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UR賃貸住宅の耐震性について

耐震性の確保について

  • [ FACT 01 ]UR賃貸住宅は
    耐震基準※1で求められている
    耐震性が確保されています

    耐震基準(建物に求められる耐震性の基準)は、建築基準法令で定められています。この基準は、昭和56年の法令改正により、改正前は「旧耐震基準」、改正後は「新耐震基準」と呼ばれていますが、UR賃貸住宅の各建物は建設されたときの耐震基準が適用されており、その基準で必要とされる耐震性を確保するように建てられています。

  • UR賃貸住宅の耐震性について

    UR賃貸住宅の 耐震性を説明する 2つのファクト
  • [ FACT 02 ]UR賃貸住宅は
    大震災時※2にも
    大きな被害を受けませんでした

    新耐震基準で建設したUR賃貸住宅のみならず、旧耐震基準で建設したUR賃貸住宅においても、大震災時に大きな被害を受けなかったのは、旧耐震基準上必要とされる耐震性を確保していることに加えて、1戸1戸の住宅の境に耐震上有効な壁が規則的に配置されていることによって、安全上の余力があったためと考えられています。

これからの安心を見据えて取り組むこと

UR賃貸住宅の耐震診断及び耐震改修等について

URでは、旧耐震基準で建設されたUR賃貸住宅について、建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)の趣旨に従い、耐震性の向上を図り、より安心安全にお住まいいただくため、耐震診断を行い、その結果に基づき、順次、必要な耐震改修等を行っています。

安全の方針・計画 旧耐震基準※3で建設したUR賃貸住宅の耐震診断・耐震改修等を行っています 診断の実施 耐震診断は住棟の約99%で実施済みです※4 改修の実施 診断結果に基づき、必要な耐震改修等※5を計画的に進めています
  1. 耐震基準は建築基準法で定められています。ここで言う耐震基準とは、当該UR賃貸住宅が建築工事に着工した当時の耐震基準のことです。
  2. 大震災とは、阪神・淡路大震災(平成7年1月発生)及び東日本大震災(平成23年3月発生)のことです。
  3. 旧耐震基準とは、昭和56年6月に改正される前の耐震基準のことです。震度5強程度の中規模地震に対して建物がほとんど損傷しない耐震性が必要とされています。
    改正後の新耐震基準で建設したUR賃貸住宅は、旧耐震基準で求められている耐震性に加え、極めて稀にしか発生しない震度6強から震度7程度の大規模の地震に対しても、人命に危害を及ぼすような倒壊等の被害を生じない耐震性を確保しています。
  4. 平成28年3月末時点の数値です。
  5. URでは、耐震改修を基本に検討しておりますが、やむを得ず改修を断念し住棟を除却する場合があります。このような場合は、当機構が引越し費用を負担し、また引越し先住宅の家賃の一部負担を行うなど、居住の安定に可能な限り配慮し、ご理解とご協力をいただけるよう努めております。なお、やむを得ず住棟を除却した後の機構敷地については、団地周辺も含めた地域の整備課題やニーズに応じて、生活利便施設、高齢者・子育て支援施設等の活用に努めます。
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