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保証人不要の賃貸物件を契約するメリットとデメリット

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ほんの数年前まで、賃貸アパートや賃貸マンションを契約する場合には、保証人を求められるのが一般的でした。保証人とは、契約者が家賃を払えなくなったときに、代わりに家賃を支払う義務を負う人のこと。しかし、親の収入が安定していない、事情があって親族には頼りたくない、収入を知られたくないといった理由から、契約者自身で保証人を立てられないケースが増えています。そこで、近年多く見られるのが、保証人不要をうたう物件です。保証人不要物件にはどんなものがあるのか、そのメリットとデメリットを解説します。

賃貸物件の契約に必要な保証人とは

保証人とは、契約者が家賃を滞納した際、代わりに家賃を支払う義務を負う人のこと。最近増えている保証人不要物件は、家賃保証会社との契約が必須の場合が多くなっています。

●賃貸借契約における保証人の基礎知識
賃貸借契約における保証人とは、多くの場合「連帯保証人」を指します。賃貸マンションや賃貸アパートを経営する大家さんにとって、最も大きなリスクは、契約者が家賃を払ってくれないこと。そこで、契約者が家賃を滞納した場合に、代わりに支払い義務を負うのが連帯保証人や保証人というわけです。
単に「保証人」といった場合には、大家さんや管理会社からの請求を受けても、「再度、本人に請求してください」などと言えるのに対し、連帯保証人は、即支払いが生じます。つまり、連帯保証人はより責任が重く、年齢・収入・契約者との関係(親族など)といった一定の要件を求められることが多いです。
しかし近年では、高齢者単身世帯の増加や、人間関係の希薄化、外国人の日本滞在の増加といったさまざまな理由から、契約者が保証人を立てられないケースが多くなってきました。加えて、民法改正(2017年6月2日公布、2020年4月1日施行)により、個人保証人の最大保証責任額(極度額)が契約書に明記されることになり、連帯保証人になることをちゅうちょする人が、ますます増えると予想されています。
●連帯保証人が不要になる主なケース
CASE 01 家賃保証会社と契約する場合
最も増えているのが、連帯保証人に代わって、家賃保証会社と契約するケースです。2017年には、家賃保証会社のみでの賃貸契約が約49.8%と割合を伸ばしています(※)。利用には保証料の支払いが必要で、入居時に賃料の0.5~1カ月分、契約更新時に1万円程度を支払うのが一般的(保証会社により異なります)。
万一、家賃を滞納した際には、家賃を立て替えて払ってはくれますが、入居者自身の支払い義務がなくなるわけではなく、保証会社に返済しなくてはなりません。なお、家賃保証会社との契約には審査を通過しなくてはならず、また、どの保証会社と契約するかは、大家さんや不動産会社の指定によるため、契約者が自分で選ぶことはできません。

※公益財団法人日本賃貸住宅管理協会「家賃債務保証の利用状況調査」2017年1月~12月

CASE 02 契約期間が短期に限定されている場合
次に、短期賃貸マンションなど、短期賃貸借契約をする場合です。転勤や研修などの長期出張や、長期滞在の観光など、期間の決まっている人にはおススメです。通常の賃貸住宅と大きく異なり、敷金・礼金の支払いがなく、生活に必要な家具や家電がそろっている場合もあるので、費用が抑えられるのが魅力です。
CASE 03 物件管理会社や仲介会社と契約する場合
物件の管理会社や仲介会社が、保証人代行をするケースもあります。しかし、まだまだ数は多くはありません。

保証人不要の賃貸物件を選ぶメリット、デメリット

保証人不要物件のメリットはなんといってもその借りやすさ。一方で、経済的負担が増えたり、条件に合わない場合もあるので、事前にしっかりチェックしておきましょう。

●保証人不要の賃貸物件のメリット
最も大きなメリットは、自分で保証人を探す必要がないため、多くの人にとって賃貸物件が借りやすくなるということでしょう。保証人を依頼したときに、「受ける・受けない」をめぐってトラブルになったり、人間関係が崩れるといった心配がないのも安心です。保証人の審査に必要とされる、収入証明などの書類をそろえる手間や時間が省けるため、手続きがスピーディーに進むメリットもあります。
●保証人不要物件のデメリット
デメリットはケースごとに異なります。家賃保証会社を利用する場合では、家賃とは別に保証料がかかるため、初期費用などの金銭的負担が増えることが最大のデメリット。さらに注意したいのは、家賃滞納した場合に、すみやかに返済を行わないと督促を受けたり、信用情報に傷が付く可能性も。保証会社が払ってくれるからと安易に考えるのは禁物です。
定期借家の場合は、長く住めない可能性があることでしょう。また、原則途中解約ができないため、もし契約期間満了前に解約した場合、契約条件によっては、残りの家賃を請求される場合があり注意が必要です。
そのほか、不人気物件のため保証人不要にして、契約しやすくしている場合もあるので、物件をしっかり確認することが大切です。

