UR宅地分譲にお住まいの方へのご案内
UR宅地分譲ご契約後の手続き等に関するお問い合わせ
【証明書の発行】
※証明書が必要な方は、末尾お問合せ先までお申し出ください。
■土地譲渡証明書・土地賃貸証明書
(土地譲渡契約または定期借地契約した土地であることを証明)
■仮換地証明書・保留地証明書
(換地処分前地区で現在の登記簿上の従前地番または保留地であることを証明)
■底地証明書(換地処分前地区で現在の地番を証明)
■宅地割賦金残高証明書
■分譲宅地割賦金明細書
【承諾申請等】
■抵当権及び質権設定承諾申請書
■権利書交付・登記同時申請願(換地処分前地区)
■使用収益権設定承諾申請書
■抵当権登記抹消申請書
■買戻特約登記抹消申請書
■担保権設定承諾申請書(定期借地)
■保証金増額申請書(定期借地)
■自動車保管場所使用承諾申請書(定期借地)
【届出】
■住所変更届
■相続通知書
機構の承諾及び機構への通知を必要とする事項について
土地譲渡契約に基づき、機構が契約解除または土地の買戻を行うことができる期間中、または定期借地契約期間中は、次の事項について、機構の承諾・通知が必要となります。
■承諾事項
- 【宅地分譲】
-
(1)土地の全部又は一部について所有権を移転しようとするとき。
(2)抵当権、質権、地上権、賃借権または使用収益権等の権利を設定し、若しくは移転しようとするとき。
(3)土地譲渡契約者以外の方が、建物を共有しようとするとき。
(4)住宅の建設に伴い、通常必要とされる程度を超えて土地の現状を変更しようとするとき。 - 【定期借地】
-
(1)定期借地権を譲渡し、または土地を転貸しようとするとき。
(2)住宅の全部又は一部について所有権を移転し、または抵当権、質権、賃借権等の権利を設定、若しくは移転しようとするとき。
(3)住宅の再築や増改築しようとするとき。
(4)継続して自ら居住しないとき。(親族居住用を除く)
(5)保証金返還請求権または定期借地権(賃借権)に質権を設定しようとするとき。
(6)住宅の建設(増改築を含む)に伴い、通常必要とされる程度を超えて土地の現状を変更しようとするとき。
なお、機構の承諾を得ないで行うと、契約違反として契約の解除等を行う場合がありますのでご注意ください。
■通知事項
(1)名義人が住所及び氏名を変更したとき。
(2)名義人が死亡、または後見等が開始・取消・終了したとき。
(3)滞納処分、強制執行、仮差し押さえ、仮処分、競売の申立てを受けたとき。
(4)再生手続開始の申立てをしたとき。
(5)破産の申立て(自己申立てを含む)があったとき。
(6)相続等により、土地の所有権または借地権若しくは住宅の所有権が移転したとき。
(7)土地が法令の規定により収用、まはた使用されたとき。
(8)土地が著しい損傷を受けたとき。
その他お問い合わせ事項
・土地譲渡代金の繰上償還
・その他宅地管理に関すること
※申請書等の様式が添付されていないものについては、下記までお問い合わせください。
お問い合わせ
アセット活用部 活用推進課 03-3347-0434
【お問い合わせ時間】平日9:30~17:30
所在地
〒163-1315 新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー21階
独立行政法人都市再生機構 東日本都市再生本部
