ペット飼育

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UR都市機構のペット共生住宅

UR都市機構では、ペットの飼い主の方々に遵守していただく事項をペット飼育規則として定め、ペットを飼う人、ペットを飼わない人、そしてペットが共に快適に暮らすことができるペット共生住宅を目指しています。
よりよいペット共生住宅とするべく、お住まいいただく皆さま方のご理解とご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

住棟配置図
ペット共生エリア
  1. ※ペット共生エリアでは、ペットにリードをつけて歩行させることができます。リードをつなぐ際には、周りの方の歩行の妨げにならない長さでご利用ください。なお、ペット共生エリア以外の場所(通路、駐車場、広場等)では、ペットはケージに入れ、他の入居者の皆様のご迷惑にならないよう十分ご配慮ください。
  2. ※また、ペット共生エリア以外の建物内(エントランス、エレベータ等含む)は、緊急時を除き、ペットの持込みは一切禁止です。
  3. ※1-3号棟南側にペットグラウンドを設置しています。ペットグラウンド内ではペットのリードを外して遊ばせることができます。ご利用に際してはペットグラウンド利用規則を守ってご利用ください。

UR賃貸住宅におけるペット飼育のルール

UR都市機構では、誰もが(ペットを飼う人とペットを飼わない人、そしてペットが)快適に暮らせる
ペット共生住宅を目指し、飼育できるペットや頭数、大きさ等のルールを定めています。

犬または猫を飼育する場合の手続き

入居と同時に犬または猫の飼育を希望される場合は、住宅の申込み資格確認時または賃貸借契約の締結時までに、必要書類を添えて「ペット飼育申請書」を提出していただきます。
※身体障害者補助犬法に定める盲導犬、聴導犬及び介助犬に関しては、住宅のお申込み時に「身体障害者補助犬使用に係る届出書」を別途提出していただきます。

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飼育規則の遵守

ペット飼育にあたっては、UR都市機構が定める「ペット飼育規則」を遵守していただきます。ペット共生住宅にご入居いただく方には、住宅の賃貸借契約締結時に、ペット飼育規則を遵守する旨の確認書を提出していただきます。

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入居後に犬または猫の飼育を希望される場合

入居後に飼育を希望される場合も、UR都市機構に飼育申請をしていただくことになり、必要となる書類は入居当初に飼育される場合と同じです。

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賃貸住宅の修繕義務

当該住宅においては、契約時にあらかじめUR都市機構が通知する修理細目通知書に記載されている部位及びお客さまの責めにより発生した汚破損滅失のほか、ペット飼育に起因して発生した賃貸住宅及びその設備機器または造作等の汚破損等(爪若しくは歯等による引っ掻き傷、糞尿の飛散、匂いつけ行動その他飼育に伴う汚れ、臭いの付着、毛詰まり等)の修繕、取替え(消臭または消毒等を含む。)は、お客さまのご負担で行っていただきます(退去時も同様です。)。

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各種処置等にかかる費用の負担等

犬または猫を飼育する場合の要件を満たすために必要となる予防接種、マイクロチップの注入、避妊または去勢手術、各種書面の発行等にかかる費用につきましては、全てお客さまのご負担となります。
また、犬または猫に対して行う各種処置については、獣医師とご相談のうえ、お客さまの責任において実施していただくことになります。UR都市機構は各種処置に関して一切の責任を負いかねます。以上の点につき、あらかじめご承知おきください。

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飼い主の心構え

ペットの飼育に関しては、飼育規則を遵守のうえ、飼い主の方に責任を持って鳴き声、臭い等の迷惑防止、健康管理を行っていただきます。特に犬または猫については、ほかの居住者の方々や近隣にお住まいの方々のご迷惑にならないよう、しつけを行ってください。

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住戸内及び共用部分でのマナー

ペット飼育規則により、ペットを飼育する場所は住戸室内に限定されており、バルコニーや共用廊下などでペットを飼育することはできません。ペットの手入れ、ケージ等の飼育用具の清掃等も、住戸室内で行ってください。また、ペット共生エリア内のエレベーターや廊下等の屋内共用部分は居住者の皆さまでご利用いただきますので、ペットを伴う場合は、ペットをリードで結びペットを抱きかかえるか、ケージに入れるようにしてください。なお、ペット共生エリア以外の屋外(広場、通路、駐車場等を含む。)でペットを同行させる場合は、ケージに入れ、ほかの居住者の方々のご迷惑にならないよう十分に配慮してください。また、ペット共生エリア以外の建物内(自転車置場、エントランス、エレベータ等を含む)へのペットの持込みは一切禁止しております(緊急時を除き、ケージに入れても立ち入ることができません。)。

