URくらしのカレッジ

自分にぴったりな新しい暮らしを探す

住みたいへやの選び方

育休中に保育園は利用できない?条件や申請方法を解説

お使いのブラウザによってリンクが機能しない場合があります

育休中は自宅で子供を保育できると判断され、保育園(保育所)を利用できないのが一般的。しかし「保育を必要とする事由」に該当すれば利用できることがあるようです。この記事では、育休中に「保育園を利用できる条件や申請方法」、「上の子が通っている保育園を継続利用する際の注意点」について解説。保育園を利用できなかった場合の対処法や、保育園や幼稚園が近くにある住まいの探し方も紹介します。ぜひ参考にしてください。

育休中も保育園に子供を預けることはできる?

保育園に預けられるかどうかは「保育を必要とする事由」に該当するかどうかによります。内閣府の指針に基づいて市町村が必要性を認めれば、申し込むことが可能です。

●「保育を必要とする事由」に該当すれば原則利用可能

ママやパパなど保護者が自宅で子供を保育するのが難しい場合、内閣府の指針で示された「保育を必要とする事由」に該当すれば、保育園の利用希望の申し込みができます。「保育を必要とする事由」には、「就労(フルタイムのほかパートタイムや夜間、居宅内の労働など)」、「妊娠、出産」、「保護者の疾病、障害がい」、「同居または長期入院等している親族の介護・看護」などがありますが、数年前にいくつかの事由が追加されています(※1)。

新しく加えられた事由には、「求職活動(起業準備を含む)」、「就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)」などのほか、「育児休業取得中に、既に保育を利用している子供がいて継続利用が必要であること」があり、妊娠や出産の際だけでなく、育休中も保育園に子供を預けることが可能になりました。実際の手続きの流れなどは、次項以降で詳しくお伝えします。

これらの「保育を必要とする事由」に該当し、住んでいる市町村で「保育の必要性」が認められれば、認定書が交付され、保育園などの利用希望の申し込みが可能になります。ただし、実際に保育園を利用できるかどうかは、市町村ごとに申込者の「保育の必要性」の程度を踏まえた利用調整が行われるため、希望がその通り実現されるとは限りません。同じ理由、条件だったとしても、住んでいる地域で結果が異なることもあるので注意が必要です。

【※1】出典:よくわかる「子ども・子育て支援新制度」(内閣府)より「認定について」
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/sukusuku.html別ウィンドウで開きます

育休中に保育園を利用できるケースは?

育休中は自宅で保育可能と判断されるため、保育園利用が難しいのが一般的なようです。しかし、前述の「保育を必要とする事由」に該当すれば利用の申し込みが可能です。

●育休中に既に保育園を利用している子供がいて継続利用が必要な場合

ママ・パパの中には、下の子が生まれて育休を取得して自宅にいるとき、上の子が保育園を利用していたら「退園しなくても大丈夫?」と思う人がいるかもしれません。しかし、「保育を必要とする事由」には、前述の通り「育児休業取得中に、既に保育を利用している子供がいて継続利用が必要であること」という項目も含まれています。そのため、下の子の育休中も上の子は保育園を継続利用(継続入所)できる可能性は高いといえます。

●育休中に妊娠した場合

「保育を必要とする事由」には「妊娠、出産」という項目があるのもお伝えした通りです。ですので、上の子の育休中に、下の子を妊娠した場合も、上の子は保育園を利用できる可能性があります。

●市町村による利用調整によって保育の必要性が高い世帯

上記で「可能性が高い」、「可能性がある」とそれぞれ紹介したのは、必ず希望通りに利用できるとはいえないからです。市町村側で「保育の必要性」の認定が行われた後、利用調整が入るのが通常の流れです。利用調整とは、各市町村が定める客観的な基準によって保護者の「保育の必要性」の程度を判断し、優先順位を付けて利用する保育園などの調整を行うことです。地域ごとの保育園の受け入れ可能な人数が異なり、また混雑の状況も変動するため、これはどうしても必要な調整といえるかもしれません。

利用調整の際は、「保育の必要性」が高い世帯から保育園を利用できるよう進められるのが一般的です。例えば、一人親家庭、生活保護世帯、生計中心者の失業、子供に障害があるなどのケースに当てはまる世帯は、特に継続利用が必要だと判断され、利用できる可能性が高まります。最近は子育て支援を重視する意見が増え、国も自治体も力を入れていて、以前より状況は改善されていますが、この利用調整の仕組みは覚えておきたいポイントです。

子供を保育園に入れる時期は?

