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家賃を滞納するとどうなる?強制退去までの流れと対処法

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家賃を振り込むのを忘れた、口座の残高不足で引き落とされなかった。そんな経験はありませんか? アパートやマンションの賃貸借契約を結べば、家賃を払うのは当然の義務です。しかし病気やけがでの入院や、失業などで一時的に収入がなくなり、家賃を滞納してしまう状況にならないとは限りません。万が一、家賃を滞納してしまった場合、どのようなことが起こるのでしょうか? ここでは、そのリスクから対処方法をアドバイスします。

家賃を滞納するリスク

正当な理由なく家賃を滞納すると、強制退去や連帯保証人への勧告、信用情報のブラックリスト入り、契約によって遅延利息の発生など、以下のようなリスクが考えられます。

●家賃滞納が続くと契約解除・強制退去となり住む場所がなくなる可能性がある

貸主にとって、賃貸経営をする上で、借家人に家賃滞納者がいることは、賃料が入らないばかりでなく、空き部屋として入居者を募集できないため、大きな収入の損失です。家賃を滞納した状態が数カ月続けば、大家さんや管理会社といった貸主から、賃貸借契約の解除や強制退去を迫られ、住む場所がなくなる可能性もあります。賃貸借契約書の「契約解除」の条項に、家賃の滞納は記載されており、貸主が裁判で明け渡し請求が認められた場合に、強制退去が実施されます。一般的に3カ月以上の家賃滞納で請求が認められ、強制退去が実施できるケースが多いようです。

●連帯保証人に迷惑をかけてしまう

賃貸物件の契約者が家賃の滞納を続けていると、契約時に連帯保証人を立てた場合には、連帯保証人にその旨の連絡が届きます。それに前後して、電話や内容証明郵便などで支払いの催促も発生します。さらに、滞納が続き、契約者に支払う意志がないと判断された場合は、賃貸借契約に基づき、連帯保証人が支払う手続きがされます。これにより、連帯保証人に迷惑がかかり、今までの信頼関係が失われることになりかねません。

●賃貸契約者の信用情報に傷が付く

家賃保証会社を利用して賃貸借契約を行った場合は、家賃を滞納すると、保証会社が契約者の代わりに支払うことになります。これはもちろん、賃貸契約者の支払い義務がなくなるわけではありません。そればかりか、保証会社が滞納した家賃を代わりに弁済した場合は、家賃滞納者の個人信用情報が、いわゆる「ブラックリスト入り」となり、一定の期間、賃貸物件やローンの契約、クレジットカードの申請などが難しくなることがあります。

●貸主との信頼関係が崩れ、訴訟を起こされる可能性がある

前述のケース以外にも貸主から法的措置がなされる恐れがあり、「支払い督促手続き」、「少額訴訟」、「民事訴訟」などが該当します。「支払い督促手続き」では裁判所から督促状が送られてきます。それでも滞納が続く場合は「少額訴訟」になり、強制執行が行われる場合もあります。さらに強い措置として、明け渡しを求められる「民事訴訟」となり裁判が行われます。このようなことにならないよう、家賃の支払いには細心の注意を払いましょう。

家賃滞納が起こりやすいケース

家賃を滞納してしまいやすい状況には、いくつかのケースがあります。うっかり家賃滞納とならないように事前に把握しておきましょう。

●うっかり忘れていたケースから、物理的・経済的な状況も

もっとも多いのはうっかり忘れていたケース。家賃を振り込む日や、家賃が引き落とされる日までに入金することを忘れている場合です。毎月振込手続きをしている場合や、給与の振込口座と家賃の引き落とし口座が異なる場合に起こりやすいので、自動引き落としにする、引き落とし口座に給与を自動振込にするなどの対策を行いましょう。うっかり忘れてしまったときは、気づいた時点で大家さんや管理会社に連絡して早めに振り込むなど、信頼関係を壊さないように誠実に対処することが大切です。

ほかにも海外旅行や急な入院などで、物理的に支払いが行えなかったケースや、病気やけが、失業などで経済的に苦しくなり支払えなくなってしまったケースなどが考えられます。このようなケースで家賃を滞納してしまった場合でも、「払える、もしくは払う意思がある」ことを大家さんや管理会社にしっかりと伝えましょう。状況によっては、支払いを待ってもらえるかもしれません。