全物件“保証人不要”で契約できるUR賃貸住宅

保証人、礼金、仲介手数料、更新料もすべて不要のUR賃貸住宅。ゆとりある間取りプランと、子育てファミリーに心強い家賃制度もそろっています。

●UR賃貸住宅とは
UR賃貸住宅は、独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)が管理・運営している賃貸住宅のこと。保証人不要に加えて、礼金・仲介手数料も不要と、入居に関する手続きや初期費用の負担が軽いのが大きなメリットです。入居の受付は基本的には先着順となっていますので、気になった物件があれば早めの検討をおすすめします。
また、保証人や家賃保証会社がいらない代わりに、入居審査で本人の収入や貯蓄額などの条件をクリアする必要がありますが、家賃の前払いなどの緩和措置も設けられています。さらに、更新料不要、UR内で転居する際同程度の家賃なら新たな収入証明不要、退去時の原状回復責任範囲が明確など、住む人に分かりやすく安心な制度もあり。
●UR賃貸住宅のお得な家賃制度プラン
家族が増えたり、子どもの成長とともに、手狭になった住居から、柔軟に引っ越しができるのが賃貸住宅のメリット。しかし、いざ住み替えとなると保証人を求められたり、初期費用も必要です。そこで、保証人不要のUR賃貸住宅では、費用を賢く抑えることができる家賃プランを用意しています。
まずは、「子育て割」。満18歳未満の子どもがいるか、あるいは新婚世帯で一定の所得要件を満たすと、最長9年間、家賃の最大20%(所得に応じた減額となります。上限2万5000円)がサポートされるプランです。何かとお金が必要な子育て期をサポートします。
また、「近居割」は、同じUR賃貸住宅に親世帯・子世帯の二世帯が近居する、または半径2km以内のUR賃貸住宅に住んでいる場合などに、新規に契約した世帯の家賃が減額されるプラン。さらに、子育て世帯か親世帯のどちらか一方が、UR賃貸住宅以外の住宅であっても対象となる「近居割WIDE」もあり、親のサポートを受けながら、子育てを考えている人は、ぜひ検討してはいかがでしょうか。
■【子育て割・募集要項】
  • ・募集方法/先着順
  • ・募集対象者/子育て世帯、または新婚世帯。世帯の所得収入が25.9万円/月以下であること。(2人家族/年収約503万円以下、3人家族/年収約551万円以下、4人家族/年収約598万円以下)。現に同居する満18歳未満の子を扶養している世帯。申込時に妊娠中であっても対象となります
  • ・減額条件/子育て世帯で最長6年間。新婚世帯で最長3年間。新婚世帯から子育て世帯へ切り替えた場合最長で9年間
■【近居割・募集要項】
  • ・募集方法/先着順
  • ・募集対象者/直系血族または、現に扶養義務を負っている3親等内の親族。子世帯:同居する18歳未満の子を扶養している世帯。高齢者世帯:満60歳以上の方を含む世帯
  • <近居割>同じUR賃貸住宅に二世帯が近居、または、半径2㎞以内の別のUR賃貸住宅に二世帯が近居
  • <近居割WIDE>UR賃貸住宅に住む世帯とUR賃貸住宅に住んでいない世帯が、指定のエリア内に近居
  • ・減額条件/5年間募集家賃から5%減額
●それぞれのメリット・デメリットをよく比較して
保証人不要といってもケースはさまざま。中には、物件に不利な点や制約があるなどの理由で、契約条件を緩和していることもあるので注意が必要です。
家賃保証会社を利用するケースでは、保証会社ごとに保証料などの条件が異なるため、契約時に詳細を確認すること。
UR賃貸住宅は、本人の収入・資産状況のみの審査で入居可能で、初期費用も抑えられることや、お得な制度が魅力的です。全体としてかかる費用や物件の条件など、トータルで比較してみて、自分に合った住まいを見つけてください。

監修/加藤 哲哉

記事のまとめ

保証人不要になる賃貸住宅の、メリット・デメリットを正しく理解しよう

  • ・賃貸借契約における保証人とは、契約者が家賃を滞納した場合に、代わりに支払い義務を負う「連帯保証人」のこと
  • ・家賃保証会社と契約するなど、保証人不要となる賃貸物件が増加。保証人を探す必要がないメリットはあるが、別途保証料がかかるなど経済的負担というデメリットもある
  • ・UR賃貸住宅では、保証人だけでなく、「礼金・仲介手数料・更新料」までも不要になるなど、入居に際しての手続きや初期費用の負担が軽くなるなど、メリットが多い

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