UR都市機構では、ペットの飼い主の方々に遵守していただく事項をペット飼育規則として定め、ペットを飼う人、ペットを飼わない人、そしてペットが共に快適に暮らすことができるペット共生住宅を目指しています。
よりよいペット共生住宅とするべく、お住まいいただく皆さま方のご理解とご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます。
UR都市機構では、誰もが(ペットを飼う人とペットを飼わない人、そしてペットが)快適に暮らせる
ペット共生住宅を目指し、飼育できるペットや頭数、大きさ等のルールを定めています。
入居と同時に犬または猫の飼育を希望される場合は、住宅の申込み資格確認時または賃貸借契約の締結時までに、必要書類を添えて「ペット飼育申請書」を提出していただきます。
ペット飼育にあたっては、UR都市機構が定める「ペット飼育規則」を遵守していただきます。ペット共生住宅にご入居いただく方には、住宅の賃貸借契約締結時に、ペット飼育規則を遵守する旨の確認書を提出していただきます。
入居後に飼育を希望される場合も、UR都市機構に飼育申請をしていただくことになり、必要となる書類は入居当初に飼育される場合と同じです。
当該住宅においては、契約時にあらかじめUR都市機構が通知する修理細目通知書に記載されている部位及びお客さまの責めにより発生した汚破損滅失のほか、ペット飼育に起因して発生した賃貸住宅及びその設備機器または造作等の汚破損等(爪若しくは歯等による引っ掻き傷、糞尿の飛散、匂いつけ行動その他飼育に伴う汚れ、臭いの付着、毛詰まり等)の修繕、取替え(消臭または消毒等を含む。)は、お客さまのご負担で行っていただきます(退去時も同様です。)。
犬または猫を飼育する場合の要件を満たすために必要となる予防接種、マイクロチップの注入、避妊または去勢手術、各種書面の発行等にかかる費用につきましては、全てお客さまのご負担となります。
また、犬または猫に対して行う各種処置については、獣医師とご相談のうえ、お客さまの責任において実施していただくことになります。UR都市機構は各種処置に関して一切の責任を負いかねます。以上の点につき、あらかじめご承知おきください。
ペットの飼育に関しては、飼育規則を遵守のうえ、飼い主の方に責任を持って鳴き声、臭い等の迷惑防止、健康管理を行っていただきます。特に犬または猫については、ほかの居住者の方々や近隣にお住まいの方々のご迷惑にならないよう、しつけを行ってください。
ペット飼育規則により、ペットを飼育する場所は住戸室内に限定されており、バルコニーや共用廊下などでペットを飼育することはできません。ペットの手入れ、ケージ等の飼育用具の清掃等も、住戸室内で行ってください。また、ペット共生エリア内のエレベーターや廊下等の屋内共用部分は居住者の皆さまでご利用いただきますので、ペットを伴う場合は、ペットをリードで結びペットを抱きかかえるか、ケージに入れるようにしてください。なお、ペット共生エリア以外の屋外(広場、通路、駐車場等を含む。)でペットを同行させる場合は、ケージに入れ、ほかの居住者の方々のご迷惑にならないよう十分に配慮してください。また、ペット共生エリア以外の建物内(自転車置場、エントランス、エレベータ等を含む)へのペットの持込みは一切禁止しております(緊急時を除き、ケージに入れても立ち入ることができません。)。
1-3号棟南側にペットグラウンドを設置しています。ペットグラウンド内では犬のリードを外して遊ばせることができます。ご利用に際してはペットグラウンド利用規則を守ってご利用ください。
団地内だけでなく、散歩などのペットを伴う団地外への外出の際にもマナーをお守りください。汚物の放置やリードを外してペットを遊ばせるなどの行為は、マナー違反です。近隣にお住まいの方々に不快な思いをさせたり、不安感をあたえたりすることのないよう、十分に配慮してください。
犬及び猫については、1住戸につきいずれか1頭のみとさせていただきます。
