なお、申込者本人が「自ら居住」できない単身赴任者の場合についても、こちらに記載の条件を満たしていればお申込みできます。ご参照ください。
(1) 在留資格が永住者の方(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)第22条第2項または第22条の2第4項の規定による。)
(2) 特別永住者の方(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条、第4条及び第5条の規定による。)
(3) 中長期在留者・外交・公用の方(入管法第19条の3の規定による。)
(1) 自己もしくは第三者へ不正に利益を図る目的や、第三者に損害を加える目的をもって暴力団または暴力団員を利用するなどしている者
(2) 暴力団や暴力団員に対して資金などを供給、または便宜を供与するなど、直接的あるいは積極的に暴力団の維持・運営に協力、もしくは関与している者
(3) 暴力団または暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者
(4) 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
※暴力団・暴力団関係者のUR賃貸住宅へのご入居はお断りしております。また、UR賃貸住宅を暴力団事務所として使用することは禁止しております。
※UR賃貸住宅のご契約にあたり、「反社会的勢力ではないこと等に関する表明確約書」に記名・押印していただきます。
申込者本人の平均月収額や貯蓄額が、基準月収額や基準貯蓄額に満たない場合でも、下に記載の「収入基準等の特例について」に定める条件を満たしていればお申込みができますので、ご参照ください。また、下に定める収入及び貯蓄に関する要件を問わず、お申込みができる「家賃等の一時払い制度」もあります。詳しくは、こちらをご覧ください。
※UR都市機構(債権継承者を含む)に対し未払金のある方または過去にUR都市機構(旧公団)において滞納等の契約違反行為があった方もしくはUR都市機構(関係者含む)に対し著しい迷惑行為があった方。
家賃額 | 基準月収額 |
---|---|
82,500円未満 | 家賃額の4倍 (例)家賃額6万円の住戸の基準月収額は家賃額の4倍の24万円です。 |
82,500円以上20万円未満 | 33万円(固定額) |
20万円以上 | 40万円(固定額) |
家賃額 | 基準月収額 |
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62,500円未満 | 家賃額の4倍 (例)家賃額5万円の住戸の基準月収額は家賃額の4倍の20万円です。 |
62,500円以上20万円未満 | 25万円(固定額) |
20万円以上 | 40万円(固定額) |
1.申込本人の毎月の平均月収額が基準月収額の1/2以上ある場合
(1) 同居親族の収入と合算して、合計額が基準月収額以上であること
(2) 勤務先または別居親族からの家賃補給額と合算して、合計額が基準月収額以上であること
(3) 申込本人の貯蓄額が基準貯蓄額の1/2以上あること
2.申込本人の貯蓄額が基準貯蓄額の1/2以上ある場合
(1) 同居親族の貯蓄と合算して、合計額が基準貯蓄額以上であること
(2) 別居親族からの貯蓄の補給額と合算して、合計額が基準貯蓄額以上であること
(3) 申込本人の毎月の平均月収額が基準月収額の1/2以上あること
3.申込本人が高齢者等で、毎月の平均月収額が基準月収額の1/2に満たない場合
(1) 扶養等親族の平均月収額が、基準月収額以上あること、または貯蓄額が、基準貯蓄額以上あること
※扶養等親族の「所得証明書」または「貯蓄を証明する書類」及び申込本人と扶養等親族との続柄を確認できる「戸籍謄本」等を提出していただきます。
※扶養等親族が、UR賃貸住宅(旧公団住宅)に居住している場合は、下記のいずれかを満たしていることが必要です。
① 平均月収額がそれぞれの住宅の基準月収額の合計額以上であること
② 貯蓄額がそれぞれの住宅の基準貯蓄額の合計額以上であること
③ 平均月収額がいずれか一方の住宅の基準月収額以上あり、かつ、貯蓄額がもう一方の住宅の基準貯蓄額以上あること
(2) 扶養等親族が、家賃等の支払いについて、申込本人と連帯して履行の責を負うことを確約すること
(実印使用・印鑑登録証明書添付・保証する額の限度額は家賃及び共益費の合計額の12か月分)
<高齢者等とは>
申込受付初日において、次のいずれかに該当する方をいいます。
(1) 満60歳以上の方
(2) 申込本人または同居する親族が、(イ)または(ロ)に該当する障がい者の方