家賃滞納による強制退去の流れ

もし家賃を滞納してしまった場合、実際にはどのようなことが起こるのでしょうか? 家賃を滞納したときから、最悪のケースである強制退去までの一般的な流れを解説します。

1.家賃支払いの催促

家賃の支払いが遅れている、または期日に引き落とされなかった場合、大家さんや管理会社から、メールや電話などで家賃支払いの確認があります。口座残高が少なく、家賃が引き落とされなかったのであれば、迅速に対応しましょう。この連絡の後も支払いがなければ、催促が届きます。さらに、滞納が長期間にわたってしまうと、支払い確約書(期日までの支払いを確約する証明書)への署名を求められることもあります。

2.連帯保証人への連絡

連帯保証人がいる場合は連帯保証人にも滞納の連絡がいきます。連帯保証人は借主と同じ債務を負い、代わりに家賃を払う義務があるからです。さらに連帯保証人からも借主に支払いを催促してもらい、滞納の状態が長引かないよう早期解決を図る目的もあります。

3.内容証明郵便での督促

催促の後も家賃の滞納が続く場合、未払い分の督促と、賃貸借契約解除の通知が内容証明郵便で届きます。内容としては、「滞納賃料を●日以内に支払ってください。●日以内に支払いがない場合は、賃貸借契約を解除します」などの記載がされています。

ここでの内容証明とは、いつ、どんな内容の文書を、誰から誰宛てに送られたかを、証明する郵便です。つまり、「大家さんや管理会社が督促状を出した」という事実が証明されるのです。

4.明け渡し請求・強制退去

これまでの経過の後、契約者やさらには連帯保証人からも未払い家賃の支払いが行われなかった場合、大家さんや管理会社が、賃貸物件の明け渡しの裁判を起こします。そこでの判決で家主側の勝訴が認められた場合、執行官により強制退去が行われます。なお、裁判はとても労力と費用がかかるものです。大家さんによっては、支払われていない家賃の回収を諦めて、任意の明け渡しを求める場合もあります。

家賃の支払いが遅れると、多くの場合、督促の連絡が届きます。これらを無視することは、最も避けなければなりません。仮に、無断で家賃滞納を続けた場合は、最終的に契約解除と強制退去といった結果につながってしまうのです。

家賃を滞納した場合の対処

事故や病気などの突然の出費など、やむを得ない事情で家賃が払えなくなってしまうこともあると思います。万が一の際の対処法についてアドバイスします。

●大家さんや管理会社に、「支払う意志」を伝える

今月の家賃を支払えそうもないと分かった場合、まずは、大家さんや管理会社に相談しましょう。その際に大切なのは前述のように、家賃を支払うという意志をしっかり伝えることです。それから、滞納してしまう理由と、いつまでに支払える予定であるかを明確にします。その上で、賃料の分割払いが可能かどうかを相談しても良いでしょう。

●連帯保証人に立て替えを依頼する

現状で家賃を支払える経済状況ではなく、期限までに家賃を払えないと分かっている場合は、一時的に連帯保証人や親族に立て替えてもらうと良いでしょう。このときも、滞納した事情と支払いの意志、いつまでに支払える予定があるかを伝えることが大事です。家賃滞納した場合の最悪なリスクを避けるためにも、事情を説明した上で、親族からの資金援助や、一時的な借入も対策方法として検討したいものです。

●国や自治体などの公的機関や法テラスに相談する

住まいは生活の基盤となるため経済的な理由などで、国や自治体の公的な支援を受けられる可能性があります。公的制度として「住居確保給付金」、「休業支援金・給付金」、「緊急小口資金」、「総合生活資金」、「生活保護」などがあるので、適用されるかどうか確認してみると良いでしょう。

また法的措置がなされた場合は法テラスに相談することができます。法テラスは国によって設立された法的トラブル解決のための機関なので、トラブルについての無料相談や相談費用を立て替えてもらうことができます。

●自身の経済状況に合った、賃貸物件に住み替える

もし、月の生活が家賃に圧迫されているのであれば、その場しのぎの対策では、また同じことの繰り返しになります。そうならないために、無理のない範囲での家賃を考えて、余裕のある暮らしを送れる物件を探すことをおすすめします。