犬については、成犬時の体重が概ね10kg以下の大きさであること、狂犬病予防法に定める鑑札を受け、同法に従い予防注射を受けていること等が条件になります。
マイクロチップの注入及び避妊または去勢手術については、努力義務とさせていただきます(飼育開始時の条件ではありません。)。
1
ペット飼育申請書
鑑札番号、狂犬病予防注射済票の番号などの必要事項を記入していただきます。
2
大きさの条件を満たしていることが確認できる書面
血統書などの犬種を証する書面(下記に掲げる犬種に該当する場合)または獣医師の所見書
3
狂犬病以外の感染症について 1年以内に実施した予防接種に関する証明書
4
飼育できなくなった場合の引取人届
何らかの事情により、自ら飼育することができなくなった場合等のペットの引取人について提出していただきます。
猫については、成猫時の体重が概ね10kg以下の大きさであること、
マイクロチップの注入及び避妊または去勢手術を受けていること等が条件になります。
1
ペット飼育申請書
マイクロチップのID番号などの必要事項を記入していただきます。
2
避妊または去勢手術済を証する書面
または避妊または去勢手術を行うことが困難なことを証する書面
3
マイクロチップの注入済を証する書面
またはマイクロチップの注入を行うことが困難なことを証する書面
4
誓約書
飼育を希望される猫について、UR都市機構の定める期日までにマイクロチップの注入や避妊または去勢手術を受けられない場合(避妊または去勢手術について不要と判断された場合を除きます。)は、入居後に必ず処置する旨の誓約書の提出が必要になります。
5
感染症について1年以内に実施した予防接種に関する証明書
6
飼育できなくなった場合の引取人届
何らかの事情により、自ら飼育することができなくなった場合等のペットの引取人について提出していただきます。
小動物の飼育に関しては、一人で持ち運びができるカゴで飼育できる程度の大きさと数とし、1住宅につきカゴ1個とします。飼育にあたっては、室内から逃げ出すようなことのないようにご注意ください。
※書面の提出は不要です。
※書面の提出は不要です。
ペットの飼育にあたって、様々な条件を定めている理由。それは、あなたとあなたの大切なペット、そして団地にお住まいのすべての方や近隣にお住まいの方との心地よい関係を築くためです。ぜひ、このQ&Aのコーナーで、あなたの「なぜ?」を解決し、心地よい暮らしのためのご準備をお願いします。
犬または猫の飼育にあたっては、緊急時に飼い主が飼育動物をコントロールできること、共用部分の広さ、近隣の環境に対する影響等を考慮して、成犬または成猫時に抱きかかえられる程度の大きさ(概ね10kg以下)とし、飼育できる頭数を1住宅につきどちらか1頭(匹)としました。
「動物の愛護及び管理に関する法律」(平成25年8月改正)で動物の所有者は、その動物が自己所有であることを明確にするための努力をしなければならない旨が規定されています。猫については、犬のように法律等による登録・鑑札制度が整備されていないこともあり、 1.飼育責任の自覚 2.個体識別の確実性・効率性 3.近隣にお住まいの方々への配慮の観点からマイクロチップの注入を義務化しました。
マイクロチップとは、個体識別を目的とした皮下埋め込み型の電子標識器具で、内部には固有のIDナンバーを書き込んだ超小型集積回路(IC)が封入されているものです。長さは11㎜~13㎜×直径2㎜程度のサイズで、表面は生体適合性ガラスで覆われ、体内移動を防止するための微細な凹凸が付いているものや、キャップがついているものなどがあります。データを読み取る際は、読み取り器(マイクロチップリーダー)を近づけると、読み取り器のディスプレイ上に、被識別動物のIDナンバーが表示され、個体識別が可能となります。