育休中、子供をいつから保育園に入園させるかで悩むママやパパもいるでしょう。スムーズに子育てと仕事を両立できるよう、適切なタイミングを見つける必要がありそうです。

●育休期間終了時

育休中は育児をするために仕事を休んでいるため、前述の「保育を必要とする事由」に該当しなければ、育休を終え仕事を再開するまでは保育園への入園は難しいと考えた方が良いでしょう。そのため、育休が終わるタイミングで子供を入園させるママ・パパも多いようです。育休期間は1年間が原則ですので、子供が1歳を迎えるタイミングなどを目安に、保育園に入園できるよう準備を進めましょう。

保育園は、4月入園の場合は10~11月に申し込みを受け付け、2月に選考結果(入園内定)が発表されるところが多いようです。そのつもりで早めに保活(保育園に入るための活動)を始めるのがおすすめです。

前述の利用調整の結果、保育園の定員に空きがあり受け入れ可能であれば、入園できるようになります。ただし、市町村によっては「職場復帰日の1カ月前から保育園入園の対象になる」といったルールのある場合があり、注意が必要です。住んでいる市町村に問い合わせて、仕事にスムーズに復帰できるタイミングで入園希望日を決めると良いでしょう。

●慣らし保育終了時

保育園によっては、慣らし保育期間を設けているところがあります。慣らし保育期間とは、子供やママ・パパが少しずつ保育園に慣れていくために設けられている期間です。日数は保育園によって異なり、いつから始めていつ終えるかは保育園の方針やママ・パパの仕事の都合によって決めることになります。

慣らし保育期間中は子供への負担を考え、保育園で過ごす時間を短めで始めて、徐々に時間を長く延ばしていくことが多いようです。そのため、早めに迎えに来るように依頼されることも。迎えの時間に遅れないように注意しましょう。

慣らし保育は職場復帰する1~2週間前から入園が認められるケースが一般的なようです。職場復帰のタイミングに合わせて、保育園に慣らし保育の期間について相談するとともに、終了日まで育休を取れるように勤務先と調整しておくようにしましょう。

●保育園の入園時期

できるだけ早く仕事に復帰したくて、0歳から預けたいというママ・パパもいるでしょう。保育園によっては生後2カ月から入園できるところもあります。ただし、受け入れ可能な月齢は保育園によって異なるため、入園させたい園に希望する月齢から預けられるのか確認することが大切です。

0歳の4月は保育園に入りやすいといわれることがあります。4月は進級・進学の時期。0歳児クラスの園児たちが1歳児クラスに進級するため、その定員分が空くからです。最近では待機児童はほぼ解消されていますが、もしも、定員がいっぱいで入園できなかった場合、育休期間を1年間延長できれば、翌年の4月入園を狙うという方法もあります。もちろん、年度の途中でも空きがあれば入園できます。転勤などで9月や10月は空きが出やすいといわれています。

母乳育児を考えているママや、育休をしっかり取りたいと考えているパパにおすすめなのが、1歳からの入園です。離乳時期にママと離れることで、離乳がスムーズにできる可能性があり、普通食に移行するのにも便利でしょう。また、歩き始めて自由に動くようになると育児の負担が増すことも考えられます。保育園に預ければ育児の負担を少し減らせるかもしれません。

3歳入園なら子供と十分に触れ合ってから入園させられます。3歳児クラスは受け入れ定員数を増やす保育園が多いことに加え、幼稚園へ転園する子供もいるため、そのぶん入りやすくなるようです。ただし、育休の延長は一般的には2年までが多いため、育休明けから3歳の4月までの預け先を見つけるなど対応が必要になるでしょう。

