街に、ルネッサンス UR都市機構

よくあるご質問(宅地分譲)

分譲宅地をご契約いただいたお客様より、よくお寄せいただくご質問を掲載しております。
以下の回答は、全て“平成31年4月”現在のものです。あらかじめご承知おきください。

■割賦制度について■

Q:割賦金の支払日(銀行口座引落日)はいつですか?

A:分譲宅地割賦金の銀行等口座引落日は、毎月25日(当日が金融機関の休日に当たるときは、その翌営業日)です。口座の残高にご注意ください。
  (引落日の前営業日までに口座にご入金ください)
  なお、第一回目の割賦金は契約日までに一時金と一緒にお支払いいただきます。

Q:繰上償還のお申し込みについて

A:毎月の登録となります。お電話にてお申し込みを受け付けておりますので当月の10日頃までにお申し込みください。
  繰上償還のお支払期日は毎月25日(当月25日が金融機関の休日に当たるときは、その翌営業日)となります。

Q:機構の割賦払いを利用する場合、繰り上げ償還に費用はかかるのですか?

A:機構の割賦払いを利用する場合は、繰り上げ償還には手数料はかかりません。
  ただし、振込手数料や完済となる場合の抵当権抹消登記等の手続きに必要な費用は、お客様のご負担となります。

Q:現在の割賦金引落し口座を、別の口座に変更したい。

A:お電話にてご連絡ください。
  引落し口座の変更(新しい口座での口座振替開始)に必要な手続き書類をご送付します。
  手続き書類は「ゆうちょ銀行」用と「機構指定金融機関」用の2種類に分かれていますので、どちらかをご指定ください。
  書類をお受け取りになられましたら、必要事項を記入・押印の上、新たに利用される金融機関等の窓口へ持参し、手続きを行ってください。
  なお、新しい口座での口座振替が開始されるまでは、従来どおり変更前の口座にて割賦金(賃料)をお支払いいただくことになりますので、口座振替開始月にはご注意ください。

Q:機構の割賦払いについて、支払い方法は口座振替が原則となっていますが、機構の指定口座に振込むことやクレジットカード払いは可能ですか?

A:当機構の指定口座にお振込みいただくことは可能ですが、割賦金のお支払につきましては、なるべく口座振替をご利用ください。
  (お振込みの場合、振込手数料はお客様のご負担となります)
  なお、クレジットカード払いはできません。

Q:現在、ボーナス併用で割賦金を支払っていますが、ボーナス月をなくした毎月均等払いに変更することは可能ですか?

A:割賦金の一部繰上償還(50万円以上、10万円単位)の手続きを行っていただければ変更が可能です。
  (繰上償還をしないで支払い方法を変更することはできません)
  詳しくは別途ご相談ください。

■契約上の制約について■

Q:自ら居住しなければならないと記載されていますが、事情があって建築もしくは入居が遅れそうな場合、機構は認めてくれるのですか?

A:原則として、定められた建設期限内に住宅を建設していただかなければなりませんが、契約後、やむをえない事情により、住宅建設が遅れそうにな場合、当機構が定める所定の手続きを行うことで、当機構の判断により建設期限の延長を認める事があります。
  また、当機構より一定期間の建設期限延長の承諾を受けた場合でも、建物を建築するまでの間、特に除草や火災の予防等に留意し、常に良好な宅地の管理を行ってください。

■登記について■

Q:機構の宅地を購入したところ、機構の買戻特約が登記されていましたが、どのようにすれば、買戻しの登記を抹消できるのでしょうか?

A:宅地上の建物建設が完了し、かつ入居も完了された場合、当機構所定の手続きによる確認後、買戻特約を抹消することができます。
  ただし、契約違反行為等があると当機構が判断した場合は、抹消できません。

Q:現在、機構の割賦払いを利用していますが、他の金融機関で借換えをして、機構に全額返済することを考えています。
  借換え融資の関係で機構の抵当権及び買戻特約の抹消登記を借換え当日に行うことは可能ですか?

A:抵当権及び買戻特約の抹消は当機構が行います。
  申請書をご送付いただいたき、当機構の手続きが完了してから抹消登記が完了するまで約2週間ほどかかります。
  つきましては、借換え融資を行う金融機関とご調整の上、別途当機構までご相談ください。

■機構の承諾が必要な事項について■

※土地譲渡契約に基づき、当機構が契約解除または土地の買戻しを行うことができる期間、下記項目が適用されます。

Q:やむを得ない事情により、土地を他者に売りたい、譲りたい。

A:土地の全部又は一部について、所有権を移転することは当機構の承諾事項に当たります。
  下記お問い合わせ先までご相談ください。
  なお、当機構の承諾を得ないで行うと、契約違反として契約の解除等を行う場合がありますので、ご注意ください。

Q:銀行ローン等で土地に担保権(抵当権、質権、地上権)を設定したい。

A:抵当権、質権、地上権を設定、若しくは移転することは当機構の承諾事項に当たります。
  下記お問い合わせ先までご相談ください。
  なお、当機構の承諾を得ないで行うと、契約違反として契約の解除等を行う場合がありますので、ご注意ください。

Q:やむを得ない事情により、土地又は建物を一時的に誰かに賃貸したい。

A:土地又は建物を他者に賃貸されることは、当機構の承諾事項に当たります。
  下記お問い合わせ先までご相談ください。
  なお、当機構の承諾を得ないで行うと、契約違反として契約の解除等を行う場合がありますので、ご注意ください。

Q:契約者以外の方と建物を共同所有したい。

A:土地譲渡契約者以外の方が、建物を共有することは当機構の承諾事項に当たります。
  下記お問い合わせ先までご相談ください。
  なお、当機構の承諾を得ないで行うと、契約違反として契約の解除等を行う場合がありますので、ご注意ください。

Q:土地の形状変更を伴う工事を行いたい。

A:住宅の建設(増改築を含む)に伴い、通常必要とされる程度を超えて土地の現状を変更することは、法令上の手続き等に加え、当機構の承諾が必要となります。
  下記お問い合わせ先までご相談ください。
  なお、当機構の承諾を得ないで行うと、契約違反として契約の解除等を行う場合がありますので、ご注意ください。

■機構への通知が必要な事項について■

※土地譲渡契約に基づき、当機構が契約解除または土地の買戻を行うことができる期間、下記項目が適用されます。

Q:機構への通知が必要となる事項はどんなものがありますか?

A:以下の内容については通知(報告)が必要となります。
  (1)名義人が住所又は氏名を変更したとき。※
  (2)名義人が死亡、または後見等が開始・取消・終了したとき。
  (3)滞納処分、強制執行、仮差し押さえ、仮処分、競売の申立てを受けたとき。
  (4)再生手続開始の申立てをしたとき、若しくは申立てを受けたとき。
  (5)破産の申立て(自己申立てを含む)があったとき。
  (6)相続等により、土地の所有権若しくは住宅の所有権が移転したとき。※
  (7)土地が法令の規定により収用、または使用されたとき。
  (8)土地が著しい損傷を受けたとき。
  
  詳しくは、下記お問い合わせ先までご相談ください

  ※専用の申請書にて、通知して頂く必要があります。
   様式につきましては、『各種申請書(分譲宅地)』ページよりダウンロードできます。

お問い合わせ先

関連ページ

メニューを閉じる

メニューを閉じる

ページの先頭へ