都市機能更新型土地区画整理事業とは?
大都市等の既成市街地において、一体的かつ総合的な市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区の計画的な整備改善を図るための事業で、業務核都市の整備や都市拠点の形成等を目的としたものです。
- 土地区画整理法第3条の2第1項の規定により施行します。
- 面積要件は原則16ha以上(一団の国有地、公有地等を活用する場合は5ha以上)
- 関係地方公共団体からの要請に基づいて、事業を実施します。

事業の特徴
- 高度な都市機能(商業・業務・文化等)の誘導を図ります。
国の行政機関の移転、美術館・アリーナ等の公的拠点施設整備、民間街区開発 - 交通ポテンシャルの向上を図ります。
鉄道の高架化、鉄道新駅の開設、駅前広場の整備、道路ネットワークの拡充 - 高次な都市基盤整備を進めます。
高度情報ネットワーク、共同溝、C-C-Box、地域冷暖房システム等 - 工場跡地や操車場跡地など低未利用地の有効活用を図ります。

都市機能更新事業
都市機能更新事業(旧特定再開発事業)は、大都市の既成市街地等において、都市機能の更新と市街地の整備改善を目的として行うもので、その手法には土地区画整理事業と市街地再開発事業があります。昭和56年度に事業制度が創設され、その後、被災市街地の復興や密集市街地の整備改善、都心の低未利用地の高度利用等を目的とした事業が加わり、旧都市基盤整備公団発足時には、事業名称が「特定再開発事業」から「都市機能更新事業」に変更されました。
※都市機能更新(土地区画整理)事業の各タイプ
都市機能更新(土地区画整理)事業は、大都市の既成市街地等において、土地区画整理事業により、公共施設の整備と都市機能の更新を一体的に実施するもので、事業の目的及び方法等によって、4つのタイプがあります。