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ペットグラウンド利用のルール

1-3号棟南側にペットグラウンドを設置しています。ペットグラウンド内では犬のリードを外して遊ばせることができます。ご利用に際してはペットグラウンド利用規則を守ってご利用ください。

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団地外に外出する際のマナー

団地内だけでなく、散歩などのペットを伴う団地外への外出の際にもマナーをお守りください。汚物の放置やリードを外してペットを遊ばせるなどの行為は、マナー違反です。近隣にお住まいの方々に不快な思いをさせたり、不安感をあたえたりすることのないよう、十分に配慮してください。

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ペットの種類・大きさ・手続き等

犬及び猫については、1住戸につきいずれか1頭のみとさせていただきます。

※ペットの飼育にあたっては、都市機構が定める「ペット飼育規則」を遵守していただきます。

犬

成犬時の体重が概ね10kg以下の大きさの犬1頭

犬については、成犬時の体重が概ね10kg以下の大きさであること、狂犬病予防法に定める鑑札を受け、同法に従い予防注射を受けていること等が条件になります。

マイクロチップの注入及び避妊または去勢手術については、努力義務とさせていただきます(飼育開始時の条件ではありません。)。

住宅の申込資格の確認後に提出していただく書類

1

ペット飼育申請書

鑑札番号、狂犬病予防注射済票の番号などの必要事項を記入していただきます。 ※狂犬病予防注射については1年以内に接種されたものを有効とさせていただきます。

2

大きさの条件を満たしていることが確認できる書面

血統書などの犬種を証する書面(下記に掲げる犬種に該当する場合)または獣医師の所見書

3

狂犬病以外の感染症について 1年以内に実施した予防接種に関する証明書

4

飼育できなくなった場合の引取人届

何らかの事情により、自ら飼育することができなくなった場合等のペットの引取人について提出していただきます。

大きさについて
以下に掲げる犬種は、一般に「成犬時の体重が概ね10kg以下の大きさ」であると認められることから、飼育を希望される犬がこれらに該当する場合は、その犬種であることを証する書面のご提出があれば、大きさの要件を満たすものとします。また、以下に該当しない場合や雑種の場合、犬種を証明する書面がない場合は、獣医師の所見書(UR都市機構の定める大きさの要件を満たしていることが確認できるもの)を提出していただきます。犬種については変更・追加になることがあります。

【ア行】

  1. アーフェンピンシャー
  2. アイリッシュ・テリア
  3. アメリカン・コッカー・スパニエル
  4. イタリアン・グレーハウンド
  5. イングリッシュ・コッカー・スパニエル
  6. ウィペット
  7. ウェスト・ハイランド・ホワイト・テリア
  8. ウェルシュ・コーギー・ペンブローク
  9. ウェルシュ・テリア
  10. オーストラリアン・テリア
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【カ行】

  1. キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル
  2. キング・チャールズ・スパニエル
  3. ケアーン・テリア
  4. コーイケルホンディエ
  5. コトン・ド・テュレアール
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【サ行】

  1. シーズー
  2. シーリハム・テリア
  3. シルキー・テリア
  4. ジャーマン・ハンティング・テリア
  5. ジャック・ラッセル・テリア
  6. シェットランド・シープドッグ
  7. シッパーキー
  8. スカイ・テリア
  9. スコティッシュ・テリア
  10. スムース・フォックス・テリア
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【タ行】

  1. ダックスフンド(スタンダード・ミニチュア・カニーンヘン)
  2. ダンディ・ディンモント・テリア
  3. チワワ
  4. チャイニーズ・クレステッド・ドッグ
  5. チベタン・スパニエル
  6. チベタン・テリア
  7. トイ・マンチェスター・テリア
  8. トイ・プードル
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【ナ行】

  1. 日本スピッツ
  2. 日本テリア
  3. ノーフォーク・テリア
  4. ノーリッチ・テリア
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【ハ行】

