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賃貸物件の更新料とは?相場と契約更新時のポイント、よくある疑問

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マンションやアパートなどを借りたことがある人なら、「更新料」を払ったことがあるかもしれません。「更新のたびに払っているけど、これって何の費用? なぜ払わなくてはいけないの?」と疑問に思った人も多いのではないでしょうか。毎月の家賃とは別に、まとまったお金を用意しなくてはいけないため、更新月の負担は大きくなりますし、更新のお知らせが来てから慌てて工面する人もいるでしょう。今回は、そうした更新料の仕組みと節約する方法を紹介します。

賃貸物件の更新料に関する基礎知識

賃貸物件に住んでいると、定期的に更新料の支払いを求められることがありますが、そもそも、更新料とは一体何なのでしょう? また、どれくらいの金額が適正なのかも気になるところです。

●賃貸物件の更新料とは
通常、マンションやアパートなどを借りる際には契約期間を設定しますが、期間終了後もその物件に住み続けたい場合は、契約の更新が必要になります。その際、月々の家賃とは別に大家さんに支払う手数料のことを「更新料」と言います。
更新料は、大家さんが更新手続きを行うことに対する手間賃という意味合いもありますが、実際には、大家さんの一時金的な収入になっていることが多いようです。
実は、更新料は法律で支払いが義務付けられている訳ではありません。中には関西の一部地域などのように、更新料の概念がない地域もあります。
ただ、そのほかの多くの地域では、不動産業界の慣習として広く根付いているようで、国土交通省の調査によれば、令和元年度の時点で更新料を支払っている世帯は40.8%(※)となっています。
また、更新料の有無には地域差があります。首都圏や、関西でも京都府では、更新料が必要なケースとなる傾向があります。
しかし、同じ関西でも、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県では、更新料を取らない物件の割合が9割を超えています。
そのほか、愛知県や北海道、福岡県を中心とした九州エリアでは、更新料が低く設定されていたり、場合によっては必要のないケースもあるようです。
●更新料の相場
更新料は、大家さんが自由に設定できます。通常、2年更新で更新料は1カ月というパターンがもっとも多く、先ほどの調査(※)によれば、令和元年度時点で更新料を設けている物件のうち、73.7%の世帯が1カ月ちょうどと回答しています。
続いて14.8%が1カ月未満と回答、中には2カ月以上の更新料を支払っている世帯もあります。

※令和元年度 住宅市場動向調査 報告書(国土交通省)

賃貸住宅の契約更新について押さえておきたいポイント

更新料の支払いでトラブルにならないためには、事前に契約書などをよく確認しておくことが必要です。

●更新料の支払い方法は賃貸借契約書をチェックする
一般的に契約更新日の2~3カ月ほど前になると、大家さんや不動産会社(管理会社)から更新の意思の確認と、更新手続きや更新料に関しての連絡が届きます。
賃貸契約の期間は2年であることが一般的に多いため、更新料も2年ごとに支払うケースが多くなります。また、契約更新時には更新料以外に火災保険料や、保証会社(家賃債務保証業者)を介している場合は、保証料が必要になる場合もあります。
支払い期日に関しては、先ほどの大家さんや不動産会社から届く通知書に記載されています。期日は、大家さんや不動産会社によって異なりますので注意が必要です。必ず確認しましょう。契約更新の手続きの際に手渡しで、もしくは期日までの振り込みで支払いをすることが多いようです。家賃を口座振替で支払っている場合には、同じ口座からの引き落としで対応することもあります。
法的には支払い義務はないとはいえ、賃貸借契約時に交わした契約書に、更新料を払う旨の記載がある場合は、きちんと支払う必要があります。記載がない場合はその限りではないのですが、後々のトラブルを避けるために、契約時に大家さんや不動産会社(管理会社)に確認をしておいた方が良いでしょう。
更新料を払うことになっている物件でも、どうしても負担が大きいという場合には、減額や分割払いなどを交渉してみても良いかもしれません。大家さんにとっては更新料の支払いを避けるために引っ越しされるよりも、住み続けてもらう方が安定収入につながるので、応じてくれるケースもあるようです。
ただし、減額や分割払いなどの交渉をする場合は、早めに大家さんや不動産会社に連絡しましょう。更新料の支払いが期日に遅れそうな場合も同様に、なるべく早めに連絡することがトラブルを避けるポイントです。

なお、賃貸借契約の更新時に、貸主と借家人双方の合意によって更新することを「合意更新」といいます。
これに対して、貸主と借家人の間で、契約の更新に関する同意が契約終了までになされなかった場合でも、これまでの契約内容と同じ条件で契約を更新できることを「法定更新」といいます。
これは、更新契約の合意がされなかった場合や、更新自体を忘れてしまった場合に、借家人の住む所がなくなってしまうことへの救済措置として定められているものです。以降は、更新のない契約となることもポイントですが、賃貸借契約書に、例えば、「法定更新時でも更新料として1カ月分支払うものとする」と記載があれば、更新料を支払う必要があります。

●退去を決めたら早めに連絡する
また、契約を更新せずに引っ越しする場合は、なるべく早いタイミングで大家さんか不動産会社に連絡するようにします。退去予告には期限が設けられていることが多く、その日を超えると更新する意思があるとみなされて、更新料や違約金の支払いを求められる可能性があるので注意しましょう。
退去予告の期限は、契約更新日の1カ月前までというケースがほとんどですが、年末年始や連休前など時期によっては必ずしもそうでない場合もあるため、賃貸契約書や、更新日前に届く案内書類などできちんと確認をしておくことが大切です。

