大学等の名義で学生向け住宅としてご契約もOK
大学や専修学校といった学校名義で、学生の方がお住まいいただくための住宅をお借りいただけます。
お申込み資格
次の(1)~(3)の全てを満たしている必要がございます。
- (1)お申込み者(契約名義人)は次のいずれかに該当する者であること
- (ア)国又は地方公共団体
- (イ)次のいずれかの学校(以下「学校等」という。)を設置した者でその学校等に在学する者に対し住宅を貸し付けようとする者
- ①学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)又は特別支援学校(同法第76条第2項に定める高等部に限る。))
- ②学校教育法(昭和22年法律第26号)124条に規定する専修学校
- ③学校教育法(昭和22年法律第26号)134条第1項に規定する各種学校
- ④「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件」(平成二年法務省告示第百四十五号)において、第一項から第四項に規定される日本語教育機関及び教育機関
- (ウ)学生に住宅を提供することを事業とする公益社団法人又は公益財団法人
- (2)家賃の支払いの見込みが確実であること。
- (3)対象住宅に入居する学生が、次の(ア)及び(イ)の要件を満たす者であること。なお、外国人留学生(以下「留学生」という。)については、次の(イ)から(エ)までの要件を満たす者であること。
- (ア)学校等に在学する者であること。
- (イ)当該学生及びその同居親族の全員が賃貸住宅の存する団地において円満な共同生活を営むことができる者であること。
- (ウ)条約その他の国際約束に基づき留学する者であること。
- (エ)出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の上欄に掲げる在留資格のうち「留学」の在留資格を有する者であること(入居する学生が所持する在留カード又は在留資格認定証明書(以下「在留カード等」という。)の写しの提出が必要)。
※留学在留資格を有さないものの学校等への入学に支障のない在留資格を有する者に貸与される場合は、次の①②を満たす必要がございます。- ①賃借人がUR賃貸住宅を1年以上賃借すること等を約する協定を機構と締結する。
- ②留学在留資格を有さないものの学校等への入学に支障のない在留資格を有する者が学校等に在籍していること又は在籍する予定であることを証する書面を、在留カード等の写しに代えて提出する。
本申込に必要な書類
- お申込み資格(1)(イ)①~③の場合(学校教育法第1条に規定する学校(大学、高等専門学校、高等学校又は特別支援学校(高等部))、同法124条に規定する専修学校及び同法134条第1項に規定する各種学校の場合)は、以下の1~4及び11の書類が必要です。
- お申込み資格(1)(イ)④の場合(「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件」において、第一項から第四項に規定される日本語教育機関及び教育機関の場合)は、以下の1~9及び11の書類が必要です。
- お申込み資格(1)(ウ)の場合(公益社団法人又は公益財団法人の場合)は、以下の1~11の書類が必要です。
- UR都市機構所定の申込書
- 事業概要書
- 入居学生の概況(UR都市機構所定様式)
- 入居学生が外国人留学生の場合、「留学」在留資格について確認できるもの(在留カードの写し又は在留資格認定証明書の写し)
- 寄附行為又は定款
- 前年分の法人税納付済証明書(納税証明書「その1」)
- 最近2か年の貸借対照表及び損益計算書
- 法人の登記簿謄本(現在事項全部証明書)
- 法人の印鑑登録証明書
※発行日から3か月以内のもの - 入居学生との間の転貸借契約書
- その他UR都市機構が必要とする書類
※1~10で要件を確認できない際、及びシェアリングされる際には別途書類をお願いする場合がございます。
シェアリングなら光熱費なども、みんなでシェアできておトク
- UR賃貸住宅のうち、一部の物件についてはシェアリングにてご利用いただけます。
シェアリングにあたっては、1DK・1LDKについては2名まで、それ以上については各居室数までの人数を上限にご利用いただけます。 - シェアリングされる場合に、入居される学生の方から学校様が受け取る家賃はURの定める家賃を上限とします。
- シェアリングを希望される場合には、別途シェアに関する確認書及び大学等と入居学生様との間で契約を締結いただきます。詳細につきましては、法人窓口にお問い合わせください。
よくあるご質問
-
-
「UR賃貸住宅」ってなに?
-
独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)が管理する賃貸住宅です。
以前の「公団賃貸住宅」に代わり、「UR賃貸住宅」とお呼びください。「UR賃貸住宅」の「UR」は、都市再生機構(Urban Renaissance Agency)の英語略称です。
-
-
-
敷金、礼金、更新料はどれくらい必要なの?
-
敷金は、月額家賃の2か月分です。礼金や仲介手数料は不要です。契約更新の際の更新料も不要です。上場企業等の場合、敷金の免除が可能です。また、契約するほど家賃が割引になるおトクな制度があります!
-