  1. パーソン・ジャック・ラッセル・テリア
  2. パグ
  3. バセンジー
  4. パピヨン
  5. ビーグル
  6. ビジョン・フリーゼ
  7. プチ・ブラバンソン
  8. ブリュッセル・グリフォン
  9. フレンチ・ブルドッグ
  10. ペキニーズ
  11. ベドリントン・テリア
  12. ボーダー・テリア
  13. ボストン・テリア
  14. ポメラニアン
  15. ボロニーズ
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【マ行】

  1. マルチーズ
  2. マンチェスター・テリア
  3. ミニチュア・シュナウザー
  4. ミニチュア・ピンシャー
  5. ミニチュア・プードル
  6. ミニチュア・ブル・テリア
  7. メキシカン・ヘアレス・ドッグ
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【ヤ行】

  1. ヨークシャー・テリア
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【ラ行】

  1. ラサ・アプソ
  2. レークランド・テリア
  3. ローシェン
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【ワ行】

  1. ワイアー・フォックス・テリア
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猫

成猫時の体重が概ね10kg以下の大きさの猫1匹

猫については、成猫時の体重が概ね10kg以下の大きさであること、
マイクロチップの注入及び避妊または去勢手術を受けていること等が条件になります。

住宅の申込資格の確認後に提出していただく書類

1

ペット飼育申請書
マイクロチップのID番号などの必要事項を記入していただきます。

2

避妊または去勢手術済を証する書面
または避妊または去勢手術を行うことが困難なことを証する書面

3

マイクロチップの注入済を証する書面
またはマイクロチップの注入を行うことが困難なことを証する書面

4

誓約書

飼育を希望される猫について、UR都市機構の定める期日までにマイクロチップの注入や避妊または去勢手術を受けられない場合(避妊または去勢手術について不要と判断された場合を除きます。)は、入居後に必ず処置する旨の誓約書の提出が必要になります。

5

感染症について1年以内に実施した予防接種に関する証明書

6

飼育できなくなった場合の引取人届

何らかの事情により、自ら飼育することができなくなった場合等のペットの引取人について提出していただきます。

小動物

うさぎ、モルモット、ハムスター、りす、フェレット

小動物の飼育に関しては、一人で持ち運びができるカゴで飼育できる程度の大きさと数とし、1住宅につきカゴ1個とします。飼育にあたっては、室内から逃げ出すようなことのないようにご注意ください。

※書面の提出は不要です。

その他

小鳥および観賞魚(金魚・熱帯魚など)を飼育することができます。

※書面の提出は不要です。

ペット共生住宅での飼育に関する
疑問にお答えします

ペットの飼育にあたって、様々な条件を定めている理由。それは、あなたとあなたの大切なペット、そして団地にお住まいのすべての方や近隣にお住まいの方との心地よい関係を築くためです。ぜひ、このQ&Aのコーナーで、あなたの「なぜ?」を解決し、心地よい暮らしのためのご準備をお願いします。

犬および猫はなぜ概ね10kg以下の大きさなのですか?また、なぜ1頭(1匹)なのですか?

犬または猫の飼育にあたっては、緊急時に飼い主が飼育動物をコントロールできること、共用部分の広さ、近隣の環境に対する影響等を考慮して、成犬または成猫時に抱きかかえられる程度の大きさ(概ね10kg以下)とし、飼育できる頭数を1住宅につきどちらか1頭(匹)としました。

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なぜ猫にマイクロチップの注入が義務化されているのですか?

「動物の愛護及び管理に関する法律」(平成25年8月改正)で動物の所有者は、その動物が自己所有であることを明確にするための努力をしなければならない旨が規定されています。猫については、犬のように法律等による登録・鑑札制度が整備されていないこともあり、 1.飼育責任の自覚 2.個体識別の確実性・効率性 3.近隣にお住まいの方々への配慮の観点からマイクロチップの注入を義務化しました。

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マイクロチップとはどういうものですか?

マイクロチップとは、個体識別を目的とした皮下埋め込み型の電子標識器具で、内部には固有のIDナンバーを書き込んだ超小型集積回路(IC)が封入されているものです。長さは11㎜~13㎜×直径2㎜程度のサイズで、表面は生体適合性ガラスで覆われ、体内移動を防止するための微細な凹凸が付いているものや、キャップがついているものなどがあります。データを読み取る際は、読み取り器(マイクロチップリーダー)を近づけると、読み取り器のディスプレイ上に、被識別動物のIDナンバーが表示され、個体識別が可能となります。

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マイクロチップの注入処置はどこでおこなってもらうのですか?

