街に、ルネッサンス UR都市機構

住宅取得等特別控除

「住宅の取得等をした場合の特別税額控除」制度は、住宅取得の促進を目的として「租税特別措置法」に定められたもので、新築又は既存の居住用住宅の取得等のための公的資金を含む借入金等の残高を対象としてその一定率の額を入居した日の属する年から一定期間、所得税額から控除する制度です。

UR都市機構(前身の公団を含みます。以下同じ)の分譲住宅を購入された方で、一定の要件(注)をみたす場合は、UR都市機構が発行する「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」等の書類を添付して、所轄の税務署に確定申告することにより、特別税額控除が受けられます。

この制度の詳細については所轄の税務署にご相談下さい。

また、税金については、法改正等に伴い、変更される場合がありますので、あらかじめご承知おき下さい。

「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の発行につきましては、分譲管理・収納センター等までお問い合わせ下さい。

  • 注)1.一定の要件とは、「租税特別措置法」等に規定する要件(住宅の面積、入居した日、譲受人の年収額等)を満たす場合をいいます。
  • 注)2.共有により取得された場合、「住宅取得特別税額控除」の対象となる借入金残高は、原則として共有持分比によるとされております。

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