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イラストはイメージです。

よくあるご質問

物件について

  • A
    • ○コンフォール東中神<第1次>は近接地建替事業により、UR賃貸住宅のストック再生等を推進するための住み替え先として、新しく建築されたUR賃貸住宅です。
    • ○今回募集住宅は、東中神団地の建替前住宅にお住まいの方を対象に住宅の割当てを事前に行っており、令和6年3月から入居が開始される予定です。
  • A

    UR団地に近接する土地を取得して団地の建替えを行う事業で、今回は駅南側にある東中神団地の建替事業を行っています。

募集・申込みについて

  • A

    申込受付期間は、令和6年1月22日(月)~1月26日(金)です。
    インターネットまたは郵送(募集パンフレットにとじ込みの専用用紙)でお申込み下さい。
    首都圏の主なUR営業センター等にて募集パンフレットを配布しています。ご来場の際は、事前に募集パンフレットの在庫をご確認ください。
    インターネットでお申込みの場合は、当ホームページから申込受付期間中にお申込みください。
    郵送でお申込みの場合は、募集パンフレットにとじ込みの郵送申込専用用紙で申込受付期間中にお申込みください。

    • ※各住宅ごとのお申込みとなります。なお、お申込みは一世帯につき1戸(一通)となります。
  • A

    募集期間が短いため郵送はしておりません。当ホームページにも募集パンフレットを掲載しています。

  • A

    建物が完成していないため、モデルルームは公開いたしません。
    なお、当ホームページに全タイプの住戸内写真、360度パノラマ画像を掲載しています。

  • A

    添付が必要な書類はありません。当選・補欠当選された際に提出していただきます。

抽選について

  • A

    抽選は、一度の抽選により全てのお部屋の当選番号及び補欠番号を決定いたします。

    <抽選番号の付番方法>
    お部屋のお申込み受付後、部屋毎に申込受付順に付番し、抽選番号が記された「抽選番号通知書」(ハガキ)を抽選日の2日前に速達で発送します。

    • ※1 障がい者、高齢者、子育て等の優遇区分に該当される方は、優遇倍率(最大20倍)が適用されます。通常、抽選番号は1申込につき受付順に1つの番号が付番されますが、例えば優遇倍率が20倍の場合は「2~21」など、20個の番号が付番されます。
    • ※2 1つの世帯が複数のお部屋にお申込みすることはできません。

    <当選番号及び補欠番号の決定方法>
    桁毎に0から9までの数の優先順位を決定し、その番号を上位の桁の数から順位を1つずつずらしていくことにより、当選番号と補欠番号を決定します。

    • ※3 例えば、百の位の優先順位1位が「2」2位が「0」3位が「1」、十の位の優先順位1位が「4」2位が「8」、一の位の優先順位1位が「2」2位が「9」であった場合、当選番号は順に、「242」 「042」 「142」 「282」 「082」 「182」・・・となります。
    • ※4 抽選の結果、上記※1に記載する優遇倍率により、同一申込者の当選番号が2つ以上当選番号に該当していた場合は、第1順位の番号を当選とします。

    <当選者及び補欠当選者の決定方法>
    決定した当選番号及び補欠番号と同じ抽選番号をお持ちの方が当選者及び補欠当選者となります。

    • ※5 上記※3の例ですと、「242」と同じ抽選番号をお持ちの方がいればその方が当選となり、もし該当者がいなければ「042」と同じ抽選番号をお持ちの方がいればその方が当選者となります。この時、「142」と同じ抽選番号をお持ちの方がいればその方は補欠当選者となります。以降も同様の方法で当選者及び補欠当選者を決定します。
    • ※6 当落に関わらず、「抽選結果通知書」(ハガキ)を郵送します。
    • ※7 抽選結果は、抽選当日午後5時頃、当ホームページに掲載します。
  • A

