URくらしのカレッジ

自分にぴったりな新しい暮らしを探す

住みたいへやの選び方

賃貸物件で地震被害を受けたらどうなる?入居者ができることとは

お使いのブラウザによってリンクが機能しない場合があります

大きな地震が起きると住んでいるマンションやアパートの損壊や、家財や自身の体に被害を受ける可能性があります。賃貸物件の場合、修繕が必要なとき誰がその費用を負担するのか、分からない方も多いのではないでしょうか。この記事では被害を受けたときの対処の仕方、建物が損傷した場合の修繕費用の負担、そして被害を減らすための対策をお伝えします。引っ越しを検討中の方はぜひ参考にしてください。

地震によって賃貸物件が損傷された場合の負担

地震の揺れによる物の落下などで賃貸物件の床や建具、設備などが損傷してしまった場合の修繕費用は、貸主、借主どちらの負担になるのでしょうか?

●地震による建物の損傷

地震によって賃貸物件が損傷した場合、修繕費用は大家さん(貸主)が負担するのが基本です。民法の第606条に「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負うこと」と定められています。この場合の必要な修繕とは、生活に支障がない状態に修繕をすることを指しています。

これはあくまでも自然災害による不可抗力が原因の場合に限ります。例えば、「契約で禁止されている場所で暖房器具が倒れて壁紙が燃えた」、「ベランダに倒れやすい植物を置いたため窓ガラスが破損した」など、借主である入居者自身に過失があるとみなされると、入居者の責任になる可能性があります。

地震の発生後、建物の被害を発見した場合は速やかに貸主である大家さん、または不動産仲介会社や管理会社に連絡しましょう。時間がたつと、地震による損傷なのか証明することが難しくなります。そればかりか、通知義務違反として修繕費が入居者の負担となる可能性もあるのです(民法第615条「賃借人の通知義務」より)。迅速に連絡ができるように、どこに報告すべきか把握しておくことも大切です。

●入居者の家財の損害

建物の損壊は貸主の負担ですが、部屋に持ち込んだ家財の損害は、入居者自身の負担になります。また、万が一けがをしたら、その治療費も自身で負担しなければなりません。

ただし、家財の損害やけがの原因が貸主にあると判断された場合、修繕費や治療費は貸主の負担となります。例えば、「入居者が依頼していた不具合のあった窓の修理を貸主が対応していなかったため、地震により窓が壊れ家財道具に損害が生じた」というようなケースが該当します。

賃貸借契約時に加入をすすめられる火災保険の内容に、「地震保険」が含まれていると、生活用家財の損害をカバーできます。損害を受けたら速やかに保険会社へ連絡しましょう。

賃貸物件が地震による被害を受けた場合に起こりうること

万が一地震によって住んでいる賃貸物件が被害を受けた場合はどうなるのでしょうか?考えられる三つのケースを解説します。

●入居者の立ち退きが必要になるケース

地震による被害で建物が倒壊した場合や、一部が損壊して住むことができない状態になると、賃貸借契約は終了し、立ち退かなければなりません。このことは入居前に取り交わす賃貸借契約書にも明記されており、通常の解約とは異なり違約金は発生しません。契約時に支払った敷金や保証料も返還されます。

●保険による補償を受けられるケース

賃貸借契約を結ぶ際は、同時に火災保険の契約をすることが多いです。ただし、火災保険だけでは、地震による被害は補償されないだけでなく、地震の揺れや津波のほか、地震後に起きた火災であっても、地震が原因となる損害は、適用外となるので注意が必要です。

火災保険に地震保険をセットしていれば、それらをカバーできます。単独ではなく火災保険と合わせて契約することで加入できる任意の保険となり、そのプランに応じた補償を受けられる可能性があります。その対象はテレビ、ベッド、パソコン、冷蔵庫などの生活用家財を対象に、地震が原因で生じた損害が補償されます。支払われる保険金額は、契約金額を上限に損害の程度で決定されます。

●家賃が減額されるケース

居住している賃貸マンションや賃貸アパートが地震で給排水管が損害を受け、しばらくトイレや浴室が使えないなど物件の一部が使えなくなった場合、入居者はその期間の家賃の減額を求めることができます。減額の割合や期間については貸主と入居者の間で話し合い、合意することが必要です。

賃貸物件で可能な限り地震被害を防ぐには

安心して賃貸物件で暮らすために、できることは何があるのでしょうか。今すぐできる地震対策や、安心して暮らすための物件選びのポイントを紹介します。

●家具・家電を固定する

地震の揺れで、家具や家電が倒れたり落下したりすると、大きなけがを負うかもしれません。実際にけがの原因の約30~50%が、家具類の転倒・落下・移動によるものというデータもあります(※)。また、部屋の出入口付近の家具が倒れて扉を塞ぎ、避難が遅れてしまう危険性も考えられます。

家具や家電が倒れたり動いたりしないように、しっかり固定しましょう。賃貸物件では退去時に原状回復が求められるため、ねじや釘がいらない家具転倒防止用の突っ張り式の固定具や耐震マットを敷くなど、床や壁を傷付けない固定方法がおすすめです。ただし港区のように、賃貸住宅でも防災対策に必要な家具固定について原状回復を免除する自治体もあります(2021年11月時点)。

※東京消防庁 「家具類の転倒・落下・移動防止対策」
https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/hp-bousaika/kaguten/danger.html
●建物の耐震性をチェックする

耐震性の高い賃貸物件に住むことで、地震の被害を軽減できる可能性もあります。せっかく防災対策をしても、耐震性の低い物件では効果も低くなります。そこで、物件を選ぶ際には、建物の構造にも注目しましょう。一般的にRC造(鉄筋コンクリート造)やSRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造)といった構造は、木造と比べると耐震性や耐火性が高いとされています。

