なお、申込本人が「自ら居住」できない単身赴任者の場合については、 「自ら居住」するための住宅についてに記載の条件を満たしていればお申込みができますので、ご参照ください。
賃貸借契約の内容を十分理解できる方で、次のいずれかに該当する方をいいます。
親族とは、配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある方及び申込時から6か月以内に結婚する婚約者を含む。)や、6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。
なお、申込本人の平均月収額や貯蓄額が、基準月収額や基準貯蓄額に満たない場合でも、下に記載の「所得の基準について」に定める条件を満たしていればお申込みができますので、ご参照ください。また、下に定める収入及び貯蓄に関する要件を問わず、お申込みができる「家賃等の一時払い制度」もあります。詳しくは、 家賃等の一時払い制度をご覧ください。 ※過去にUR都市機構(旧公団)の家賃等を滞納するなどにより、当機構及びその承継者に対し、未払金がある方はお申込みできません。また、過去にUR都市機構(旧公団)において契約違反があった方についてもご契約をお断りする場合がありますので、あらかじめご承知おきください。
平均月収額とは、給与収入、事業所得、不動産所得及び雑所得(年金・恩給等)の現時点における継続的な所得のうち、課税の対象となっているものの過去1年間の合計額を12で割った額をいいます。
世帯でお申込みの場合
家賃額 | 基準月収額 |
---|---|
82,500円未満 | 家賃額の4倍 (例)家賃額7万円の住戸の基準月収額は家賃額の4倍の28万円です。 |
82,500円以上 | 33万円(固定額) |
単身者でお申込みの場合
家賃額 | 基準月収額 |
---|---|
62,500円未満 | 家賃額の4倍 (例)家賃額5万円の住戸の基準月収額は家賃額の4倍の20万円です。 |
62,500円以上 | 25万円(固定額) |
貯蓄額とは、銀行(ゆうちょ銀行を含む)等の預貯金の合計額をいいます。
基準貯蓄額については、月額家賃の100倍になります。
UR都市機構の住宅や宅地(旧公団が分譲または賃貸により供給したものを含む)を所有または賃借している場合
UR都市機構の分譲住宅や宅地を所有している方、UR都市機構の賃貸住宅や宅地を賃借している方でも、今回募集住宅への入居申込みをしていただけますが、以下の2点にご注意ください。
申込本人は「自ら居住」できない単身赴任者であるが、留守家族のためにお申込みをする場合
以下の3つの条件を全て満たしていればお申込みができます。
【申込書記入に係るご注意】
住所欄について
郵便物が確実に届く場所(単身赴任者、または留守家族の住所)をご記入ください。
※当選された方は、資格確認の際、別途、勤務先の在勤証明書または転勤証明書(単身赴任先の勤務地の所在がわかるもの)及びUR都市機構所定様式の遠隔通勤時間算定書、通勤証明書を提出していただきます。
※単身赴任先でUR都市機構の賃貸住宅及び分譲住宅に入居されている方が、留守家族のために今回募集の住宅に申込み、当選されても、契約にあたり単身赴任先のUR都市機構の賃貸住宅及び分譲住宅の解約を必要としない場合もございます。
申込本人の平均月収額や貯蓄額が、基準月収額や基準貯蓄額に満たない場合
以下の1~3の各状況における諸条件のいずれかを満たしていればお申込みができます。
1.申込本人の毎月の平均月収額が基準月収額以上の1/2以上ある場合
2.申込本人の貯蓄額が基準貯蓄額の1/2以上である場合
3.申込本人が高齢者等で、毎月の平均月収額が基準月収額の1/2に満たない場合
<高齢者等とは>
申込受付初日において、次のいずれかに該当する方をいいます。
<扶養等親族とは>
家賃等を一部または全部負担していただく直系血族または扶養義務を負っている3親等内の親族をいいます。
詳しくは
「親族の範囲について」をご覧ください。
一定期間の家賃及び共益費を一時払い(前払い)することで、その期間中割引いた家賃等でお住まいいただけます。
1.対象者
新たにUR賃貸住宅をご契約いただくお客様 ※今回の入居者募集に当選された方は、資格確認時にお申込みいただけます。2.一時払い期間と家賃の割引
入居開始可能日の属する月の翌月から、1年から10年のうち、1年単位でお選びいただき、一時払い期間に応じてUR都市機構が定める割引率により家賃等が割引かれます。 ※契約時に、住宅の賃貸借契約とは別に、「家賃等の一時払いに関する契約」を締結させていただきます。なお、一時払い期間終了後は、毎月の家賃等をUR都市機構の指定する金融機関等における口座振替の方法により当機構の定める日までにお支払いいただくことになります。(一時払い期間終了時に、再度「家賃等の一時払いに関する契約」を締結することもできます。)