街に、ルネッサンス UR都市機構

2.街区再編まちづくり制度の活用

「街区再編まちづくり制度」は、東京都の「東京のしゃれた街並みづくり推進条例」に基づく制度です。
街区再編まちづくり制度には、「小規模再開発型」と「低未利用地活用型」の2タイプがありますが、「低未利用地活用型」は、一定規模の低未利用地と周辺市街地との一体的な開発を行うことにより市街地の再編整備をおこなうもので、このタイプでは新宿六丁目西北地区(当地区を含む約7.0haの区域。右図の赤線の区域)が適用第1号となります。
新宿六丁目西北地区は、平成19年3月2日に東京都により「街並み再生地区」の指定及び「街並み再生方針」の策定が行われました。同方針において、機構が所有する拠点敷地(N街区、S街区)と周辺の沿道ゾーンが役割を分担しながら、多様な都市機能が集積した住む人・集う人にとって魅力ある街の形成が目標として掲げられ、目標実現のための地域貢献内容及び規制緩和内容が定められています。
平成19年8月22日には、同方針に基づき、再開発等促進区を定める地区計画が都市計画に定められています。

図2:区域図

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