震災復興土地区画整理事業について
大規模な被害を受けた市街地を緊急に復興し、防災性の高い街づくりを実現する
ための事業です。
- 土地区画整理法第3条の2第1項、被災市街地復興特別措置法の規定により行います。
- 被災市街地復興推進地域内において施行する事業です。
- 面積要件は原則5ha以上
- 関係地方公共団体からの要請及び委託に基づいて、事業を実施します。
事業の特徴
- 被災市街地を一日も早く復興させるため、様々な特例があります。
復興共同住宅区の設定、仮設住宅等の整備、補助制度及び税制上の特例措置 - 各種公共施設を一体的に整備し、安全で快適な市街地を整備します。
- 地元の住民や地方公共団体と連携して街づくりに取り組みます。
都市機能更新事業
都市機能更新事業(旧特定再開発事業)は、大都市の既成市街地等において、都市機能の更新と市街地の整備改善を目的として行うもので、その手法には土地区画整理事業と市街地再開発事業があります。昭和56年度に事業制度が創設され、その後、被災市街地の復興や密集市街地の整備改善、都心の低未利用地の高度利用等を目的とした事業が加わり、旧都市基盤整備公団発足時には、事業名称が「特定再開発事業」から「都市機能更新事業」に変更されました。
※都市機能更新(土地区画整理)事業の各タイプ
都市機能更新(土地区画整理)事業は、大都市の既成市街地等において、土地区画整理事業により、公共施設の整備と都市機能の更新を一体的に実施するもので、事業の目的及び方法等によって、4つのタイプがあります。
建物移転・建物再建のイメージ
- ※復興土地区画整理事業は、兵庫県と芦屋市から施行要請を受け、芦屋市中央地区と芦屋西部第一地区において公団施行により事業を推進しています。
また、富島地区では北淡町(現淡路市)施行の土地区画整理事業の業務を包括的に受託しました。