ご出店について

ご出店までの流れ・申込資格・賃貸条件について、チャレンジスペースやフリーレント、定期借家の留意点と合わせて掲載しています。
新規募集は募集要項が異なるのでご注意ください。

申込資格

  • ・申込業種について経営する能力等を有する方
  • ・内装工事等出店準備に必要な資金の調達が確実である方
  • ・賃貸料等の支払いが確実である方
  • ・予約契約締結日から3ヶ月以内に内装等工事を開始できる方(一部施設を除きます。)
  • ・団地内の居住者や店舗賃借人のみなさんと円満な共同生活を営むことができる方
  • ・暴力団、暴力団員、役員が暴力団員である者、暴力団関係者である場合は契約をお断りします。また、施設を暴力団事務所として使用することは禁止します。
  • チャレンジスペースとは、開業予定の業種に係る経営経験が5年未満の方を対象として、使用貸借期間の開始から最大12ヶ月間の店舗使用料が無料になる制度です。

    • ・申込業種について経営する能力等を有する方
    • ・内装工事等出店準備に必要な資金の調達が確実である方
    • ・使用貸借期間終了後、引き続き賃貸借契約(本契約)を締結する意向がある方
    • ・申込業種の経営経験が5年未満である方
    • ・団地内の居住者や店舗賃借人のみなさんと円満な共同生活を営むことができる方
    • ・暴力団、暴力団員、役員が暴力団員である者、暴力団関係者である場合は契約をお断りします。また、施設を暴力団事務所として使用することは禁止します。
    チャレンジ12 追加適用要件

    資本金の額等が5,000万円以下の事業者にあっては上記に加え、予約契約時点において本事業の(開業)資金を自己資金で準備できる方、又は公的金融機関等の融資を受けている方、若しくは受ける予定の方。

賃貸条件

店舗
  • ・店舗は、原則として「素地貸付(スケルトン貸し)」で躯体のみの貸付とします。
  • ・店舗は、現状有姿(現在の状態)でお借りいただきます。
  • ・内装工事(内部の仕上げ工事)および、設備工事(冷暖房・電気・給排水など)につきましては、あらかじめ当機構の図面審査を受け、賃借人の負担により施工していただきます。
    ※建築物の使用に係わる用途の変更手続きが必要な場合、賃借人において申請していただきますので、予めご承知おきください。
  • ・賃借人が施工した固定資産(償却資産)は、「固定資産税における家屋と償却資産の分離申出書」を所轄の税務事務所に提出していただきます。
  • ・団地内および商店街内に戸割店舗用の看板(店舗集合用・各店舗用等)がある場合は、原則として看板の設置・取り替え・管理等は賃借人の負担により行っていただきます。
  • ・店舗から退去する際(機構が契約を解除し、または、契約の更新を拒絶した場合を含みます。)は、店舗を原状に回復してから退去していただきます。
  • ・業種により、ガス・電気等容量がそぐわない場合があります。
許認可

店舗の営業および取り扱う品目などについて、官公署の許認可を必要とする場合は、賃借人の責任において許認可を得ていただきます。

営業の委託転貸および譲渡の禁止
  • ・店舗の経営を他の者に委託したり、転貸したりすることはできません。
  • ・店舗は、賃借人本人に直接経営にあたっていただきます。ただし、賃借人が法人の場合は、施設の運営に関し、責任者(店長)をおくことができます。
使用目的

店舗の使用目的を変更する場合は、あらかじめ当機構の承諾を必要とします。

共用部分の利用
  • ・店舗前面の通路及び周囲に工作物を設けたり、商品を陳列する等の行為はできません。
  • ・店舗の周囲に倉庫,荷とき場等の増改築はできません。
  • ・バックヤードの使用に当たっては、当機構および当該団地の店舗会に照会の上、その利用方法に従って使用してください。
予約契約の締結
  • ・賃借人として決定した場合には、賃貸借予約契約を締結していただきます。
  • ・予約契約締結の際に予約契約保証金(賃貸料の6ヶ月分に相当する額)をお支払いいただきます。なお、この保証金は、本契約(賃貸借契約)を締結する際の敷金に充当します。ただし、この保証金には利息をつけません。

※チャレンジスペースの場合は内容が異なりますので、ページ下部に掲載している「チャレンジスペースの場合」をご覧ください。

違約金

賃貸借予約契約締結後、出店を辞退された場合には、違約金として月額賃貸料の6ヶ月分相当額をお支払いいただきます。

※チャレンジスペースの場合は内容が異なりますので、ページ下部に掲載している「チャレンジスペースの場合」をご覧ください。

本契約の締結
  • ・内装等工事開始日が決定しましたら、お早めに当機構へご連絡ください。内装等工事開始日の前日までに本契約を締結していただきます。なお、この契約の際、内装等工事開始日(使用開始可能日)からその月の月末までの賃貸料および共益費を日割りでお支払いいただきます。
  • ・予約契約締結日から3ヶ月以内に、内装等工事を開始していただきます。(一部施設を除く。)

※チャレンジスペースの場合は内容が異なりますので、ページ下部に掲載している「チャレンジスペースの場合」をご覧ください。

店舗会

団地内の店舗を経営されている皆様が共同の販売促進活動および、共用物の管理等を目的として店舗会を結成している場合は、店舗全体の活性化のために当該店舗会に加入していただくようお願いしております。なお、会費として別途経費を店舗会へお支払いただく場合があります。会費・規約等につきましては直接店舗会へご確認ください。

