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育休手当の支給日はいつごろ?申請の流れや支給額の計算方法

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育休手当(育児休業給付金)とは、1歳未満の子を養育する目的で「育児休業」を取得した際、父親、母親にかかわらず、雇用保険被保険者が加入している雇用保険からお金が給付される制度のことです。多くの場合、育休中は受け取る給与の額が少なくなるか、あるいはゼロになってしまうため、職場復帰するまでの産後の生活を支える大事な収入源となります。ただし、一定の受給条件があり、申請を忘れると受給できなくなるので注意が必要です。ここでは、育休手当を受給する流れから、取得するための条件、取得できる期間や金額の計算方法などまでを詳しく解説します。

育休手当の支給日はいつ?申請から受給までの流れ

育休手当が支給される時期は育児休業を開始してから約3カ月、出産日から5カ月程度必要となります。スムーズに受給できるように、申請の流れを理解しましょう。

●初回の給付金は休業開始から3カ月前後に振り込まれる

女性の場合、出産のための休業を産前休業・産後休業といいます。特に産後休業期間となる8週間は、原則として労働基準法における母性保護規定により就業が禁止されています。この産後休業が終わった翌日から育児休業を取得できます。育休手当を受け取れるのは、育児休業期間中のみです。

また、育休手当は原則として2カ月分まとめて支給される仕組みとなっており、初回は育児休業がスタートしてから、おおよそ3カ月前後かかると考えましょう。支給が決定すると、ハローワークから「出生時育児休業給付金支給決定通知書」が自宅に届き、1週間程度で指定した口座へ振り込まれます。

●育休手当が支給されるまでの流れ

育休手当を受けるには「受給資格確認手続き」と「支給申請手続き」が必要ですが、申請は基本的には会社を通して行います。育休を申請すると会社から支給申請書が届くので、振込先の口座番号やマイナンバーを記載したり、育児中であることを証明する母子手帳をコピーしたりと、担当者の指示に従って必要書類を用意しましょう。

育休期間が2カ月以上ある人は、初回以降、2カ月に1度申請の手続きが必要です。初回と同様に会社が必要な書類をハローワークへ提出します。初回の育休手当の申請期限は、育児休業開始日から4カ月経過した日を含む月の末日。期限を過ぎると受け取れなくなるので注意が必要です。

育休手当が支払われる支給期間と休業制度

育休手当の支給期間と育休に関する制度について解説します。育児・介護休業法の改正(厚生労働省)により、2022年10月に「育児休業の分割取得」や「産後パパ育休制度」が施行されるなど、夫婦での育休取得を後押しする制度が充実してきています。また、今後さらに改正される可能性があります。

●育休手当の支給期間

・支給期間は子供が1歳になる誕生日の2日前まで
実際に育児休業した日数が対象となるので、自身で育児休業を短縮した場合は、育休手当が支給される期間も同様に短くなります。

また、2022年10月より、男女それぞれ育休を2回に分けて取得することが可能になりました。そのため、父親と母親が交代で育休を取るなど、お互いが協力しながら仕事と育児の両立をしやすくなります。

・育児休業は延長できる
子供が1歳になっても保育所などに入所できない、または親が負傷や疾病により養育が困難な状態など、一定の条件に当てはまる場合は、子供が1歳6カ月になるまで育休期間と育休手当の支給期間が延長できます。延長する場合には手続きが必要です(同様の条件により、1歳6カ月になった次の日から2歳になるまで再延長も可能)。

●「パパ・ママ育休プラス」の場合

夫婦が協力して育児を行うことを目的に、2010年に制定された「パパ・ママ育休プラス」。夫婦がともに育児休業を取得するなどの一定の条件を満たすことで、1年間だった育児休業期間を子供が1歳2カ月になるまで延長できる制度です。

例えば、ママの育児休業中にパパも育児休業を開始して、ママが職場復帰した後、パパは2カ月延長できます。ただし、それぞれが取得できる育児休業期間の上限は原則1年間。そろって1年2カ月間休業できるわけではないので注意しましょう。

●「産後パパ育休制度」の場合

男性の育児参加を促進するために設けられた「産後パパ育休制度」。正式名称を「出生時育児休業制度」といい、対象期間は子供の出生日から8週間以内。出産時の付き添いから退院の準備期間までまとめたり、産後に2週間、そこから間を空けて再度2週間と分割したりして取得することが可能です。

また、取得後に通常の育児休業を続けて申請することや、産後パパ育休制度を取得せずに、出産予定日から育児休業を取得することもできます。支給される金額は通常の育休手当と同様の計算で割り出せます。

育休手当の支給額と計算方法

育休手当の支給額は、紹介する計算方法によって割り出せます。自分がどの程度受け取れるのか、事前に確かめましょう。

●育休手当の計算方法

1カ月当たりの育休手当の支給額は、以下の計算方法によって算出できます。
※育児休業中に賃金の支払いがない、育児休業を終了した後、退職の予定がないなどの受給要件があります

「育休手当(育児休業給付金)の計算式」
  • ・育児休業開始から180日/育児休業前の1日当たりの賃金×67%×日数(原則30日)
  • ・育児休業開始から181日以降/育児休業前の1日当たりの賃金×50%×日数(原則30日)
「1日当たりの賃金」(休業開始時賃金日額)
  • ・育児休業を開始する前6カ月間の賃金の総支給額÷180

賃金の総支給額は、税金や社会保険料控除前の総支給額(額面)で計算します。ただし、基準とする月額賃金と支給額には、それぞれ上限と下限が定められており、毎年8月に見直されます。例えば支給額が下限を下回る場合には、下限まで引き上げられます。
※総支給額にボーナスは含まれません

●育休手当の計算例

ここでは育児休業を開始する前の6カ月(180日)、180万円(1カ月30万円)の賃金(額面)を得ていた場合に、それぞれ給付される育休手当を計算した例を紹介します。なお、育休手当は所得にならず、課税の対象とはなりません。

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制度を上手に活用するためには、事前の準備が大切

働く父親と母親が育児休業から復職するまでの、収入面での不安を軽くし、育児に専念できるように支給される育休手当。ただし、給付金が支給されるまでは、思っている以上の時間がかかります。健康保険から支給される「出産育児一時金」や「出産手当」、各自治体が独自に実施しているサポートも積極的に利用しましょう。いずれにしても申請が必要となるので、制度を理解して事前に準備をしましょう。育児休業と育休手当は母親も父親も取得できる制度なので、夫婦でしっかり話し合うことが何より大切です。

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監修/福一 由紀

記事のまとめ

育休手当の支給日や支給額の計算方法、スムーズに受給するための流れを紹介

  • ・育休手当とは、収入のなくなる育児休業中に雇用保険からお金が給付される制度のこと
  • ・初回の給付金は育児休業を開始してから3カ月前後で支給される
  • ・支給期間は子供が1歳になる誕生日の2日前まで受け取ることができる。また、育児休業は条件によって延長が可能
  • ・夫婦で育児を協力し合えるように、男性が育休を取得しやすくする制度が設けられている
  • ・育休手当は、育児休業開始前の賃金(額面)や支給日数、支給率によって決まる
  • ・UR賃貸住宅にはさまざまな間取りの住まいがあり、お得な家賃プランも用意しているので子育て世帯におすすめ

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