下の子の育休中に上の子の保育園を継続利用する場合の注意点

下の子の育休中に上の子の保育園の継続利用を認める対応は、各市町村で進んでいるようです。ただし、条件や手続き方法などが異なるため、詳しく確認することが大切です。

●住んでいる自治体のHPをよく確認する

以前は、下の子の育休を取得すると上の子の保育園の継続利用が難しかったようですが、「保育を必要とする事由」に「継続利用が必要であること」が加えられ、育休中の利用が可能になりました。しかし、自治体(市町村)によって運用にばらつきがあり、継続利用の特例を設けるなど条件もさまざまです。自分が住んでいる市町村の制度はどうなっているか、まずはHPなどでよく確認しましょう。

継続利用の申請方法や提出書類も自治体によって異なるので、合わせて確認しましょう。大まかな流れは、必要書類をそろえて自治体に「保育の必要性の認定」を申し込み、認定書を受け取った後、保育園に継続入園希望を申し込む、となるようです。一部自治体ではオンラインでの申請もできるようになってきました。

例えば、東京都大田区の場合、下の子の育休中に上の子が在園する基準について、「在園児の下の子の育児休業を取得していること」と定めており、「育児休業証明書」を提出しなくてはなりません。また、そのほかにも書類の提出が必要になることもあるようです(※2)。提出に必要な書類は、保育園や区役所の保育サービス課などで配布しているほか、大田区のHPからPDFファイルなどをダウンロードすることもできます。

【※2】出典:「入園後の各種手続きについて」(大田区公式HP)【在園基準・在園期間・要件を証明する書類】
https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kodomo/hoiku/hogosya/nyuengo-no-tetsuzuki.html別ウィンドウで開きます

なお、保育園を継続利用できるようになったとき、登園やお迎えの時間が変更になる可能性もあるので注意しましょう。それまで保育標準時間(最長11時間)で利用できていても、育休中は保育短時間(最長8時間)の利用となることが多いようです。そのため、お迎えの時間も早くなる可能性が高いと考えて働き方も調整した方が良さそうです。

●継続利用に必要な書類の準備は計画的に

提出が必要な書類のうち「育児休業証明書」などは勤務先で記入してもらい、育休が始まる前日までに自治体に提出しなくてはならない、ということもあります。HPなどで早めに必要書類をチェックし、提出期日に遅れないように計画的に準備を進めることが大切です。

●継続利用に関する自治体の特例もチェック

東京都大田区では、上の子が在園できる期間は、最長で下の子が満3歳になった年度の3月末日になっています。ですので、仮に育休が3年取得可能な場合も対応できます(※3)。東京都中野区では、下の子が満1歳になる誕生日を含む年度の翌年度の4月30日まで、上の子の在園を認めています。もしも下の子が満1歳の誕生日を含む年度の翌年度の4月に、保育園に入園できなかったときは、育休を延長すれば下の子が満2歳の誕生日の月末まで上の子の在園が認められます(※4)。

岐阜県大垣市では、保護者が育休中の場合、以前は子供が3歳未満の場合は退園することになっていましたが、2021(令和3)年の6月から2歳児クラスでも一定の条件で継続利用ができるようになりました(※5)。愛知県名古屋市では、上の子が保育園などを利用している場合、年齢などにかかわらず、下の子の産休中や育休中も継続して利用できます(※6)。期間や年齢に関係なく、上の子の保育園の継続利用を認める自治体は、増える傾向にあるようです。

【※3】出典:「保育の必要性等の認定(教育・保育給付認定)について」(大田区公式HP)【(2)保育が必要な事由および認定期間等 8.育児休業】
https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kodomo/hoiku/hoikushisetsu_nyukibo/hoiku_hituyousei.html別ウィンドウで開きます
【※4】出典:「下のお子さんの育休中も保育所等の在園を希望する場合」(中野区公式HP)
https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/244000/d032814.html別ウィンドウで開きます
【※5】出典:「育児休業に伴う退園の取り扱いが変わりました」(大垣市公式HP)
https://www.city.ogaki.lg.jp/0000054025.html別ウィンドウで開きます
【※6】出典:「名古屋市:保育所等の利用に関するよくある質問(FAQ)について」(名古屋市公式HP)【「保育所等を利用できる方について」のQ5】
https://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/8-14-4-1-6-0-0-0-0-0.html#Q5別ウィンドウで開きます