更新料に関するよくある疑問

知っているようで、実は分からないことも多かった「更新料」。さらに、押さえておくべきポイントを解説します。

●更新料を支払わないとどうなる?
「更新料の必要がない物件もあるのなら、なるべく払いたくない!」と思う方もいらっしゃるでしょう。
しかし、物件を借りる際に結んだ賃貸契約の内容によっては、契約更新料を支払う必要があります。万が一、支払いが遅れてしまった場合は、その期間の遅延利息を請求されるケースもあります。
さらに、契約内容に更新料の支払いが明記されているにもかかわらず、支払いを拒否した場合は、大家さんの賃貸契約を解除する「正当な理由」となり、立ち退きを迫られる可能性もあります。
●更新料に消費税はかからない?
賃貸物件を居住用として借りた場合は、家賃や、敷金・礼金、共益・管理費、保証会社の保証料と同じく、更新料は非課税となるため消費税はかかりません。賃貸契約書に記載された更新料の金額を、非課税で支払うことになります。
ただ、事務所や店舗などの事業用として物件を借りた場合は、更新料は課税対象となるので、消費税を支払う必要があるので注意が必要です。
●更新料は違法にならない?
平成23年7月15日に最高裁で、更新料の支払い特約は有効であるとの判断が示されました。その内容は、『更新料の額が、賃料の額や賃貸借契約が更新される期間等に照らし、高額に過ぎるなどの特段の事情がない限り、消費者契約法10条にいう「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して、消費者の利益を一方的に害するもの」には当たらない』というものです。
賃貸契約時に合意したのであれば、請求額が過大でない限り、支払う理由となるようです。

更新料がかからないUR賃貸住宅

更新のたびに更新料を払うのは負担が大きいし面倒…、そんな人におすすめなのが、UR賃貸住宅。礼金や仲介手数料もかからないので、最小限の負担で住み始めることができます。

●UR賃貸住宅とは
更新の時期は、更新料を用意する負担や、振り込みなどの手間がかかるので毎回気が重い…そんな人は、UR賃貸住宅を検討してはいかがでしょうか。
URは、自動更新で面倒な手続きも更新料も不要。余分な費用や手間がかかりません。しかも、礼金や仲介手数料も不要なので、入居時は敷金と日割りの家賃・共益費のみで住み始めることができ、初期費用が抑えられます。
さらに、保証人も不要(所定の審査があります)で、保証人を頼むのは気が引けるという人、家賃保証会社などに払う費用を節約したい人にも向いています。

このように安心して住み続けられるメリットが気に入って、 URに長く住んでいる人は少なくありません。
また、引っ越し先でも再びURを選ぶ人も多いそうです。ちなみにURには、現在の住まいの敷金から退去時の修繕費用などを差し引いた金額を、新しいURの敷金に充てられる「敷金引き継ぎ制度」があります。

また、退去予告は退去する日の14日前までで良く、新しいURの家賃が現在のURと同額以下の場合は、収入確認書類を省略できるなど、住み替えやすい仕組みもそろっています。
また、賃貸物件でトラブルになることもある敷金の返還ですが、URは退去時の原状回復の負担区分が、明確に設けられています。故意・過失によるものではなく、経年による劣化に関しては、「通常の使用に伴う損耗」としてUR側が負担します。
また退去前には、URの担当者による室内確認があり、どの部分が借主負担になるのかを丁寧に説明してもらえるのも安心です。

●UR賃貸住宅の特長
UR賃貸住宅は全国で約72万戸、単身者向けからファミリー層向けまでさまざまなタイプの間取りがあります。
大規模な賃貸住宅というと、どこも似たような間取りで、設備が充実していないイメージを持つかもしれませんが、実際は築年数が経過した物件は、定期的にリノベーションされ、和室から洋室へなど、現代のライフスタイルに合わせた間取り・設備になっている物件もたくさんあります。

特に、最近リノベーションされた物件は、ハイグレードな設備を備えたところもあり、選ぶ楽しみもさまざま。
また、地震や台風などの自然災害への対策では、URはほとんどの物件が鉄筋コンクリート造や鉄骨コンクリート造の上、耐震診断を実施し、現在の耐震基準を満たすよう補修工事を行っています。

家賃だけでなく、手数料や更新料を加えたトータルコストで考えよう

賃貸物件を探しているときは、どうしても家賃にばかり目がいってしまうものです。初期費用にかかわってくる敷金や礼金、仲介手数料くらいは気にしても、更新料のことは頭に浮かばないのではないでしょうか。
しかし更新料は契約更新のたびに発生するため、長く住み続けるほど、負担が大きくなってしまいます。月々の家賃と更新料をトータルで考えると、ほかの物件に比べて少し家賃が高くても、更新料がかからない物件の方が、結果的には安く済むということもあります。
URなら入居時の初期費用も抑えられる上、更新料も必要がないため、結果的に費用を抑えて暮らし続けることができます。さらに、敷金引き継ぎ制度を利用すれば、住み替えの負担も軽くなります。
URは、一部抽選を行っている物件もありますが、基本的には先着順に入居を受け付けています。次の引っ越しの際には、選択肢の一つに加えてみてはいかがでしょうか。

監修/平野 泰嗣

記事のまとめ

契約書にあれば更新料は支払う必要あり。中には更新料不要の物件もある

  • ・更新料の有無は、地域の慣習や貸主の意向などにより決められている
  • ・法的な義務はなくても、更新料が明記された賃貸借契約書を承諾していたら支払う必要がある
  • ・更新料の負担が大きい場合は、貸主に交渉して減額や分割払いなどができる可能性も
  • ・更新料なしの物件も探せば見つかる。例えばUR賃貸住宅は全戸で更新料が不要

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