あっせん制度

宅建業者様が出店者様をご紹介(=予約契約※)いただくと、あっせん料(紹介料)として賃貸料1ヶ月相当額をお支払いします。
※チャレンジスペースの場合は賃貸借契約

あっせん制度とは

あっせん制度のフロー図。宅建業者様がテナント出店者様をUR都市機構に紹介し予約契約が発生すると、宅建業者様にあっせん料(紹介料)として賃貸料1ヶ月分相当が支払われるという制度です。
対象物件
  • ・対象物件には、物件情報ページに「あっせん」アイコンを表示しています。
物件情報ページに掲載されている「あっせん」アイコンの例
業界5団体加盟の会員業者が対象
  • ・公益社団法人 全国宅地建物取引業協会連合会/(各都道府県の)宅地建物取引業協会
  • ・公益社団法人 全日本不動産協会
  • ・一般社団法人 不動産協会
  • ・一般社団法人 全国住宅産業協会
  • ・一般社団法人 不動産流通経営協会
手数料
あっせん手数料=〔施設賃貸料(税抜)+住宅家賃〕×消費税等相当額

対象施設のあっせん成立時※の賃貸料(消費税等を除きます。)に相当する額(付属する賃貸住宅がある場合は、当該住宅の家賃1ヶ月分を加えます。)に消費税等を加えた額です。
なお、出店者様に対しては、手数料等の請求はできません。

※出店希望者様と当機構との間の、施設賃貸借予約契約(チャレンジスペースの場合は施設賃貸借契約。以下、総称して「予約契約等」といいます。)の締結により、あっせんの成立といたします。(あっせん契約締結時ではありません)
ただし、あっせん契約締結日から45日以内に予約契約等が締結されないときは、あっせん契約は失効するものとします。

手続きの流れ
あっせん制度のフロー図(通常の流れ)です。宅地建物取引業者様がお客様(テナント出店希望者様)をご紹介いただくと、あっせんが成立しあっせん手数料をお支払いします。尚、ご紹介とは予約契約の成立を指します。手続きの流れについて詳しくは窓口にお問い合わせください。

注意事項

お客様(出店希望者様)のご案内について
  • ・あっせん対象施設はすべて先着順であるため、紹介物件に他のお客様が先にお申込み(契約締結)されることがありますので、あらかじめご了承ください。
  • ・内覧の際には、出店希望者様の運転免許証等本人確認書類が必要です。また、内覧可能期間、団地管理サービス事務所等の営業時間・定休日にご注意ください。
あっせん申込書について
  • ・「あっせん申込書」は出店希望者様の施設賃貸借予約契約(チャレンジスペースの場合は施設使用貸借予約契約)締結までにご提出ください。 予約契約締結後に「あっせん申込書」を提出されたときは、あっせん手数料のお支払はできません。
  • ・記名された役職名が入っている印鑑を押印ください。
  • ・支店、担当者、加盟団体名、免許番号を必ずご記入ください。
  • ・出店希望者様の名義や申込み施設の変更等があったときは、改めて「あっせん申込書」をご提出ください。
その他
(1)個人情報の取扱いについて

あっせんされたお客様(出店希望者様)の情報や手続きの状況等については、お知らせすることができません。
直接お客様にご確認ください。

(2)禁止行為について

以下の禁止行為に該当すると判断したときは、あっせんをお断りすることがあります。

  • ・お客様の個人情報に関して、虚偽の内容で申込みをすること。
  • ・重複申込みをすること。(原則として、お客様1名につき仮予約1件。)
  • ・お客様に手数料等を請求すること。
(3)その他

出店希望者が暴力団、暴力団員、役員が暴力団員である者、暴力団関係者である場合は契約をお断りします。
また、施設を暴力団事務所として使用することは禁止します。

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