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QUESTION よくあるご質問

募集・申込について

  • A.

    第8次とは、「18・19号棟」の新築賃貸住宅の入居者募集になります。1~17号棟を新築した際には、第1次~第7次として入居者募集を行いました。
    ヌーヴェル赤羽台の1~17号棟の空室検索はこちら

  • A.

    申込受付期間は、令和6年8月26日(月)~30日(金)です。
    インターネットまたは郵送(募集パンフレットにとじ込みの専用用紙)でお申込みください。
    ※お申込みは一世帯につき1戸を指定していただきます。

    • 〇インターネットでお申込みの場合
      申込受付期間になりましたら、当ホームページ(TOPページ)からお申込みください。
    • 〇郵送でお申込みの場合
      パンフレットにとじ込みの郵送申込専用用紙で申込受付期間中にお申込みください。
      (募集パンフレットの入手方法については「Q.募集パンフレットの入手方法を教えてください」を参照してください。)
  • A.

    首都圏の主なUR営業センター等にて募集パンフレットを配布しています。
    部数に限りがあるため、営業センター等にご来場の際は、事前に募集パンフレットの在庫をご確認いただくと安心です。
    募集期間が短いため、お客様のご自宅等への募集パンフレットの郵送はしておりません。
    なお、当ホームページにも募集パンフレットのデータを掲載しています。ただし、郵送申込専用用紙は含まれておりません。

  • A.

    建物が完成していないため、モデルルームは公開いたしません。
    当ホームページに掲載している住戸内写真、360度パノラマ画像をご覧ください。
    抽選後、当選・補欠当選の方には内覧会を実施します。
    なお、内覧会及び契約会の日を除いて、指定された入居開始可能日より前に建物に入ることはできません。

  • A.

    今回募集において、ご入居予定の皆様が一斉に契約を行うため、入居開始可能日(=お客様が入居を開始することができる日)を一律に設定しています。
    入居開始可能日から家賃及び共益費が発生し、入居開始可能日から1か月以内でのご入居をお願いします。お客様都合による入居開始可能日の変更はできません。
    なお、建物が完成していないため指定された入居開始可能日より前に入居することはできません。

  • A.

    借地借家法第38条の規定に基づく定期建物賃貸借契約(以下「定期借家契約」といいます。)の住宅となります。
    対象住戸等の詳細は募集パンフレットにてご確認ください。
    以下のとおり、一般のUR賃貸住宅の契約(以下「普通借家契約」といいます。)と異なる点がありますので、あらかじめご承知おきください。

    • ・契約期間が定められています。
    • ・契約期間の満了により、賃貸借契約は更新されることなく確定的に終了します。
    • ・契約期間の満了日までに住宅を明け渡していただくことになります。
    • (注1)契約期間満了の6か月前までに、契約期間満了の通知を送付します。
    • (注2)転出先住宅の斡旋及びUR都市機構からの引越しなどの費用等の支払いは一切ありませんので、あらかじめご承知おきください。
    • (注3)定期借家契約は、普通借家契約と同様に、退去の際は原状回復義務を履行していただくことになります。

    上記以外、契約内容は普通借家契約と同様です。

    〇賃貸借契約期間満了時の取扱いについて
    賃貸借契約期間満了に当たり、契約期間満了の6か月前までに、契約期間満了の通知を送付します。
    なお、賃貸借契約期間満了時にUR都市機構が可能と判断する場合は、新たな定期借家契約(もしくは普通借家契約)を締結し、継続してお住まいいただくことが可能です。該当する場合は、契約期間満了通知に併せて、UR都市機構からその旨をお知らせいたします。
    ただし、ご入居いただくに当たりまして、(将来)再契約が可能となるか否かについて、その条件等を含めて一切のお約束はできかねますので、あらかじめご了承ください。
  • A.

    添付が必要な書類はありません。
    抽選の結果、当選・補欠当選された方には、申込資格の確認のため必要な書類を提出していただきます。
    詳細は当選・補欠当選された方に別途郵送にてご案内いたします。

  • A.

    申込期間終了後に申込本人(=契約名義人)の変更はできません。
    お申込みの際は、契約時に契約名義人とする方を申込本人としてお申込みください。
    ※法人契約の場合は除きます。

  • A.

