街に、ルネッサンス UR都市機構

解雇等により住宅の退去を余儀なくされる方のUR賃貸住宅への入居について

厳しい経済状況や雇用情勢の結果として、解雇・雇止めにより住宅の退去を余儀なくされる方(以下「離職退去者」といいます。)の居住の安定確保を図る必要性に鑑み、当機構においては、厚生労働省、国土交通省及び地方公共団体等と連携し、離職退去者の方の入居申込を受け付けています。

1. 次の(1)に該当する方については、機構が定める収入等要件によらず入居申込を受け付けています。具体的な手続については、(2)をご覧下さい。
なお、事業の詳細は、ハローワーク又は地方公共団体にお問い合わせ下さい。

(1) 都道府県、市町村等の実施する生活困窮者自立支援制度に基づく住居確保給付金の支給を受ける方

住居確保給付金

「住居確保給付金」は生活困窮者自立支援制度の1つの事業であり、離職等により経済的に困窮し、住居を失った又はそのおそれがある者に対し、住居確保給付金を支給することにより、安定した住居の確保と就労自立を図るものです。

(2) (1)に掲げる住居確保給付金の適用を受けようとする方は、まず地方公共団体にご相談下さい。相談後、当機構の募集案内窓口にお越しいただきますと、申込住宅の特定、申込みに関する証明書の発行、契約手続のご説明等をいたします。

2. 離職退去者の方は住居確保給付金の支給を受けない場合であっても、一般の収入等要件を満たせば、申込を受け付けます。

3. 入居手続の詳細は、募集案内窓口にお問い合わせ下さい。

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