UR賃貸住宅の家賃減額制度Q&A
家賃改定特別措置
1-1 家賃改定はどのように行われるのですか?
UR賃貸住宅の家賃は、独立行政法人都市再生機構法におきまして、近傍同種の住宅の家賃(以下「近傍同種家賃」といいます。)を基準として決定することとされています。
お住まいの方の家賃(以下「継続家賃」といいます。)の改定等につきましては、居住者の代表を含む学識経験者等で構成される諮問機関においてとりまとめられた継続家賃改定ルールに従って実施されることとなります。
継続家賃改定の対象となる住宅には、事前にUR都市機構から改定通知文をお送りします。
1-2 家賃改定特別措置とはどのような措置ですか?
家賃改定により継続家賃が引上げとなる世帯のうち、特に居住の安定に配慮が必要となる低所得の高齢者世帯や子育て世帯等について、原則として改定前の継続家賃まで支払家賃を減額する制度です。(改定前の家賃からさらに減額される制度ではありません)
1-3 家賃改定特別措置の対象世帯の要件はどのようなものですか?
家賃改定特別措置の対象となる世帯は、家賃改定により家賃が引上げとなる世帯で、家賃改定の時点において(1)の所得要件を満たし、かつ(2)の世帯要件のいずれかに該当する世帯です。
(1)所得要件 世帯全員の合計所得月額((年間世帯総所得金額-控除額合計)÷12)が15万8千円以下(公営住宅法の入居収入基準(収入分位25%以下))(※)であること。
(2)世帯要件 下記のいずれかに該当する世帯であること。
・高齢者世帯
主たる生計維持者(世帯の中で最も収入の多い方を指します。)の年齢が満65歳以上である世帯
・子育て世帯
①主たる生計維持者が配偶者のいない方で、現に20歳未満の子を扶養している世帯
②同居する18歳未満の子を扶養している世帯(妊娠中を含みます)
・心身障がい者世帯
①身体障害者手帳の交付を受け、手帳に記載されている障がいの程度が1級から4級の方を含む世帯
②精神障害者保健福祉手帳における1級又は2級に相当する程度の精神障がい者である方を含む世帯
③前記②の精神障がいの程度に相当する知的障がいである方を含む世帯
・生活保護世帯
生活保護法による保護を受けている世帯(住宅扶助を受給している世帯に限ります。)
(※)ただし、令和2年度以降に実施した継続家賃改定に伴う特別措置は合計所得月額が一定の所得以下(収入分位50%以下=25万9千円以下)の世帯を対象としています。
1-4 家賃改定特別措置の適用対象世帯をどのように確認しているのですか?
新たに減額の対象となる方は家賃改定時に、継続して減額の対象となる方は毎年1回、それぞれ所得要件及び世帯要件に関する審査を行い、いずれの要件にも該当することを確認させていただきます。
審査にあたっては、あらかじめ所定の申請書に必要書類(住民票、住民税課税証明書等)を添付して提出していただく必要があります。
新規申請については、家賃改定通知文とともに送付されるパンフレットに申請のための手続き方法を記載しています。また、毎年の更新審査については、対象となる世帯の方(現に家賃改定特別措置が適用されている方)へ案内文等一式を送付いたします。
1-5 家賃改定特別措置はどのくらいの期間、適用されるのですか?
家賃改定特別措置の措置期間は、退去までです。
ただし、毎年資格審査を行い、所得要件及び世帯要件の確認を行います。
高優賃家賃減額制度
2-1 高齢者向け優良賃貸住宅(高優賃)とはどのような住宅ですか?
高優賃とは、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(平成13年法律第26号)(以下「高齢者住まい法」といいます。)に基づき整備した高齢者向けの賃貸住宅で、高齢者の安全・安心な暮らしに配慮し、バリアフリー構造等を有するとともに、緊急時対応サービス(※)が付いています。
この高優賃は、公営住宅等を補完する住宅セーフティネットの一翼を担っており、家賃減額制度を設けて、新たに入居される又は現にお住まいの低所得の高齢者世帯の方の負担の軽減を図ることにより、居住の安定を図っています。
URでは、既存の賃貸住宅を改良して整備した約22,000戸の高優賃を管理しています。
- 改良内容イメージ[165KB]
- (※)緊急時対応サービスは、URと提携する事業者が実施しています(有料)。
2-2 高優賃家賃減額制度とはどのような制度ですか?
高優賃家賃減額制度は、高優賃に新たに入居される又は現にお住まいの低所得の高齢者世帯の方を対象として、高齢者住まい法令に基づき算出する額を基準にURが決定する額(入居者負担額)まで減額(上限25,000円(※))するというものです。
減額後の実際にお支払いただく額(入居者負担額)は、世帯全員の合計所得月額、住宅の立地・規模・経過年数等によって変動します。
- 高優賃の家賃減額イメージ[18KB]
- (※)平成22年度以降に新たに入居される方が対象となります。
2-3 高優賃家賃減額制度の対象世帯の要件はどのようなものですか?