獣医師に処置してもらいます。マイクロチップは滅菌済みの埋め込み機を使って猫や犬の背側頚部の皮下に注入されます。また、一度注入すると、途中で交換する必要はなく、ペットの生涯にわたってその機能を持続するとされています。なお、注入にかかる費用は動物病院やマイクロチップの製品によって異なりますので、処置を依頼する予定の動物病院に注入処置が可能かどうかも含めて事前にお問い合わせください。
一般に、猫については犬のように条例等による係留義務が課せられていないため、みだりに繁殖することを防止する必要があります。また、これに加え、住宅内で猫を飼育するにあたっては、猫にみられる発情期特有の行動を抑制する必要があり、避妊または去勢手術はその抑制効果が大きく、実施率も高いことから、それを義務化することとしました。
ペット共生住宅において、ペット飼育の有無により、お支払いいただく家賃等に違いはありません。
サンラフレ平岸にお住まいの方で犬を飼育されている方であれば、どなたでもご利用いただけます。
甲(賃貸借契約書の頭書に掲げる「甲」をいう。以下同じ。)は、賃貸借契約書第17条第1項の規定に基づき、乙(賃貸借契約書の頭書に掲げる「乙」をいう。以下同じ。)が、賃貸住宅(賃貸借契約書第1条に掲げる賃貸住宅をいう。以下同じ。)においてペットを飼育するに当たって、以下のとおり、ペット飼育規則(以下「本規則」という。)を定める。
第1条 本規則は、乙が賃貸住宅においてペットを飼育するに当たって必要な事項を定めることにより、賃貸住宅のある団地(以下「団地」という。)及びその近隣の地域における良好な住環境を維持し、ペットとの適正な共生を確保することを目的とする。
第2条 本規則における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
第3条 乙は、賃貸住宅において、小鳥及び魚類のほか、次に掲げる動物を飼育することができる。
第4条 乙は、犬又は猫について、いずれか1頭を飼育することができる。
第5条 乙は、ペットを飼育するに当たり(この場合の乙を「飼い主」という。以下同じ。)、常に次の事項を心がけなければならない。
第6条 飼い主は、ペットを飼育するに当たり、次の各号に掲げる事項を守り、ペットを適正に飼育しなければならない。
第7条 乙は、犬又は猫の飼育を希望する場合は、大きさ、頭数その他甲が定める条件を満たしていることが確認できるよう、次に定める書類を添えて、甲が別に定めるペット飼育申請書に必要事項を記載の上、甲に提出しなければならない。ただし、第1号ロ又は第2号イ、ロ若しくはハに掲げる書類について、当該書類により証明される事項をやむを得ない事情により行うことができない場合は、その旨を証する書類をもって、これに代えることができるものとする。
第8条 犬又は猫の飼い主は、第1条の目的を達成するために、他のすべての犬又は猫の飼育者と共同して、ペットクラブを設け、運営することに努めるものとする。
第9条 犬又は猫の飼い主は、第7条第2項の規定に基づき甲が発行する犬又は猫の登録証を、玄関扉に近接する見やすい箇所に貼付しなければならない。
第10条 ペットクラブは、第7条に定める飼育申請手続を経ていない犬又は猫の飼育を発見した場合は、当該犬又は猫の飼い主に対して、飼育申請手続を経るよう指導するものとする。
第11条 ペットクラブは、犬若しくは猫の飼い主が本規則に違反したとき又は飼育する犬若しくは猫が団地居住者若しくは近隣住民等へ損害を与えたとき若しくは迷惑行為を生じさせたときは、当該飼い主に対し、飼育方法の指示若しくは指導又は警告等を行うことができる。
第12条 甲は、賃借人が事業者である場合は、当該事業者に対し、当該事業者が従業員(当該事業者から賃貸住宅の貸付けを受けた当該事業者の従業員をいう。以下本条において同じ。)に対し第10条第3項又は前条第2項、第3項若しくは第4項に規定する措置を講ずることを求めることができる。
第13条 乙が、賃貸住宅において、身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を使用する場合は、本規則は適用しない。
第14条 本規則の改正は、甲が行う。