(イ) 身体障がい者手帳の交付を受けている4級以上の障がいのある方
(ロ) 療育手帳または精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている重度の障がいのある方で、常時介護を要する方、または児童相談所、知的障がい者更生相談所、または精神科医等から重度の知的障がいまたはこれと同程度の精神の障がいがあると判定されている方で、常時介護を要する方
(3) 配偶者がおらず、かつ、妊娠している単身者の方
(4) 満20歳未満の子と現に同居していて、かつ、扶養している、配偶者のいない父親または母親の方
※(3)、(4)いずれの場合とも同居親族(ただし配偶者は除く)がいる場合でも適用になります。
(5) 大学及び高等専門学校並びに専修学校に在学する満18歳以上の学生の方(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条、第124条の規定による)
<扶養等親族とは>
家賃等を一部または全部負担していただく直系血族または扶養義務を負っている3親等内の親族をいいます。
詳しくは親等図をご覧ください。
1.対象者
新たにUR賃貸住宅をご契約いただくお客様
※今回の入居者募集に当選された方は、資格確認時にお申込みいただけます。
2.一時払い期間と家賃の割引
入居開始可能日の属する月の翌月から、1年から10年のうち、1年単位でお選びいただき、一時払い期間に応じてUR都市機構が定める割引率により家賃等が割引かれます。
※契約時に、住宅の賃貸借契約とは別に、「家賃等の一時払いに関する契約」を締結させていただきます。なお、一時払い期間終了後は、毎月の家賃等をUR都市機構の指定する金融機関等における口座振替の方法により当機構の定める日までにお支払いいただくことになります。(一時払い期間終了時に、再度期間を定め「家賃等の一時払いに関する契約」を締結することもできます。)
UR都市機構の分譲住宅や宅地を所有している方、UR都市機構の賃貸住宅や宅地を賃借している方でも、今回募集住宅への入居申込みをしていただけますが、以下の2点にご注意ください。
(1) UR賃貸住宅を賃借している方(同居予定者が賃借している場合も含みます。)が当選された場合、今回募集住宅にお住まいいただく条件として、今回募集住宅の入居開始可能日から1か月以内に現在お住まいの住宅を解約し、退去していただく必要があります。なお、現在お住まいの住宅と今回募集住宅とは、賃貸借契約が異なるため、多少の家賃等支払いの重複期間が生じる場合がありますので、ご承知おきください。
(2) 制約期間中の当機構の住宅や宅地を所有している方(同居予定者が所有している場合も含みます。)、当機構の宅地を賃借している方(同居予定者が賃借している場合も含みます。)が当選された場合、今回募集住宅にお住まいいただく条件として、現在所有している住宅、宅地、または宅地に係る定期借地権を、あらかじめ当機構の承諾を得た上で、今回募集住宅の入居開始可能日から1年以内に譲渡していただく必要があります。なお、この当機構の承諾は、譲渡についてやむを得ない事情がある場合に限られます。
<制約期間中とは>
分譲住宅にあっては住宅等の引渡し後5年間(ただし、譲渡代金の支払いの完了が住宅等の引渡し後5年を越えるときは、当該支払いが完了するまでの間)、分譲宅地にあっては買戻等期間中(ただし、譲渡代金の支払いの完了が買戻等期間を越えるときは、当該支払いが完了するまでの間)のことをいいます。
申込者本人は「自ら居住」できない単身赴任者であるが、留守家族のためにお申込みをする場合
以下の3つの条件を全て満たしていればお申込みができます。
(1) 申込者本人が単身赴任となり、留守家族のためにお申込みの方
(2) 留守家族の居住地及び今回募集の住宅から単身赴任後の勤務先への通常の勤務時間帯における最短所要時間が、片道2時間以上を要する方
(3) 留守家族は、原則として配偶者または直系の親族で、うち1人は満18歳以上であり、かつ、単身赴任前に単身赴任者と同居していたこと
【申込書記入に係るご注意】
住所欄について
郵便物が確実に届く場所(単身赴任者、または留守家族の住所)をご記入ください。
※当選された方は、資格確認の際、別途、勤務先の在勤証明書または転勤証明書(単身赴任先の勤務地の所在がわかるもの)及びUR都市機構所定様式の遠隔通勤時間算定書、通勤証明書を提出していただきます。
※単身赴任先でUR都市機構の賃貸住宅及び分譲住宅に入居されている方が、留守家族のために今回募集の住宅に申込み、当選されても、契約にあたり単身赴任先のUR都市機構の賃貸住宅及び分譲住宅の解約を必要としない場合もございます。