高優賃家賃減額制度の対象世帯の要件は、所得要件及び世帯要件で、それぞれ次のとおりです。
(1)所得要件
世帯全員の合計所得月額が15万8千円以下(収入分位25%以下)の月額所得であること。
(2)世帯要件
・ ご契約者本人が満60歳以上の単身者
・ ご契約者本人が満60歳以上で同居者が配偶者(年齢に関係なし)
・ ご契約者本人が満60歳以上で、同居者が満60歳以上の親族または特別な事情によりご契約者本人との同居が必要であるとURが認める親族
2-4 高優賃家賃減額制度の対象世帯をどのように確認しているのですか?
高優賃に新たに入居される世帯の方は契約締結時に、高優賃に現にお住まいの世帯の方は毎年度1回、所得要件及び世帯要件に関する審査を行い、いずれの要件にも該当することを確認します。
審査に当たっては、あらかじめ所定の申請書に必要書類(住民税課税証明書、住民票等)を添付して提出していただく必要があります。
・新たに入居される世帯の方については、申請方法等を入居者募集パンフレット等でお知らせした上で、UR営業センターにて、契約手続きに併せて受け付けるとともに、相談をお受けします。
・現にお住まいの世帯の方については、申請方法等を個別に文書でお知らせした上で、毎年度1回、一定の期間を設け、団地の管理サービス事務所等で受け付けますので、期間内に手続きをお願いします。また、各支社等にて相談をお受けするほか、団地を巡回している高齢者等相談員が相談をお受けしますので、お気軽にご相談ください。
2-5 高優賃家賃減額制度はどのくらいの期間、適用されるのですか?
高優賃家賃減額制度の適用期間は、高優賃としての改良整備が完成したときから最長20年間です。
家賃減額制度の対象世帯の方の入居年数ではなく、住宅ごとに適用期間が設定されます。
例えば、平成20年度に住宅の改良整備が完成した高優賃については、平成40年度が家賃減額制度の適用が終了する年となります。
なお、家賃減額制度の適用期間中であっても、高優賃に新たに入居される又は現にお住まいの高齢者世帯の方が適用要件を満たさないときや高優賃の本来家賃が高齢者住まい法令に基づき算出する額以下のときは、家賃減額制度は適用されません。
団地再生事業(建替え・集約)に伴う減額制度
3-1 団地再生事業に係る家賃減額制度とはどのようなものですか?
URでは、団地再生事業を行うに当たり、取り壊すことになる建物にお住まいで移転が必要となる方々の居住の安定を確保するため、これらの方が移転先のUR賃貸住宅へ移転した際の家賃上昇を一定程度抑えるための減額を行っています。
家賃減額には、一般の方向けの「一般減額」、低所得の高齢者世帯、母子・父子世帯、障がい者世帯、子育て世帯及び生活保護世帯の方向けの「特別減額」の2種類があります。
3-2 団地再生事業に係る家賃減額の対象世帯の要件はどのようなものですか?
<一般減額>
団地再生事業に係る家賃減額の対象となるのは、団地再生事業に着手した団地にお住まいになっている方で、事業により移転をされる方となります。
<特別減額>
一般減額に加え、「特別減額」の対象となるのは、所得要件及び世帯要件の両方に該当する世帯です。
(1)所得要件
世帯全員の合計所得月額が15万8千円以下(収入分位25%以下)(※)である世帯。
(2)世帯要件
・高齢者世帯
主たる生計維持者(世帯の中で最も収入の多い方を指します。)の年齢が、特別減額の適用を受けようとする時点で満65歳以上である世帯
(ただし、着手時点において満55歳以上であること)
・母子・父子世帯
主たる生計維持者が配偶者のいない女子又は男子で、満20歳未満の子を扶養している世帯
・子育て世帯
同居する満18歳未満の子(孫、甥、姪等でも可)を扶養している世帯(移転時に妊娠されている場合は、子と同居とみなします)
・障がい者世帯
契約名義人又は同居する親族の中に次に該当する方を含む世帯
(イ) 身体障害者手帳の交付を受け、手帳に記載されている障がいの程度が1~4級の方
(ロ) 精神障害者保健福祉手帳における1級又は2級に相当する程度の精神障がい者である方
(ハ) 前記(ロ)の精神障がいの程度に相当する知的障がいである方
・生活保護世帯
生活保護法による保護を受けている世帯
(注)移転時に、上記要件に該当することが必要です。
(※)ただし、令和3年4月1日以降に事業を実施している団地については合計所得月額が一定の所得以下(収入分位50%以下=25万9千円以下)の世帯を対象としています。
3-3 団地再生事業に係る特別減額の対象世帯をどのように確認しているのですか?
