状況をお知らせするために
「区画整理だより」を発行しております。

よくあるお問合せ

●事業全般について

Q

大和川左岸(三宝)土地区画整理事業の概要を知りたい。

A

当HP「事業計画の概要」をご確認ください。

Q

大和川左岸(三宝)土地区画整理事業に関するUR都市再生機構からのお知らせはあるのか。

A

事業の進捗状況などをお知らせするため、「大和川左岸(三宝)土地区画整理事業 区画整理だより」を発行しています。
発行の際は、すべての権利者に郵送しています。
また、当HP「区画整理だより」に掲示していますのでご確認ください。

Q

事業地区内に土地や建物を所有しているが、土地(仮換地)の引き渡しはいつ頃か。

A

仮換地ごとに土地の引き渡し時期が異なります。下図をご参照いただき不明点については、「堺都市再生事務所」までお問合せください。

引き渡し時期(令和3年10月時点)

●仮換地(登記・売買等)について

Q

事業地区内に土地を所有しているが、土地の売買は可能か。

A

仮換地指定の有無にかかわらず、土地の売買は可能です。
ただし、いくつかの土地をまとめて一つの仮換地に反映している場合があり、そのうちの一部のみを売買する場合は、土地の評価に影響することが考えられます。
土地の売買予定がある場合は、「堺都市再生事務所」まで事前にご一報いただけますようお願いいたします。
また、仮換地先の土地登記簿に関しては、従前地の表題部を事業完了時(換地処分時 令和11年度予定)に施行者であるUR都市機構が書き換えます。
このため、事業完了前に土地の売買をする場合は従前地の登記簿にて権利変動を登記する必要があります。

Q

土地の売買について、URと何か手続きをする必要があるか。

A

土地の売買が成立し、名義人が変更となった場合、UR都市機構堺事務所までご一報いただけますようお願いいたします。

Q

土地の売買時に、土地の購入者へ引継ぐ必要がある書類は何か。

A

以下の書類を引継いでいただけますようお願いいたします。
・「仮換地指定通知(仮換地変更指定通知)」
・「仮換地の使用収益開始日の通知」
・「使用収益開始に伴うガイドブック」
・「宅地品質管理台帳」

Q

元の土地(従前地)と仮換地を紐づける書類はあるか。

A

元の土地(従前地)と仮換地を紐づける書類として、「仮換地指定通知(仮換地変更指定通知)」と「仮換地の使用収益開始日の通知」があります。
「仮換地指定通知(仮換地変更指定通知)」にて、元の土地(従前地)の地番と仮換地の街区番号及び画地番号がわかります。
「仮換地の使用収益開始日の通知」にて、使用収益開始の効力発生日がわかります。
このため、「仮換地指定通知(仮換地変更指定通知)」と「仮換地の使用収益開始日の通知」にて元の土地(従前地)と仮換地を紐づけることができます。

Q

仮換地について、都市計画や用途地域を教えてほしい。

A

下記URLリンク先の「堺市都市計画情報」をご確認ください。

Q

仮換地を分筆(分割)して売買したい場合どうすればよいか。

A

仮換地の分割及び従前地の地積測量図等の作成については、施行者である「堺都市再生事務所」まで事前にご相談ください。
また、ご相談いただく際には当HPに掲示しております「仮換地変更(分割)協議書」のご準備をお願いいたします。

Q

仮換地の位置が知りたい。

A

仮換地指定が完了している場合は「仮換地指定通知等」をご確認いただくか、「堺都市再生事務所」までご相談ください。
仮換地指定が未了の場合は、「堺都市再生事務所」までご相談ください。
土地所有者以外の方が知りたい場合は、土地に関する情報は、保護すべき個人情報として扱っているため、土地所有者からの委任状がない限りお答えすることはできませんのでご了承ください。

Q

土地登記の書き換えは誰が行うのか。

A

土地の登記簿に関しては、従前地の表題部(所在地、地目、地積等)を事業完了時(換地処分時 令和11年度予定)に施行者であるUR都市機構が換地に合わせて一括で書き換えをします。
ただし、所有権の移転等権利部に関しては、従前の内容から移動があればご自身で書き換えをする必要があります。

●その他

Q

土地や建物の名義(所有権等)が故人になっているが、事業による移転等に支障はあるか。

A

土地や建物等の所有者が故人のままになっている場合、仮換地指定や建物等の移転補償契約の際にすべての法定相続人(権利者)の了承が必要になり、事業に支障をきたす場合がありますので、早急に相続の手続きをお願いします。

Q

「仮換地指定通知(仮換地変更指定通知)」や「仮換地の使用収益開始日の通知」を紛失してしまった。再発行できるのか。

A

「仮換地指定通知(仮換地変更指定通知)」や「仮換地の使用収益開始日の通知」は行政処分であるため、再発行はできません。大切に保管をしてください。
なお、代用する書類として、「仮換地証明書」を発行することができます。
当HP下部にある各種様式集の中に、「仮換地証明願」がありますので、必要事項を記載しUR都市機構堺事務所までご提出ください。

Q

大和川左岸(三宝)土地区画整理事業に伴う建物等調査について教えてほしい。

A

事業の進捗により移転が必要となった建築物や工作物等について、定められた基準に従い補償費を算定するための調査です。
現在の建築物や工作物等の構造や寸法・数量等を調査し、補償費を算定するための図面や資料を作成します。

Q

大和川左岸(三宝)土地区画整理事業区域内で、建物の増改築は可能か。

A

個々に条件が異なりますので、事前に「堺都市再生事務所」にご相談ください。

Q

この事業の宅地整備で基準としている宅地地盤強度を教えて欲しい。

A

国土交通省告示第1113号第2(3)項式※により得た宅地地盤面下0.5m~2.5m間の平均許容応力度が30kN/m2以上を満足すること、を基準としています。

※国土交通省告示第1113号第2(3)項式算定式: qa=30+0.6Nsw
 qa : 地盤の許容応力度(単位 kN/m2)
 Nsw : 基礎の底部から下方2m以内の距離にある地盤のスウェーデン式サウンディングにおける1mあたりの半回転数 (150を超える場合は150とする。)の平均値(単位 回)

Q

地震時に液状化は発生しないのか。

A

先行整備街区Aにおいては、液状化対策として、国及びURは、以下のとおり、高規格堤防の性能確保に必要な地盤改良工を実施するとともに、宅地表面への影響がないことを確認しています。
・液状化の恐れのある土層については液状化の影響を考慮して高規格堤防の安定検討を行い、必要に応じて堤防法尻部に地盤改良工を実施しています。(国土交通省)
・UR都市機構の基準に基づき、液状化の影響が地表面に及ぶか否かを定める非液状化層厚と液状化層厚の関係図により評価した結果、宅地表面には影響が及ばないと評価しています。(UR都市機構)
なお、液状化とは、地下水位以下の緩く粒径のそろった砂地盤が地震で激しく揺れて液体状になることです。液体状になることにより、地盤の支持力が失われ、沈下が発生することがある事象のことを言います。

Q

土地区画整理法第76条の許可申請の手続きについて教えてほしい。

A

下記に掲載している「土地区画整理法第76条の許可申請の流れ」をご確認ください。
また、許可申請書の記入例をあわせてご確認ください。

各種様式集

堺都市再生事務所 所在地及びお問合せ先

独立行政法人都市再生機構
堺都市再生事務所
堺市堺区三宝町四丁274番地2
072-282-7722 
(土日祝日および平日12時から13時除く、9時15分から17時40分まで)

関連リンク集

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