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UR都市機構では、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」(平成7年法律第123号)の趣旨に沿い、地震に対する安全性の向上を図るため、現在、既存UR賃貸住宅の耐震診断・耐震改修に係る取り組みを進めています。
ところで、耐震診断については、先の阪神・淡路大震災の被害状況に鑑み、昭和56年以前(いわゆる、新耐震設計法以前)に建設された中高層建物の内、ピロティ等を有する建物を対象とし実施しており、耐震診断の結果を踏まえ、良質な社会ストックとして必要な改修を図っていきたいと考えています。
耐震改修については、耐震診断の結果を踏まえ補強が必要な建物のピロティ部分について、その用途や日常の動線等にも配慮しながら、適切な材料、工法を進めています。
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