団地再生事業に係る特別減額の適用を希望する方には、同一団地内の継続管理住宅、他団地のUR賃貸住宅又は建替後住宅への入居日以降、特別減額の適用を受けようとするとき、さらに、その後原則毎年度1回、必要書類(住民票、住民税課税(非課税)証明書等)を添えて機構に申請をしていただいております。
機構は、申請者の所得要件及び世帯要件に関する審査を行い、いずれの要件にも該当することを確認します。
3-4 団地再生事業に係る家賃減額はどれくらいの期間、適用されるのですか?
団地再生事業に係る家賃減額の適用期間は、次のとおりです。
<一般減額>
・同一団地内にある継続して管理する住宅又は他団地のUR賃貸住宅へ移転する場合の一般減額には2つの方式があり、移転をする際に選択していただきます。
・減額方式ごとの適用期間は、それぞれ次のとおりです。
(イ)10年間減額方式:適用期間は10年間です。この間、本来家賃から20%(ただし1万円を限度)を減額します。
(ロ)5年間減額方式 :適用期間は5年間です。この間、本来家賃から40%(ただし2万円を限度)を減額します。
・建替後住宅へ入居する場合の一般減額の適用期間は10年間です。この間、本来家賃から20%(ただし2万円を限度)を減額します。また11年目以降は5年で段階的に本来家賃まですりつけします。
<特別減額>
・同一団地内の継続管理住宅、他団地のUR賃貸住宅又は建替後住宅へ移転する場合の特別減額の適用期間は特別減額の適用要件を満たしている期間となります。適用期間中は移転前にお支払いいただいていた家賃(減額額3.5万円上限)まで減額します。
・ただし、原則毎年度1回、所得等に関する審査を行い、特別減額の適用要件を満たすことを確認します。
子育て世帯向け地域優良賃貸住宅における家賃減額制度
4-1 子育て世帯向け地域優良賃貸住宅における家賃減額制度とはどのような制度ですか?
子育て世帯向け地域優良賃貸住宅に新たに入居される又は現にお住まいの一定所得以下の子育て世帯の方を対象として、本来家賃から20%減額(上限 25,000円)するものです。
4-2 子育て世帯向け地域優良賃貸住宅における家賃減額制度の対象世帯の要件はどのようなものですか?
子育て世帯向け地域優良賃貸住宅における家賃減額制度の対象世帯には、所得要件及び世帯要件があり、それぞれ次のとおりです。
(1)所得要件
世帯全員の合計所得月額が25万9千円以下(収入分位50%以下)の月額所得であること。
(2)世帯要件
新婚世帯(注1)または子育て世帯(注2)の方
(注1)新婚世帯
配偶者を得て5年以内である者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び婚約者を含む)
(注2)子育て世帯(イまたはロのいずれかに該当する世帯)
イ)18歳未満の親族(配偶者を除く)を現に扶養している者を含む世帯
ロ)妊娠している者を含む世帯
4-3 子育て世帯向け地域優良賃貸住宅における家賃減額制度の対象世帯をどのように確認しているのですか?
子育て世帯向け地域優良賃貸住宅に新たに入居される世帯の方は契約締結時に、子育て世帯向け地域優良賃貸住宅に現にお住まいの世帯の方は毎年度1回、所得要件及び世帯要件に関する審査を行い、いずれの要件にも該当することを確認します。
審査に当たっては、あらかじめ所定の申請書に必要書類(住民税課税証明書、住民票等)を添付して提出していただく必要があります。
・新たに入居される世帯の方については、UR営業センターにて、契約手続きに併せて受け付けるとともに、相談をお受けします。
・現にお住まいの世帯の方については、申請方法等を個別に文書でお知らせした上で、毎年度1回、一定の期間を設け、団地の管理サービス事務所等で受け付けますので、期間内に手続きをお願いします。
また、各支社等にて相談をお受けしますので、お気軽にご相談ください。
4-4 子育て世帯向け地域優良賃貸住宅家賃減額制度はどのくらいの期間、適用されるのですか?
子育て世帯向け地域優良賃貸住宅の家賃の減額期間は下記のとおりです。
イ 新婚世帯 入居開始可能日から最大3年
ロ 子育て世帯 入居開始可能日から最大6年
ハ 新婚世帯から子育て世帯へ移行した場合 最大9年
なお、家賃減額の適用期間中であっても、適用要件を満たさないときは、家賃減額制度は適用されません。
減額期間内に非適用期間があった場合、非適用期間も含まれます。
UR賃貸住宅の家賃算定の考え方及び家賃減額制度について