街に、ルネッサンス UR都市機構

コンプライアンス

コンプライアンスへの取組み

UR都市機構は、都市再生を担う公的機関であるとともに、お客様満足第一の立場に立って効率的な業務遂行が求められる経営体であることから、機構の役職員は、機構がお客さまや社会から信用・信頼され、経営体として存続・発展していくために、日常業務においてコンプライアンスに対し真摯な姿勢で取り組んでおります。

コンプライアンス行動規範の策定

2004(平成16)年10月に、役職員一人ひとりがコンプライアンスの実践に当たり取るべき行動の基準として「コンプライアンス行動規範」を策定しました。

コンプライアンス推進体制の整備

コンプライアンスに関する事項を審議する機関として、理事長を委員長とする「コンプライアンス委員会」を設置しております。
また、法令違反行為・不正行為等の早期発見と是正を図るため、機構の職員等(機構で働く全ての者)がコンプライアンスに関する事項を直接相談できる窓口として、コンプライアンス・法務部内及び機構外部の弁護士事務所に「コンプライアンス通報・相談窓口」を設置しています。この相談窓口では、プライバシー保護や相談による不利益な取扱いを受けることのないよう相談者の保護を徹底しております。

機構のコンプライアンス推進体制図 機構の職員等は、コンプライアンスに関する事項について、コンプライアンス総括部署へ報告します。もしくはコンプライアンス総括責任者(理事・本部長等クラス)またはコンプライアンス責任者(部長等クラス)またはコンプライアンス管理者(課長等クラス)へ報告します。コンプライアンス総括部署はその報告を受けてコンプライアンス委員会(委員長:理事長)へ報告します。監事はコンプライアンス委員会に意見を伝え、報告を受けます。

都市再生機構コンプライアンス行動規範

1.はじめに

この行動規範は、都市機構で働く全ての役職員が、業務の遂行に当たり、法令等を遵守して行動するための基本的なルールを定めたものです。
この「法令等」の中には、法令、行政上の指導だけでなく、機構の内部規則(規程、通達等や業務上の基準、要領等)や機構が社会の一員として守るべき企業倫理、社会規範も含まれます。
機構は、機構の理念であるURミッション・URスピリットにも表わされているように、都市再生を担う公的機関であるとともに、お客さま満足第一の立場に立って効率的な業務の遂行が求められている経営体でもあります。
機構の役職員は、公的機関に勤務する者として法令等の遵守(以下「コンプライアンス」といいます。)に対する真摯な姿勢が求められるとともに、機構がお客さまや社会から信用・信頼され、経営体として存続・発展していくためにも、コンプライアンスは不可欠の条件です。
役職員は、このような自覚に基づき、この行動規範を基本とした上で、高い倫理観と自己規律に基づいて、日常の業務の中でコンプライアンスを実践するよう心掛けてください。

2.公正で清廉な職務への取組み

1.法令等の遵守
私たちは、法令等に違反した場合は、法的責任を問われたり、社会的批判を受けるだけでなく、機構が社会からの信用を失い、経営にも重大な影響を及ぼしかねない場合があることを十分認識し、これらを厳に遵守します。
2.公私のけじめ
私たちは、公私のけじめを明確にし、機構の名称や職務を私的利益のために利用したり、機構の財産を私的な目的のために使用したりすることはしません。
3.不当な要求への毅然とした対応
私たちは、暴力団などの反社会的勢力からの違法・不当な要求や、えせ同和行為に対しては、毅然とした態度で対応します。

3.事業パートナーとの節度ある関係

  • 私たちは、職務上利害関係のある者との対応に当たっては、役職員倫理規程を遵守します。
  • 私たちは、国や地方公共団体等の職員との対応に当たっては、国家公務員倫理法や条例、社会通念などに照らし疑義を招くことのないよう、公正な関係を保ちます。