獣医師に処置してもらいます。マイクロチップは滅菌済みの埋め込み機を使って猫や犬の背側頚部の皮下に注入されます。また、一度注入すると、途中で交換する必要はなく、ペットの生涯にわたってその機能を持続するとされています。なお、注入にかかる費用は動物病院やマイクロチップの製品によって異なりますので、処置を依頼する予定の動物病院に注入処置が可能かどうかも含めて事前にお問い合わせください。

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なぜ猫には避妊または去勢手術が義務化されているのですか?

一般に、猫については犬のように条例等による係留義務が課せられていないため、みだりに繁殖することを防止する必要があります。また、これに加え、住宅内で猫を飼育するにあたっては、猫にみられる発情期特有の行動を抑制する必要があり、避妊または去勢手術はその抑制効果が大きく、実施率も高いことから、それを義務化することとしました。

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ペットを飼う人と飼わない人とでは月額家賃等が違うのですか?

ペット共生住宅において、ペット飼育の有無により、お支払いいただく家賃等に違いはありません。

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ペットグラウンドは誰でも使えますか?

サンラフレ平岸にお住まいの方で犬を飼育されている方であれば、どなたでもご利用いただけます。

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ペット飼育規則 ※今後内容が変更となる場合がございます。

甲(賃貸借契約書の頭書に掲げる「甲」をいう。以下同じ。)は、賃貸借契約書第17条第1項の規定に基づき、乙(賃貸借契約書の頭書に掲げる「乙」をいう。以下同じ。)が、賃貸住宅(賃貸借契約書第1条に掲げる賃貸住宅をいう。以下同じ。)においてペットを飼育するに当たって、以下のとおり、ペット飼育規則(以下「本規則」という。)を定める。

目的

第1条 本規則は、乙が賃貸住宅においてペットを飼育するに当たって必要な事項を定めることにより、賃貸住宅のある団地(以下「団地」という。)及びその近隣の地域における良好な住環境を維持し、ペットとの適正な共生を確保することを目的とする。

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定義

第2条 本規則における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

    1. ペット 次条第1項に定める動物をいう。
    2. ペットクラブ 第8条第2項に掲げる者で構成し、同条第3項に定めるところにより、会員相互間のコミュニケーションの創造、飼育マナーの向上、犬又は猫の飼育に関する指導及び相談その他の役割を担う組織をいう。
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飼育できる動物の範囲等

第3条 乙は、賃貸住宅において、小鳥及び魚類のほか、次に掲げる動物を飼育することができる。

    1. 小動物(うさぎ、モルモット、ハムスター、りす及びフェレットをいう。)
  1. 2 乙は、前項に掲げる動物を、業を目的として飼育してはならない。
  2. 3 乙は、犬又は猫の飼育に当たっては、第7条に定める飼育申請手続を経て、甲の承認を得なければならない。
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犬又は猫等の飼育頭数及び大きさ

第4条 乙は、犬又は猫について、いずれか1頭を飼育することができる。

  1. 2 前項に掲げる飼育することができる犬又は猫は、甲が、飼育申請時点において、成犬時又は成猫時の体重がおおむね10㎏以下の大きさのものとして認めたものとする。
  2. 3 前条第1項第3号に掲げる小動物の大きさ及び数は、当該小動物のすべてを乙が一人で持ち運びができるケージに入れて飼育できる程度とする。この場合において、小動物を飼育するケージの数は1住戸につき1個とする。
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飼い主の心構え

第5条 乙は、ペットを飼育するに当たり(この場合の乙を「飼い主」という。以下同じ。)、常に次の事項を心がけなければならない。

    1. 団地の居住者(以下「団地居住者」という。)及び近隣住民の生活を尊重し、良好な住環境の維持向上を図ること。
    2. ペットの習性、本能等を理解するとともに飼い主としての責任を自覚し、ペットのしつけを行うこと等により、飼育するペットとの適正な共生を図ること。
    3. 法令、条例等に定められた飼い主の義務を遵守すること。
    4. 本規則及び甲の指示、指導を遵守すること。
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遵守事項等