    以下の倍率の優遇措置(「優遇区分」)があります。

    「特」(10倍優遇)
    申込本人がUR賃貸住宅の入居申込に過去10回以上落選し、かつその申込本人名義の落選通知票を10枚以上お持ちの方。
    「障がい者」(20倍優遇)
    申込本人または同居する親族が、次の(1)または(2)に該当する方。
    • (1)身体障がい者手帳の交付を受けている4級以上の障がいのある方。
    • (2)下記のいずれかに該当する方。
      • ①療育手帳または精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている重度の障がいのある方で、常時介護を要する方。
      • ②児童相談所、知的障がい者更生相談所または精神科医等から、重度の知的障がいまたはこれと同程度の精神の障がいがあると判定されている方で、常時介護を要する方。
    「高齢者」(20倍優遇)
    申込本人または同居する親族が、満60歳以上の方。
    「子育て」(20倍優遇)
    申込本人または同居する親族が、次の(1)または(2)のいずれかに該当する方。
    • (1)妊娠している方。
    • (2)満20歳未満の子(子以外の孫、甥、姪等の親族を含む)と現に同居していて、かつ扶養している方。
    「一世帯近居」(20倍優遇)
    申込本人が支援世帯※2に該当する方。
    なお、優遇対象世帯※1が下記の地域に居住していることが条件となります。
    ■【東京都】昭島市、立川市、福生市、日野市、八王子市
    「二世帯近居」(20倍優遇)
    申込本人が優遇対象世帯※1に該当する方。
    なお、支援世帯※2も併せて今回募集に申込みすることが条件となります。
    • ※1 優遇対象世帯とは、「優遇区分」の「障がい者」、「高齢者」、「子育て」に該当する方を含む世帯のこと。
    • ※2 支援世帯とは、以下の①または②を満たしている世帯のこと。
      • ①「優遇区分」の「障がい者」、「高齢者」、「子育て」に該当する方の直系血族を含む世帯。
      • ②「優遇区分」の「障がい者」、「高齢者」に該当する方の扶養義務を現に負っている3親等内の親族を含む世帯。

計画

  • A

    東中神においては、東中神駅南側の現在東中神団地がある場所に新規賃貸住宅の建設を計画しています。
    詳細は、未定です。

  • A

    立川基地として利用されていた跡地について、UR施行により土地区画整理事業を実施した保留地を活用しています。

  • A

    東中神団地の1号棟がある場所については、新規賃貸住宅の建設を、
    東中神団地の2、3号棟がある場所については、まちづくり用地としての活用を計画しております。

  • A
    [東側]
    国(財務省)が所有しており、国が策定した当該地の利用方針では導入すべき施設として「地域に資する商業施設等」となっておりますが、具体的な時期、用途は未定です。
    [西側]
    東京都が所有しており、都市計画道路の用地となっております。
    [南側]
    UR都市機構の所有地で、まちづくり用地となっております。現在は公募により決定した事業者による暫定利用を行っており、「サバンナアキシマ」としてサウナやトレーニングジムなどを運営しております。
  • A

    コンフォール東中神1、2号棟においては施設建設の予定はありません。

その他

  • A

    申込受付期間中、当ホームページに掲載する予定です。

  • A

    コンフォール東中神では、小鳥及び魚類以外の動物(犬、猫、ハト、ニワトリ等)を飼育することは禁止しています。
    ただし、身体障害者補助犬法に定める盲導犬、聴導犬及び介助犬については、当団地内で生活を共にすることを認めています。

  • A

    申込みは個人で行っていただきますが、法人名義で契約することができます。
    詳細は、募集パンフレットにてご確認ください。ただし、

    • ①事業者複数戸割引制度及び大口割引制度は適用対象外となります。
    • ②通常の「社宅向けUR賃貸住宅」事業者契約と異なり、入居者(従業員)の入れ替えはできません。
  • A

    次の①~③の費用が必要となります。

    • ①敷金(ご契約される住宅の月額家賃の2か月分)
    • ②入居開始可能日の属する月の日割家賃
    • ③入居開始可能日の属する月の日割共益費
  • A

    今回募集において、UR賃貸住宅の近居割やハウスシェアリングなどの各種制度、キャンペーン制度、UR賃貸住宅からの住み替えによる敷金引継ぎ制度は対象外となります。

お問い合わせ先独立行政法人 都市再生機構 東日本賃貸住宅本部 住宅経営部 営業開発課

電話番号
03-5323-3560
営業時間 : 9時30分~17時30分 / 定休日 : 土曜・日曜・祝日・年末年始
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