家計にゆとりを生むUR賃貸住宅

UR賃貸住宅なら、引っ越し時の初期費用を抑えられるので安心。さらに、お得な家賃プランもあるため、ゆとりのある暮らしを維持できます。

●お得な家賃プランで無理のない賃貸生活

35歳以下の人や子育て世帯、親との近居など、それぞれのライフステージに合ったお得なプランを用意。条件に該当する家賃プランを見つけて、ぜひ物件検索してみましょう。

<子育て割>別ウィンドウで開きます
新婚世帯は最長3年間、子育て世帯は最長6年間、新婚世帯から子育て世帯へ切り替えた場合に最長9年間、家賃の最大20%(所得に応じた減額となります。上限2万5000円)がサポートされます。結婚5年以内の新婚世帯、もしくは、18歳未満の子供がいる世帯で、所得合計が月25.9万円以下の世帯が対象です。
<そのママ割>別ウィンドウで開きます
3年間限定で、お得な家賃で借りられます。妊娠中を含め、現に同居する満18歳未満の子供(孫、甥、姪なども可)を扶養している世帯を対象に、通常より抑えた家賃で提供。3年間の定期借家契約で、契約期間満了の通知(期間満了の1年前から6カ月前までに実施)の際に、UR都市機構が再契約可能と判断する場合は、契約者に対して再契約の案内が行われます。
<U35割>別ウィンドウで開きます
契約者が35歳以下限定で、3年間の定期借家契約となり、お得な家賃になります。条件を満たせば、学生・単身・夫婦・子育て世帯でも対象となります。更新の条件は、「そのママ割」と同じです。
<近居割>別ウィンドウで開きます
募集家賃から5年間、5%減額。同じUR賃貸住宅内、もしくは半径2km以内の別々のUR賃貸住宅で、親世帯・子世帯の二世帯が近居する場合、新規に契約した世帯の家賃が減額されます。二世帯同時に契約した場合は、両世帯とも減額されます。
条件を満たした子育て世帯については、最長5年間、家賃の20%(上限4万円)がサポートされます。ただし、世帯の所得合計が月25.9万円以下で、対象が一部団地となるなどの条件があります。

●家計にやさしい、4つの「メリット」

保証人、礼金、仲介手数料、更新料もすべて不要のUR賃貸住宅。住み始めも、住んでからも、家計にやさしい暮らしができます。

<1>礼金ナシ
通常必要となる家賃1カ月分が不要なので、引っ越しの初期費用を抑えられます。
<2>仲介手数料ナシ
さらに初期費用が抑えられるので、新たな生活用品をそろえられます。
<3>更新料ナシ
自動更新だから面倒な手続きも不要。長く住み続けることで、さらにお得感がアップします。
<4>保証人ナシ
「保証人を依頼する」という、気苦労がありません。保証会社も必要ないので保証料もかかりません。

●入居審査の収入基準が明確だから安心

家賃の支払い能力など、入居条件が明確に定められているUR賃貸住宅。自分の経済状況に合った、賃貸物件を見つけられるので安心です。

〈世帯で申し込む場合の基準月収額〉

・家賃8万2500円未満:家賃の4倍

例/家賃6万円の住戸の基準月収額は24万円

  • ・家賃8万2500円以上20万円未満:3万円(固定額)
  • ・家賃20万円以上:40万円(固定額)
〈単身者で申し込む場合の基準月収額〉

・家賃6万2500円未満:家賃額の4倍

例/家賃5万円の住戸の基準月収額は20万円

  • ・家賃6万2500円以上 20万円未満:25万円(固定額)
  • ・家賃20万円以上:40万円(固定額)

●ゆとりある暮らしを続けるために、お金についてもっと学ぼう

家賃滞納によるリスクを知ると、家賃は毎月しっかり払おう…と、思われたのではないでしょうか。
しかし、「今月は出費がかさんだから、食費や光熱費は何とかやりくりしよう」と努力はできますが、その月だけ家賃を抑えるということは無理。そうだとすると、自分に合った家賃設定の賃貸住宅を選ぶことがまずは重要です。UR賃貸住宅なら、収入状況によって、入居条件が明確に決まります。逆をいえば、支払いに無理のある賃貸借契約は難しいということ。さらに、条件が合えば、お得な家賃プランで部屋を借りることもできるので、家計に余裕が生まれます。毎月の支払いの時期になると、頭を悩ませている。もし、そんな暮らしが続くのであれば、UR賃貸住宅を検討してみてはいかがでしょうか。

監修/加藤 哲哉

記事のまとめ

家賃滞納にはさまざまなリスクがあるので、そうならないように対策を

  • ・正当な理由がなく家賃を滞納し続けると、強制退去や個人信用情報に傷が付くなど、多くのリスクがある
  • ・家賃を滞納し、家賃支払いの督促を無視し続けると、最悪の場合強制退去となる
  • ・やむを得ず家賃を滞納してしまった場合、まずは支払う意志を伝えることが大事
  • ・自分の経済状況に合った賃貸物件への住み替えを考えるなら、入居条件が明確なUR賃貸住宅が安心
  • ・UR賃貸住宅にはお得な家賃プランがあり、条件に合えば家計に余裕が生まれる

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