第6条 飼い主は、ペットを飼育するに当たり、次の各号に掲げる事項を守り、ペットを適正に飼育しなければならない。

    1. 基本的事項
      1. イ ペットは、賃貸住宅の室内(以下「住戸」という。)で飼育しなければならず、ペットを自由に外出させ、又はバルコニー、テラス若しくは専用庭等において飼育し、若しくは放置しないこと。
      2. ロ ペットの鳴き声や糞尿等による団地居住者及び近隣住民等への損害又は迷惑の防止に努めること。
      3. ハ 住戸以外の場所で、動物にえさや水を与え、又は排泄をさせないこと。
      4. ニ ペットを常に清潔に保ち、疾病の予防、衛生害虫の発生防止及びペットの健康管理を行うこと。
      5. ホ ペットの飼育に起因して、団地居住者、近隣住民等若しくは賃貸住宅、附帯施設及びこれらの敷地に汚損、破損が発生した場合又は団地居住者若しくは近隣住民等に傷害等を与えた場合は、損害賠償その他の責任を負うとともに誠意をもって解決を図ること。
      6. ヘ 地震、火災等の非常災害時には、ペットが近隣住民又は団地居住者等に危害を及ぼさないように留意するとともに、ペットの保護に努めること。
      7. ト 飼い主は、ペットを自己の責任において飼育し、自己の都合により遺棄しないこと。やむを得ず飼育をやめる場合又は第10条第3項若しくは第11条第4項の規定に基づきペットの飼育を禁止された場合は、犬又は猫にあっては第7条第1項第1号ハ又は第2号ニの規定に基づき甲に届け出た引取人に引取らせ、これにより難い場合は新たな引取人を探す等しなければならないものとし、その他のペットにあっては自らの責任において引取人を探しこれに引き取らせる等すること。
      8. チ ペットが死亡した場合は、適切な処置を行うこと。
    2. 団地居住者等への配慮事項
      1. イ 住戸の外で、ペットの手入れ若しくはケージ、ブラシその他の飼育用具等の清掃をし、又はトイレ用の砂の乾燥を行わないこと。
      2. ロ ペットの手入れ又は飼育用具等の清掃等を行う場合は、必ず窓を閉める等して毛の飛散を防止するとともに、汚物を衛生的な方法により適切に処理すること。
      3. ハ やむを得ずペットが住戸の外で排泄をした場合は、糞便を必ず持ち帰るとともに、排泄した場所又は排泄物を衛生的な方法により、適切に清掃、消臭等し、又は処理すること。
      4. ニ ペットを伴って住戸の外に出るときは、ペットをケージに入れ、又はリードで結ぶ等してペットの行動を制御できるようにすること。
  1. 2 犬又は猫の飼い主は、前項各号に定める事項のほか、併せて次の各号の事項を守り、犬又は猫を適正に飼育しなければならない。
    1. ペットクラブ(設立、運営されている場合に限る。以下同じ。)に加入するとともに、ペットクラブを通じて犬又は猫との適正な共生のために自主的に活動するよう努めること、及びペットクラブが本規則に基づき指示若しくは指導又は警告等を行った場合はこれに従うこと。
    2. 甲又はペットクラブがしつけ教室等を実施する場合は、参加するよう努めること。
    3. 犬の飼育に当たっては、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項に基づく登録を受け、同条第3項に基づき鑑札を着けていること、かつ、自己の所有であることを明らかにするため犬にマイクロチップを注入するよう努めること。猫の飼育に当たっては、自己の所有であることを明らかにするため、猫にマイクロチップを注入すること。
    4. 団地居住者及び近隣住民等に対しての損害又は迷惑を防止するため、犬にあっては避妊又は去勢の手術を行うよう努め、猫にあっては避妊又は去勢の手術を行うこと。
    5. 犬について、狂犬病予防法第5条の規定に基づき狂犬病予防注射を受けさせること、及び犬又は猫について、健康診断を受診するよう努めること。
    6. 犬又は猫の飼育に当たっては、集合住宅での飼育に適するしつけを充分に行うこと。
    7. 犬又は猫を伴ってエレベーターを利用する場合は、抱きかかえるか、端に寄せ飼い主が同乗者との間に入る等、他の利用者への配慮を行うこと。
    8. 犬又は猫が死亡した場合及び飼い主の都合により飼育をやめる場合は、甲に届け出ること。
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飼育申請等手続