育休中に保育園を利用できなかったときの対処法

残念ながら、保育園に入園を申し込んでも入れないこともあります。入園できないときに次のような対処法がありますので、自身の事情に合わせて検討してはいかがでしょうか。

●幼稚園・認定こども園への入園

育休中に保育園に入れなかったとしても、幼稚園や認定こども園(教育部分)なら入園できることが多いようです。幼稚園に入れる年齢になっていれば、友達と一緒に楽しく元気に過ごせるかもしれません。認定こども園は、教育と保育を一体的に行う施設です。認定こども園の保育部分に入園するには、保育園と同じように「保育を必要とする事由」の認定を受ける必要がありますが、教育部分に入園する際は該当しなくても問題はありません。

保育園では保育必要量の認定によって保育標準時間(最長11時間)、または保育短時間(最長8時間)のどちらかで預けることができますが、幼稚園や認定こども園(教育部分)では園で過ごす時間が短くなります。そのため、仕事の状況などにより預けるのが難しいというママ・パパも多いかもしれません。短い時間でも利用したい場合の選択肢に限定されるようです。幼稚園や認定こども園(教育部分)は、申込方法も保育園とは異なるところがあるので、確認するようにしましょう。

●ベビーシッターサービスや託児所の利用

認可保育園以外には、認可外保育施設があります。東京都の場合は、「東京都認証保育所」という施設があり、「認可保育所」と同程度の保育施設基準と保育内容を満たしています。また、企業内などにある「企業主導型保育所」も認可外保育施設です。企業主導型保育所は主に従業員などの子供を預かる保育施設ですが、地域住民も利用できるところもあるため、調べてみると良いでしょう。

民間のベビーシッターサービスや託児所を利用する方法もあります。どちらも料金が比較的高くなる傾向にあるのがデメリットですが、ベビーシッターは自宅で子供の世話をしてもらえるという安心感があります。「利用したとき、ママやパパと暮らす家にいるので寂しさを感じなかったようだ」という経験者の声も聞きます。ベビーシッターの中には保育士の資格を持ち、キャリアの長い人もいて、育児の相談ができるというメリットもあるようです。

自治体によってはベビーシッターサービスを利用することで、保育園の利用調整の指数に加点が得られ、認可保育園に入園しやすくなる場合もあるようです。また、待機児童の保護者の復職を支援し、利用料金の負担を軽減する事業を行っている自治体もありますので問い合わせると良いでしょう。

託児所は子供を預けるための施設で、ママやパパが仕事をしていなくても利用できるのが大きなメリットです。もちろん、育児休暇中でも問題ありません。夜間保育や土日にも対応してくれる託児所もあり、幼稚園のように夏休みや冬休みの期間にどうすれば良いか悩む必要がないのも良いところです。利用手続きが保育園より簡単なのも使いやすいといえるでしょう。

ママやパパの中には託児所に預けることに、費用や体制などさまざまな不安を持っている人もいるかもしれません。ママ友やネットの口コミなど評判をチェックして、情報をたくさん集めて、慎重に選ぶことをおすすめします。

近くに保育園・幼稚園のある物件を探すならUR賃貸住宅

子育て環境を重視するならファミリー向けの物件が豊富なUR賃貸住宅も選択肢に入れてはどうでしょう。緑や公園が多く、近隣に保育園や幼稚園がある物件も豊富です。

●物件数も多く間取りも豊富なUR賃貸住宅

独立行政法人都市再生機構が管理するUR賃貸住宅は、全国に約70万戸。都市部から郊外まで、広々としたキッチンや豊富な収納を備えた、さまざまなタイプの間取りがそろっていて、ライフスタイルに合った住環境を見つけられそうです。子育てしやすい郊外の物件も多く、敷地内には木々や草花が植えられ、自然が身近に感じられる環境が魅力となっています。

「歩車分離(歩道と車道を分ける)」の考えをもとに設計された物件では、赤ちゃんをベビーカーに乗せたり小さな子供の手をつないだりして、家族でゆったりと散歩を楽しめるでしょう。保育園・幼稚園が近隣にある物件も豊富で、URのHPから条件を入力して簡単に検索することができます。