4.情報の適正な管理

1.機密情報の保持

私たちは、機構又は相手方の業務上の機密情報を適正に取り扱い、他に漏洩しません。

2.個人情報の保護

私たちは、UR賃貸住宅の申込者・入居者や分譲住宅・宅地の申込者・購入者、友の会組織の会員、事業権利者等の個人情報を法律に基づいて取得・保有・利用し、個人情報の内容をみだりに他人に知らせたり、不当な目的に利用しません。

3.知的財産の尊重

私たちは、特許権や著作権などの知的財産権を尊重し、適正な手段で入手・利用します。

5.良好な職場環境づくり

1.人権・人格の尊重

私たちは、人権を尊重し、性別、出身、身体的条件、雇用形態などによる差別や嫌がらせは行いません。また、セクシュアル・ハラスメントなどの、個人の尊厳を損ない人格を傷つけるような行為をしません。

2.風通しの良い職場づくり

私たちは、お互いに必要な情報を共有するとともに、自由に発言や議論をし、問題が発生したときは気兼ねすることなく上司に相談できる、風通しの良い職場をつくります。

6.問題への迅速・的確な対応

  • 私たちは、「悪い情報ほど速くトップに報告する」ことを心掛け、自分が担当する業務であるかどうかに関係なく、問題を抱え込まず、速やかに上司、担当の役職員又はコンプライアンス担当の管理職に報告します。
  • 私たちは、問題の解決のために迅速・的確に行動するとともに、再び同じ問題が起こることのないよう、再発防止に取り組みます。
  • 私たちは、「悪い情報ほど速くトップに報告する」ことを心掛け、自分が担当する業務であるかどうかに関係なく、問題を抱え込まず、速やかに上司、担当の役職員又はコンプライアンス担当の管理職に報告します。
  • 私たちは、問題の解決のために迅速・的確に行動するとともに、再び同じ問題が起こることのないよう、再発防止に取り組みます。

コンプライアンス通報・相談窓口

UR都市機構では、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)の趣旨に基づき、当機構の役職員による法令違反行為又は違反の疑いがある行為の早期発見と是正を図るため、コンプライアンス通報・相談窓口を設置しています。

通報にあたって

  • 通報にあたっては、お名前・ご連絡先を明記いただくようお願いします。匿名で通報された場合には、十分な調査や是正措置ができない場合があること及び調査結果の報告ができない場合があることをご了承ください。
  • 通報された方の個人情報は、法令違反等の調査等及び通報された方への連絡のために使用し、その他の目的には使用しません。なお、通報内容につきましては、必要な範囲でUR都市機構内において情報共有を図る場合があります。

公益通報者保護法について

公益通報者保護制度とは、公益通報(いわゆる内部告発)を行った通報者の保護を定めたものであり、事業者の内部の労働者等が、組織内部の国民の生命、財産等にかかわる法令違反行為を通報したことで、解雇等の不利益取扱いを受けることのないよう、公益通報者に対する解雇の無効、不利益取扱いの禁止等を規定したものです。
公益通報者保護制度の詳細については、消費者庁の公益通報者保護制度ウェブサイトをご覧ください。

公益通報者保護法上の公益通報は、法令上以下の要件が求められていますので、ご注意下さい。

  1. 「労働者」であること
  2. 「不正の目的」でないこと
  3. 「労務提供先」に係るものであること
  4. 「通報対象事実(国民の生命等に関わる法令違反行為(犯罪行為等))が生じ、又はまさに生じようとしている旨」の通報であること
  5. 「一定の通報先(労務提供先等)」に対するものであること
  • 公益通報者保護法上の公益通報に該当しないものについては、下記のお問い合わせ窓口までお願いいたします。

様式・通報先について

  • 通報は、指定の様式をダウンロードして必要事項を記載の上、郵便又は電子メールにより以下の通報先までお送りください。

郵便による通報先

〒231-8315 横浜市中区本町6-50-1横浜アイランドタワー
独立行政法人都市再生機構 コンプライアンス・法務部内「コンプライアンス通報・相談窓口」

電子メールによる通報先

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