第7条 乙は、犬又は猫の飼育を希望する場合は、大きさ、頭数その他甲が定める条件を満たしていることが確認できるよう、次に定める書類を添えて、甲が別に定めるペット飼育申請書に必要事項を記載の上、甲に提出しなければならない。ただし、第1号ロ又は第2号イ、ロ若しくはハに掲げる書類について、当該書類により証明される事項をやむを得ない事情により行うことができない場合は、その旨を証する書類をもって、これに代えることができるものとする。

    1. 犬を飼育する場合
      1. イ 獣医師の所見書(ただし、甲が別に定める犬種を飼育する場合にあっては、血統証明書その他当該犬種であることを証する書面の写し)
      2. ロ 狂犬病以外の感染症について一年以内に実施した予防接種に関する証明書又はその写し
      3. ハ やむを得ず飼育ができなくなった場合の引取人の届出
    2. 猫を飼育する場合
      1. イ 感染症について一年以内に実施した予防接種に関する証明書又はその写し
      2. ロ マイクロチップの注入を受けていることを証する書面又はその写し
      3. ハ 避妊又は去勢の手術を終えていることを証する書面又はその写し
      4. ニ やむを得ず飼育ができなくなった場合の引取人の届出
  1. 2 甲は、前項の提出書類により犬又は猫が条件を満たしていることが確認できたときは、登録証を発行するものとし、当該登録証をもって飼育の承認に代えるものとする。
  2. 3 前項の場合において、甲又は甲の指定する者が講習会を開催するときは、乙はこれに参加しなければならない。
  3. 4 乙は、犬又は猫の死亡その他の理由により犬又は猫の飼育を中止しようとするときは、甲が別に定める書面により、甲に届け出なければならない。
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ペットクラブ

第8条 犬又は猫の飼い主は、第1条の目的を達成するために、他のすべての犬又は猫の飼育者と共同して、ペットクラブを設け、運営することに努めるものとする。

  1. 2 ペットクラブは、犬又は猫の飼い主、前条に定める飼育申請を行うことを予定している賃貸住宅の賃借人、又は入会を希望する賃貸住宅の賃借人のほか、ペットクラブが入会を認めた者を会員(以下「会員」という。)として組織するものとする。
  2. 3 ペットクラブの役割は、次に掲げるとおりとする。
    1. 会員相互間のコミュニケーションを図り、その友好を深めること。
    2. 犬又は猫のしつけ教室等を実施し、飼育のマナーを向上させること。
    3. 犬又は猫の飼育に起因する団地居住者又は近隣住民等への損害又は迷惑を防止するため及び犬又は猫との共生について団地居住者又は近隣住民等の理解を得るために必要な活動を行うこと。
    4. 犬又は猫の飼育に関する苦情やトラブル等につき、その内容を明らかにした上で、その解決のために必要な助言又は指導等適切な対処をすること。
    5. 本規則に違反した犬又は猫の飼い主に対し、犬又は猫の飼育方法やしつけ等の指示若しくは指導又は警告等を行うこと。
    6. 前号の措置にもかかわらず改善が認められない場合には、甲に報告すること。
    7. 苦情又はトラブルの発生状況及びその措置等について、年1回以上、甲に報告すること。
    8. 賃貸住宅に現に居住している者が犬又は猫の飼育を希望して前条に定める飼育申請を行う場合又は犬又は猫の飼い主が飼育している犬又は猫の飼育を中止する場合において、その申請又は届出に関する窓口となること。また、提出された申請書等の書面を甲に取り次ぐこと。
  3. 4 ペットクラブは、執行部の選出又は総会の招集その他ペットクラブの運営に必要な事項を賃貸借契約書若しくは本規則に抵触しない範囲において会則で定め、又はこれを改正することができる。
  4. 5 前項の場合において、会則の制定又は改正を行ったときは、ペットクラブは、速やかに甲に通知しなければならない。
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犬又は猫の飼育の表示

第9条 犬又は猫の飼い主は、第7条第2項の規定に基づき甲が発行する犬又は猫の登録証を、玄関扉に近接する見やすい箇所に貼付しなければならない。

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未申請動物に対する措置

第10条 ペットクラブは、第7条に定める飼育申請手続を経ていない犬又は猫の飼育を発見した場合は、当該犬又は猫の飼い主に対して、飼育申請手続を経るよう指導するものとする。

