中期目標
独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」といいます。)第29条第1項の規定に基づき、国土交通大臣から達成すべき業務運営に関する目標を指示されております。
中期計画
通則法第30条第1項の規定に基づき、国土交通大臣から指示を受けた中期目標を達成するために、機構が作成し、国土交通大臣の認可を受けた計画です。
年度計画
中期計画に基づき、機構が年度ごとの業務運営について定めた計画です。
経営改善に向けた取組み
平成21年3月31日、「経営改善に向けた取組みについて」(経営改善計画)を
改正しました。機構では、今後とも、経営改善に向けた取組みを着実に実施します。