イラストはイメージです。
なお、申込本人が「自ら居住」できない単身赴任者の場合については、に記載の条件を満たしていればお申込みができますので、ご参照ください。
賃貸借契約の内容を十分理解できる方で、次のいずれかに該当する方をいいます。
親族とは、配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある方及び申込時から6か月以内に結婚する婚約者を含む。)や、6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。
申込本人を含めた同居世帯の全員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下同じ。)または次の(1)~(4)の条件に該当する者ではない必要があります。
※暴力団・暴力団関係者のUR賃貸住宅へのご入居はお断りしております。また、UR賃貸住宅を暴力団事務所として使用することは禁止しております。
申込本人の平均月収額や貯蓄額が、基準月収額や基準貯蓄額に満たない場合でも、下に記載の「収入基準等の特例について」に定める条件を満たしていればお申込みができますので、ご参照ください。また、下に定める収入及び貯蓄に関する要件を問わず、お申込みができる「家賃等の一時払い制度」もあります。詳しくは、をご覧ください。
※過去にUR都市機構(旧公団)の家賃等を滞納するなどにより、当機構及びその承継者に対し、未払金がある方はお申込みできません。また、過去にUR都市機構(旧公団)において契約違反があった方についてもご契約をお断りする場合がありますので、あらかじめご承知おきください。
平均月収額とは、給与収入、事業所得、不動産所得及び雑所得(年金・恩給等)等の現時点における継続的な所得のうち、課税の対象となっているものの過去1年間の合計額を12で割った額をいいます。
家賃額 | 基準月収額 |
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82,500円未満 | 家賃額の4倍 (例)家賃額6万円の住戸の基準月収額は家賃額の4倍の24万円です。 |
82,500円以上20万円未満 | 33万円(固定額) |
家賃額 | 基準月収額 |
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62,500円以上20万円未満 | 25万円(固定額) |
貯蓄額とは、銀行(ゆうちょ銀行を含む)等の預貯金の合計額をいいます。
基準貯蓄額については、月額家賃の100倍になります。
申込本人の平均月収額や貯蓄額が、基準月収額や基準貯蓄額に満たない場合
以下の1~3の各状況における諸条件のいずれかを満たしていればお申込みができます。
(1) 扶養等親族の平均月収額が、基準月収額以上あること、または貯蓄額が、基準貯蓄額以上あること
申込受付初日において、次のいずれかに該当する方をいいます。
(2) 申込本人または同居する親族が、(イ)または(ロ)に該当する障がい者の方
(4) 満20歳未満の子と現に同居していて、かつ、扶養している、配偶者のいない父親または母親の方
家賃等を一部または全部負担していただく直系血族または扶養義務を負っている3親等内の親族をいいます。
詳しくはをご覧ください。
一定期間の家賃及び共益費を一時払い(前払い)することで、その期間中割引いた家賃等でお住まいいただけます。
1.対象者
新たにUR賃貸住宅をご契約いただくお客様
2.一時払い期間と家賃の割引
入居開始可能日の属する月の翌月から、1年から10年のうち、1年単位でお選びいただき、一時払い期間に応じてUR都市機構が定める割引率により家賃等が割引かれます。
UR都市機構の分譲住宅や宅地を所有している方、UR都市機構の賃貸住宅や宅地を賃借している方でも、今回募集住宅への入居申込みをしていただけますが、以下の2点にご注意ください。
以下の3つの条件を全て満たしていればお申込みができます。
住所欄について
郵便物が確実に届く場所(単身赴任者、または留守家族の住所)をご記入ください。