  1. 2 ペットクラブは、前項に定めるペットクラブの指導に飼い主が従わない場合は、当該飼い主の氏名、住戸番号を甲に報告するものとする。
  2. 3 甲は、前項の報告を受けたときは、ペットクラブの指導に従わない飼い主に対し、指導に従うよう勧告し、当該飼い主が勧告に従わない場合は、当該飼い主に対し、犬又は猫の飼育を禁止することができる。
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違反者に対する措置

第11条 ペットクラブは、犬若しくは猫の飼い主が本規則に違反したとき又は飼育する犬若しくは猫が団地居住者若しくは近隣住民等へ損害を与えたとき若しくは迷惑行為を生じさせたときは、当該飼い主に対し、飼育方法の指示若しくは指導又は警告等を行うことができる。

  1. 2 前項のペットクラブの措置にもかかわらず改善が認められない場合は、甲は、改善の認められない飼い主に対し、是正又は改善に必要な指示若しくは指導又は警告等を行うことができる。
  2. 3 甲は、前項に定める場合のほか、小鳥、魚類若しくは小動物の飼い主が本規則に違反したとき又は飼育する小鳥、魚類若しくは小動物が団地居住者若しくは近隣住民等へ損害を与えたとき若しくは迷惑行為を生じさせたときは、当該飼い主に対し、是正又は改善に必要な指示若しくは指導又は警告等を行うことができる。
  3. 4 甲は、前2項の指示若しくは指導又は警告等に従わない飼い主に対し、ペットの飼育を禁止することができる。
  4. 5 甲は、前項の飼育禁止にもかかわらず飼い主がペットの飼育をやめない場合は、賃貸借契約書第19条の規定に基づき、賃貸住宅の賃貸借契約を解除し、又は賃貸借契約の更新を拒絶することができる。
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事業者に対する措置

第12条 甲は、賃借人が事業者である場合は、当該事業者に対し、当該事業者が従業員(当該事業者から賃貸住宅の貸付けを受けた当該事業者の従業員をいう。以下本条において同じ。)に対し第10条第3項又は前条第2項、第3項若しくは第4項に規定する措置を講ずることを求めることができる。

  1. 2 甲は、前項の規定により事業者に対し前条第4項に規定する措置を講ずることを求めたにもかかわらず従業員がペットの飼育をやめない場合は、賃貸借契約の規定に基づき賃貸住宅の賃貸借契約を解除し、又は賃貸借契約の更新を拒絶することができる。
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身体障害者補助犬の適用除外

第13条 乙が、賃貸住宅において、身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を使用する場合は、本規則は適用しない。

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規則の改正

第14条 本規則の改正は、甲が行う。

  1. 2 甲は、前項に定める本規則の改正に当たっては、ペットクラブ等の意見を徴することができる。
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ペットグラウンド利用規則

  1. 1 ペットグラウンドはサンラフレ平岸入居者のみが利用できる犬専用の施設です。
    (初回利用時に身分証明書を持参のうえ、管理事務所にて鍵の貸与を受けてください。)
  2. 2 ペットグラウンドの利用に際しては、利用者ご自身の責任においてご利用ください。施設利用中の逃走、負傷等やペット間及びペットと利用者間のトラブル、施設利用後の感染症などに関してURでは一切の責任を負いません。トラブルが起こった際は、当事者間で解決してください。
  3. 3 飼い主は、ペットから目を離さないでください。また、ご利用時は必ず扉を閉めるようにお願いします。
  4. 4 子供だけやペットだけでの利用はしないでください。
  5. 5 ペットがオシッコをした場合は、水で洗い流してください。ウンチをした場合は必ず持ち帰るようにしてください。
  6. 6 ペットグラウンド内でペットのブラッシングを行わないでください。
  7. 7 トラブルの原因になりますので、混雑時のボール遊び、おもちゃ遊びはご遠慮ください。
  8. 8 ペットグラウンド内でペットに餌や水を与えないでください。
  9. 9 ペットグラウンド利用者は水以外の飲食禁止、禁煙です。
  10. 10 ペットグラウンド利用可能時間は、午前8時~午後7時までとします。この時間外での利用はご遠慮ください。また、除雪は行いませんので、冬季の利用は禁止します。

お問い合わせ先

独立行政法人 都市再生機構業務受託者
株式会社URコミュニティ 北海道住まいセンター

TEL: 011-261-6420

営業時間:9時15分〜17時15分
定休日:日・祝日(振替休日を含む)・年末年始

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