    申込みが2件以上あった住宅については、当選者に加えて補欠当選者を決定します。当選者がご辞退となった場合にスムーズにご契約へ進んでいただけるよう、補欠当選者の方にもUR都市機構が定める期日までに申込資格を確認する書類をご提出いただきます。
    詳細については、別途補欠当選した方に郵送でお知らせします。

抽選について

  • A.

    抽選は、一度の抽選により全てのお部屋の当選番号及び補欠番号を決定いたします。(一連番号方式)

    <抽選番号の付番方法>
    お部屋のお申込み受付後、部屋毎に申込受付順に付番し、抽選番号が記された「抽選番号通知書」(ハガキ)を抽選日の2日前に速達で発送します。
    • ※1:障がい者、高齢者、子育て等の優遇区分に該当される方は、優遇倍率(最大20倍)が適用されます。
      通常、抽選番号は1申込につき受付順に1つの番号が付番されますが、例えば優遇倍率が20倍の場合は「2~21」など、20個の番号が付番されます。
    • ※2:1つの世帯が複数のお部屋にお申込みすることはできません。
    <当選番号及び補欠番号の決定方法>
    桁毎に0から9までの数の優先順位を決定し、その番号を上位の桁の数から順位を1つずつずらしていくことにより、当選番号と補欠番号を決定します。
    • ※3:例えば、百の位の優先順位1位が「2」2位が「0」3位が「1」、十の位の優先順位1位が「4」2位が「8」、一の位の優先順位1位が「2」2位が「9」であった場合、当選番号は順に、「242」「042」「142」「282」「082」「182」・・・となります。
    • ※4:抽選の結果、上記※1に記載する優遇倍率により、同一申込者の当選番号が2つ以上当選番号に該当していた場合は、第1順位の番号を当選とします。
    <当選者及び補欠当選者の決定方法>
    決定した当選番号及び補欠番号と同じ抽選番号をお持ちの方が当選者及び補欠当選者となります。
    • ※5:上記※3の例ですと、「242」と同じ抽選番号をお持ちの方がいればその方が当選となり、もし該当者がいなければ「042」と同じ抽選番号をお持ちの方がいればその方が当選者となります。この時、「142」と同じ抽選番号をお持ちの方がいればその方は補欠当選者となります。
      以降も同様の方法で当選者及び補欠当選者を決定します。
    • ※6:当落に関わらず、「抽選結果通知書」(ハガキ)を郵送します。
    • ※7:抽選結果の掲載について、9/11(水)に掲載予定としておりましたが、システムメンテナンスのため、9/12(木)10時頃掲載予定とさせていただきます。
      なお、抽選結果は、UR八重洲・新宿営業センターは9/11(水)午後5時頃、UR池袋営業センターは9/12(木)午前10時頃に掲示予定です。
  • A.

    以下の倍率の優遇措置(「優遇区分」)があります。

    「特」(10倍優遇)・・・
    申込本人がUR賃貸住宅の入居申込に過去10回以上落選し、かつその申込本人名義の落選通知票を10枚以上お持ちの方。
    「障がい者」(20倍優遇)・・・

    申込本人または同居する親族が、次の(1)または(2)に該当する方。

    • (1)身体障がい者手帳の交付を受けている4級以上の障がいのある方。
    • (2)下記のいずれかに該当する方。
      • ①療育手帳または精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている重度の障がいのある方で、常時介護を要する方。
      • ②児童相談所、知的障がい者更生相談所または精神科医等から、重度の知的障がいまたはこれと同程度の精神の障がいがあると判定されている方で、常時介護を要する方。
    「高齢者」(20倍優遇)・・・
    申込本人または同居する親族が、満60歳以上の方。
    「子育て」(20倍優遇)・・・

    申込本人または同居する親族が、次の(1)または(2)のいずれかに該当する方。

    • (1)妊娠している方。
    • (2)満20歳未満の子(子以外の孫、甥、姪等の親族を含む)と現に同居していて、かつ扶養している方。
    「一世帯近居」(20倍優遇)・・・

