宅建業者様が出店者様をご紹介(=予約契約※)いただくと、あっせん料(紹介料)として賃貸料1ヶ月相当額をお支払いします。
※チャレンジスペースの場合は賃貸借契約
対象施設のあっせん成立時※の賃貸料(消費税等を除きます。)に相当する額(付属する賃貸住宅がある場合は、当該住宅の家賃1ヶ月分を加えます。)に消費税等を加えた額です。
なお、出店者様に対しては、手数料等の請求はできません。
※出店希望者様と当機構との間の、施設賃貸借予約契約(チャレンジスペースの場合は施設賃貸借契約。以下、総称して「予約契約等」といいます。)の締結により、あっせんの成立といたします。(あっせん契約締結時ではありません)
ただし、あっせん契約締結日から45日以内に予約契約等が締結されないときは、あっせん契約は失効するものとします。
あっせんされたお客様(出店希望者様)の情報や手続きの状況等については、お知らせすることができません。
直接お客様にご確認ください。
以下の禁止行為に該当すると判断したときは、あっせんをお断りすることがあります。
出店希望者が暴力団、暴力団員、役員が暴力団員である者、暴力団関係者である場合は契約をお断りします。
また、施設を暴力団事務所として使用することは禁止します。
お気軽にお問い合わせください。
窓口はテナントの所在エリアにより異なります。