<参考>
幼稚園・保育園がある物件を探す別ウィンドウで開きます

URは礼金・仲介手数料・更新料・保証人がすべて不要(保証会社への加入も不要なので保証料も不要)。契約時に必要なお金は、敷金(月額家賃の2カ月分)と、入居月(入居日から当月末まで)の日割り家賃、日割り共益費のみ。そのため入居時の初期費用を大幅に抑えることが可能になります。さらに、URには子育てファミリー向けのお得な家賃プランも複数用意されています。条件を満たしている場合は、ぜひ活用してみてはいかがでしょうか。

●子育て世帯にうれしいお得な家賃プランが豊富

<そのママ割>別ウィンドウで開きます
3年間限定で、お得な家賃で借りられます。対象は妊娠中を含め、現に同居する満18歳未満の子供(孫、甥、姪なども可)を扶養している世帯です。
※3年間の定期借家契約
<子育て割>別ウィンドウで開きます
新婚世帯は最長3年間、子育て世帯は最長6年間、新婚世帯から子育て世帯へ切り替えた場合に最長9年間、家賃の最大20%(所得に応じた減額となります。上限2万5000円)がサポートされます。対象は結婚5年以内の新婚世帯、または18歳未満の子供がいる世帯。いずれも所得合計が月25.9万円以下の場合となります。
<U35割>別ウィンドウで開きます
3年間限定で、お得な家賃で借りられます。対象は契約者が35歳以下の世帯。学生、単身、夫婦、子育て世帯も対象です。なお配偶者以外の同居者には一定の条件があります。
※3年間の定期借家契約
<近居割>別ウィンドウで開きます
募集家賃から5年間、5%減額されます。対象となるのは同じUR内、もしくは半径2km以内の別々のURで、親世帯・子世帯の二世帯が近居する場合で、新たに契約した世帯の家賃が減額されます。また、二世帯同時に契約する場合は、両世帯とも減額されます。
<近居割WIDE>別ウィンドウで開きます
募集家賃から5年間、5%減額されます。対象となるのは近居割WIDEエリア内のURとUR以外の住宅です。親世帯・子世帯の二世帯が近居する場合で、新たにUR賃貸住宅を契約した世帯の家賃が減額されます。近居割WIDEは、地域医療福祉拠点化に取り組んでいる物件を中心に導入されています。

UR賃貸住宅なら住まいにかかる費用を抑えられ、子育ても安心!

お伝えしてきたように、下の子の育児休業取得中に上の子の保育園を継続利用するケースなど、育休中でも保育園を利用することができますが、一定の条件のある自治体もあり、思い通りにならないこともあるかもしれません。自分の住んでいる地域はどうか、自治体のHPなどで確認して、窓口で相談すると良いかもしれません。自治体によって条件や内容がかなり異なるようですので、各種の提出書類なども早めに準備をするようにしましょう。

子供が生まれて、今より子育てをしやすい広い部屋に住み替えを検討したいというママ・パパもいるかもしれません。UR賃貸住宅なら、広いキッチンやたっぷり収納がある部屋、自然が多く子供の遊び場が充実した物件も豊富。入居時の初期費用を抑えられるだけでなく、お得な家賃プランも充実しているようです。住居費を大幅に抑えられるので、おむつ代や保育料など何かとお金のかかる子育てファミリーは、選択肢の一つとして検討してみてはいかがでしょうか。

URのHPで希望する間取りやエリア、家賃の範囲、幼稚園・保育園がある物件など、条件を設定して探すこともできます。ぜひ気軽にチェックしてみましょう。

監修/高祖 常子

こちらの記事も
続々アップデート中!URの子育てしやすいお部屋をレポート
自然も遊び場も!URの子育てしやすい環境をレポート【高洲第一編】
記事のまとめ

家賃がお得で子育て環境も充実した賃貸住宅ならURがおすすめ!

  • ・育休中でも「保育を必要とする事由」に該当すれば保育園に申し込める。下の子の育休中に上の子の継続利用をできる可能性も高い
  • ・自治体のHPで申し込みに必要な書類を確認し、4月入園なら10~11月に受け付ける市町村が多いので、保活は早めにスタートしよう
  • ・UR賃貸住宅なら初期費用を抑えられ、お得な家賃プランも魅力。近くに保育園・幼稚園のある物件も多く、子育て家族の住まいを探すのにおすすめ

お使いのブラウザによってリンクが機能しない場合があります

あなたにおすすめの記事