築年数によって耐震性を見分けることもできます。判断材料となるのが「震度6~7程度の大地震が起きた場合でも倒壊しないこと」という基準に改正された「新耐震基準」の建物であるかということ。この新耐震基準が施行された1981年6月1日以降に建築確認を受けた建物を選ぶと安心です。ただし、旧耐震基準時代に建てられた場合でも、その後の耐震補強により耐震性能が高められた物件もあります。

●ハザードマップをチェックする

災害リスクを考えた物件探しも選択肢の一つです。自治体が作成するハザードマップや、国土交通省が運営するハザードマップポータルサイトを活用しましょう。居住地の地震による震度被害マップや、洪水による浸水リスクなどをチェックできます。

参考:国土交通省「ハザードマップポータルサイト

耐震性に優れた建物が多いUR賃貸住宅

全国に約71万戸もの住宅を持つUR賃貸住宅。そのほとんどが耐震性に優れたRC造やSRC造のため、豊富な物件から安心の住まいを選べるメリットがあります。

●UR賃貸住宅の建物構造

物件のほとんどが鉄筋コンクリート造(RC造)や鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)。耐震性を示す耐震等級は標準的なURの建物で等級1となり、現在の建築基準法で定められた耐震基準を満たしているのが特長です。

また、現在の建築基準法が施行される以前の「旧建築基準法」のときに建てられた物件は、耐震診断を順次行い、現在の耐震基準に合わせて改修を進めています。検討している物件の耐震性については、UR賃貸住宅のHPで随時確認することができます。

●コスト面もメリット豊富なUR賃貸住宅

UR賃貸住宅は、独立行政法人都市再生機構が管理する賃貸物件です。直接契約となるため礼金・仲介手数料・更新料・保証人がすべて不要です。契約時に必要なお金は、敷金(月額家賃の2カ月分)と、入居日から月末までの日割り家賃、日割り共益費のみ。そのため新規契約時の初期費用を大幅に抑えることが可能です。契約更新時の更新料の負担もなく、自動更新で手続きが不要なため、安心して住み続けることができます。同じ場所でずっと暮らすことを考えている人におすすめです。保証人だけでなく保証会社も不要なため、依頼や手配を行う手間もかかりません。

また、暮らす人のライフスタイルや条件によって選べる、お得な家賃プランがあります。一定の条件を満たす必要がありますが、ぜひ検討してはいかがでしょうか。

<子育て割>
新婚世帯は最長3年間、子育て世帯は最長6年間、その二つを切り替えた場合に最長9年間、家賃の最大20%(所得に応じた減額となります。上限2万5000円)がサポートされます。対象は結婚5年以内の新婚世帯、または18歳未満の子供がいる世帯。いずれも所得合計が月25.9万円以下の場合となります。
<近居割>
募集家賃から5年間、5%減額されます。対象となるのは同じUR内、もしくは半径2km以内の別々のURで、親世帯・子世帯の二世帯が近居する場合で、新たに契約した世帯の家賃が減額されます。また、二世帯同時に契約する場合は、両世帯とも減額されます。
<そのママ割>
3年間限定で、お得な家賃で借りられます。対象は妊娠中を含め、現に同居する満18歳未満の子供(孫、甥、姪なども可)を扶養している世帯です。
※3年間の定期借家契約
<U35割>
3年間限定で、お得な家賃で借りられます。対象は契約者が35歳以下の世帯。学生、単身、夫婦、子育て世帯も対象です。なお配偶者以外の同居者には一定の条件があります。
※3年間の定期借家契約。契約期間満了の通知(期間満了の1年前から6カ月前までに実施)の際に、UR都市機構が再契約可能と判断する場合は、契約者に対して再契約の案内が行われます
<URライト(定期借家)>
契約期間を入居開始可能日から3年とし、契約の更新はありませんが、その代わり月々の家賃を通常よりも抑えることができます(契約期間が3年を超える場合は、一部を除き通常家賃と同額です)。

さらにURでは家賃支払いでPontaポイントがたまります。家賃500円ごとに1Pontaポイントがたまり、子育て中は子供の誕生日に追加でポイントがもらえるサービスも。たまったポイントはPonta提携のいろいろなお店での買い物に使えます。

いつ起こるか分からない大地震。日ごろから備えることが大切

近年、地震のほか台風や集中豪雨による被害が各地で発生しており、住宅の被害報道をしばしば目にします。火災保険や地震保険の契約内容を平時からある程度理解しておけば、万が一の被災時も慌てずに対処できるでしょう。日ごろの備えが大切です。

UR賃貸住宅の建物は、そのほとんどが鉄筋コンクリート造(RC造)や鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)による耐震構造です。「次は安心できる物件に住みたい」と考える人は、引っ越しの初期費用を抑えることができ、お得な家賃プランもあるURを検討してみてはいかがでしょうか。

監修/清水 香

記事のまとめ

住んでいる賃貸物件が地震被害を受けたとき、入居者がやるべきことを紹介

  • ・地震で賃貸物件が損傷した場合、家主が修繕費用を負担するのが基本
  • ・地震被害で賃貸物件に住めなくなると契約は終了、退去することになる。一方、地震保険に加入しているなら、家財の損害をカバーできる
  • ・家具の固定など今できる地震対策、賃貸物件を選ぶ際のポイントを解説
  • ・UR賃貸住宅ならRC造やSRC造など耐震性の高い建物が多く、安心して暮らせる物件が見つかる

お使いのブラウザによってリンクが機能しない場合があります

あなたにおすすめの記事