 古都保存法が対応できない部分を担う「歴史まちづくり法」
もう一つ、景観法の補完に加えて、「歴史まちづくり法」が担うのは、古都の保存法に関する課題への対応です。1966年に成立した「古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(古都保存法)」は、古都の周辺の自然環境を守るという法律で、機能はしていますが、対象は、昔、都があったところだけということになっています。つまり、京都市、奈良市、鎌倉市、あとは奈良県内のいくつかの都市、例えば桜井市とか、斑鳩町とか、橿原市などの歴史的風土の保全には有効です。しかし、そういうところ以外にも古い町はありますよね。例えば、太宰府も古いし、金沢だって古い。ところが、そういう地域はこの法律でいうところの古都ではないということで指定されないわけです。こうした課題をクリアして、古都保存法でやりはじめたことを日本中の歴史に関心のある町に全国展開していくためにどうしたらいいかということが大きな課題でした。しかも、古都保存法は都市周辺の緑を保存することを目的としているから、町の中までは守れない。そこも何とかしたい。だから、「歴史まちづくり法」では、古都保存法がやれないことまで対象を広げようとした。これが、二つ目の流れです。
 組織を横断して取り組むべき歴史的資産を活かした街づくり
3つ目は、文化財保護の視点からの流れです。これは、文化庁の取り組みのなかに、歴史的な資産をまちづくりの中心に据えてそれを活用するような方法や、文化財を守るためのバッファーゾーンをつくって周辺を守る仕組みがなかったことに対応するためのものですね。文化庁のなかでも、建造物や史跡、名勝などのカテゴリーごとに、別々のセクションが守っているという状況だったので、近隣にいろいろな文化財があっても、それをまとめて地区として守ることができなかったということも理由のひとつです。確かに、いくつかの建物があったり、庭があったりする地域の全体を歴史的な地区として、まとめて取り組める方が文化庁の施策としてもよいはずです。文化庁でも組織を横断するような取り組みとして、歴史のある地区をエリアとして守ることが必要じゃないかと考えたわけです。
実は、こうした考え方のきっかけのひとつになったのが、世界文化遺産の暫定リストの提案制度です。暫定リストを提案してもらうと、やはりエリアとして取り組むべきところが出てくるわけですね。例えば最上川であれば、田園風景があるだけでなく、舟運に関わる遺跡がたくさんある。それを最上川流域一帯というようにトータルに考えると、すごくイメージが広がるわけです。ところが、今までの仕組みだと、エリアとして守ることができない。この点に関して文化庁でも、地域としての保存を検討すべきだという提言書をつくったりしていたわけです。
「景観法の補完」、「古都保存法で指定できない地域への対応」、「複数の文化財をエリアとして守る」、この3つの流れがタイミングよく合致したことで、「歴史まちづくり法」の成立に至ったといえるのではないでしょうか。
 自治体の規模ごとの多様性を活かした取り組みが
 可能な歴史まちづくり
歴史的風致維持向上計画を策定して国の認定を申請し、認定を受けたところは、現在11市町村です。2009年1月に5市町村、3月に5市町村、7月に1市町村。だから、この11市町村がトップランナーのグループということになりますが、そのなかにもいくつかの違いがあります。一つ目のグループは、人口が10万弱程度で核となるようなお城や宿場町がある市町村、基本的にはお城があるところですね。こうした都市は、昔からの文化の中心で、求心性がある。滋賀県彦根市や愛知県犬山市、岡山県津山市、それから山口県萩市などです。
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