    申込本人が支援世帯※2に該当する方。
    なお、優遇対象世帯※1が下記の地域に居住していることが条件となります。

    ■【東京都】北区、板橋区、足立区、荒川区、豊島区、文京区
    【埼玉県】川口市、戸田市

    「二世帯近居」(20倍優遇)・・・

    申込本人が優遇対象世帯※1に該当する方。
    なお、支援世帯※2も併せて今回募集に申込みすることが条件となります。

    ※1:優遇対象世帯とは、「優遇区分」の「障がい者」、「高齢者」、「子育て」に該当する方を含む世帯のこと。

    ※2:支援世帯とは、以下の①または②を満たしている世帯のこと。

    • ①「優遇区分」の「障がい者」、「高齢者」、「子育て」に該当する方の直系血族を含む世帯。
    • ②「優遇区分」の「障がい者」、「高齢者」に該当する方の扶養義務を現に負っている3親等内の親族を含む世帯。

    なお、倍率優遇の重複は不可です。
    例)「高齢者」と「一世帯近居」が該当するが40倍になるか?→なりません。どちらも20倍のため、どちらを選んでお申込みいただいても結構です。
    ※お申込み前に、優遇措置にかかる必要書類PDFで開きますをご確認の上で、お申込みください。
    例)夫婦2人とも60歳以上だから「高齢者」が2人で40倍になるか?→なりません。20倍の「高齢者」優遇でお申込みいただきます。

その他

  • A.

    申込受付期間中、当ホームページに掲載する予定です。

  • A.

    今回募集において、引越しを円滑に行うために引越しルート、日時等について調整をさせていただきますのでご了承ください。
    詳細については、別途当選した方に郵送でお知らせします。

  • A.

    ヌーヴェル赤羽台では、小鳥及び魚類以外の動物(犬、猫、ハト、ニワトリ等)を飼育することは禁止しています。
    ただし、身体障害者補助犬法に定める盲導犬、聴導犬及び介助犬については、当団地内で生活を共にすることを認めています。
    なお、UR賃貸住宅にはペットを飼育できるペット共生住宅があります。飼育できるペットや飼育の条件等がありますので、ご興味のある方はホームページにてご確認ください。

  • A.

    申込みは個人で行っていただきますが、法人名義で契約することができます。
    個人の資格確認に代わり、法人審査が必要になります。URの法人契約が可能か、事前にお勤め先の総務等社宅ご担当者様に確認いただくとスムーズです。
    詳細は、募集パンフレットにてご確認ください。
    ただし、以下①②については、UR賃貸住宅の通常の空家募集とは異なりますので、予めご承知おきください。

    • ①事業者複数戸割引制度及び大口割引制度は適用対象外となります。
    • ②通常の「社宅向けUR賃貸住宅」事業者契約と異なり、入居者(従業員)の入れ替えはできません。
  • A.

    次の費用が必要となります。

    • ①敷金(ご契約される住宅の月額家賃の2か月分)
    • ②入居開始可能日の属する月の日割家賃
    • ③入居開始可能日の属する月の日割共益費
    • ※④一時払いをご利用の方は、一時払いの総額
  • A.

    今回募集において、ご友人との同居は認めておりません。
    単身者もしくは現に同居し、または同居しようとする親族のある方がお申込みいただけます。
    詳しくは、「申込資格」2をご覧ください。
    なお、UR賃貸住宅には親族以外の単身者同士で同居できるハウスシェアリング制度の対象となる住宅もございます。
    詳しくは、「便利な制度」をご覧ください。

  • A.

    婚約者を同居者としてのお申込みは可能です。
    婚約者と同居される場合は、申込時から6か月以内に結婚されることが条件となります。
    なお、資格確認の際に機構指定様式の「婚約届」「同居誓約書・念書」にそれぞれ該当するご本人が署名をし、提出していただく必要があります。

  • A.

    今回募集において、UR賃貸住宅の近居割やハウスシェアリングなどの各種制度、キャンペーン制度、UR賃貸住宅からの住み替えによる敷金引継ぎ制度は対象外となります。

  • A.

    現在、首都圏で募集を予定しているのは以下の物件です。
    コンフォール茅ヶ崎浜見平<第5次>(神奈川県)
    詳細は上記、特設ホームページで順次公開します。

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