住宅付店舗
  • ・住宅付店舗の場合は、店舗の本契約と同時に住宅の賃貸借契約を結んでいただきます。店舗と住宅は一体の構造となっておりますので、どちらか一方だけの契約はできません。
  • ・住宅の入居開始可能日は、原則として店舗の使用開始可能日と同日といたします。
  • ・住宅の賃貸借契約時には、入居開始可能日から月末までの日割り家賃、日割り共益費および敷金(家賃の2ヶ月分)をお支払いいただきます。
  • ・住宅部分の補修は当機構で行います。ただし、賃借人の希望は伺っておりませんので、ご了承ください。

※チャレンジスペースの場合は内容が異なりますので、ページ下部に掲載している「チャレンジスペースの場合」をご覧ください。

共益費

共益費は、団地内の共用部分の維持運営などのために毎月お支払いいただく費用で、賃貸料および家賃とは別途のものです。

※チャレンジスペースの場合は内容が異なりますので、ページ下部に掲載している「チャレンジスペースの場合」をご覧ください。

その他
  • ・ゴミは定められた方法で各自で処理していただきます。
  • ・住宅または店舗内でペット(小鳥・魚を除く)を飼うことはできません。
  • ・既存店舗との競合業種は、受付できない場合があります。
  • チャレンジスペースとは、開業予定の業種に係る経営経験が5年未満の方を対象として、使用貸借期間の開始から最大12ヶ月間の店舗使用料が無料になる制度です。

    <通常募集(先着順受付)の賃貸条件と以下の項目が異なります>

    予約契約の締結
    • ・使用貸借予約契約締結の際に使用貸借契約保証金(正規賃貸料の3ヶ月分に相当する額)をお支払いいただきます。なお、この保証金は、使用貸借期間経過後に賃貸借契約(本契約)を締結する際の敷金(正規賃貸料の6ヶ月分に相当する額)の一部に充当し、残りの3ヶ月分については別途お支払いいただきます。ただし、この保証金には利息をつけません。
    違約金
    • ・使用貸借予約契約締結後、施設使用者の責めに帰すべき事由により、使用貸借予約契約が解除されたときには、違約金として正規賃貸料の3ヶ月分に相当する額をお支払いいただきます。(この場合、使用貸借契約保証金を違約金に充当します。)
    本契約の締結
    • ・内装等工事開始日が決定しましたら、お早めに当機構へご連絡ください。内装等工事開始日の前日までに使用貸借契約を締結していただきます。
    • ・当機構の定める「使用開始可能日」(予約契約締結日から3ヶ月以内)までには、使用(内装等工事)を開始していただきます。
    • ・使用貸借期間は店舗の使用開始可能日から最大12ヶ月とし、その間の使用料は無料とします。(チャレンジ12の場合。チャレンジ6の場合は最大6ヶ月。共益費については、使用開始可能日からお支払いいただきます。)ただし、使用貸借契約の始期が予約契約締結から3ヶ月を越える場合は、使用貸借期間の終期を予約契約締結日から起算して最大12ヶ月目の日とします。(チャレンジ12の場合。チャレンジ6の場合は最大6ヶ月)
    • ・使用貸借期間中であっても、当該施設および当該団地管理上において重大な支障が発生した場合および使用貸借期間経過後に賃貸借契約に至らないと機構が判断した場合は、契約を解除することがあります。
    • ・使用貸借期間満了後は、正規の賃貸借契約を締結していただきます。
    住宅付店舗
    • ・住宅付店舗の場合は、使用貸借期間中は店舗のみの使用貸借となります。ただし使用貸借期間終了後、店舗の賃貸借契約を締結する際には、住宅部分も同時に賃貸借契約することが条件となります。
    • ・住宅の入居開始可能日は、店舗の賃貸借契約の開始日と同日となります。
    • ・住宅の賃貸借契約時には、入居開始可能日から月末までの日割り家賃、日割り共益費および敷金(月額家賃2ヶ月分に相当する額)をお支払いいただきます。
    • ・住宅部分の補修は、当機構が行いますが、補修時期は店舗の使用貸借期間中となります。従いまして、店舗の内装工事中もしくは営業中に当機構の住宅部分の補修工事が行われますので、あらかじめご承知おきください。
    共益費
    • ・共益費は、団地内の共用部分の維持運営などのために毎月お支払いいただく費用で、賃貸料とは別途のものですので、使用貸借契約期間中もお支払いいただきます。
  • フリーレントとは、施設賃貸借契約に定める使用開始日以後、一定期間、施設賃貸料が無償となる制度です。初期費用を抑えてお得に開店・運営できます。

    <通常募集(先着順受付)の賃貸条件に以下の条件が付加されます>

    • ・フリーレントの期間は当機構の定める一定の期間となります。(1ヶ月単位で最大6ヶ月)
    • ・賃貸借契約の期間は原則として、使用開始日から起算して3年間とします。(賃貸借契約の期間満了後に更新された契約を除く)
    • ・共益費については使用開始可能日からお支払いいただきます。
    • ・賃貸借契約の期間が満了する日までに契約解除したときは、フリーレント期間の賃貸料に相当する額を敷金から控除させていただきます。
    • ・同一の賃貸施設について「チャレンジスペース」などの賃貸料減額制度とフリーレントを併せて適用することはできません。
  • 定期建物賃貸契約(定期借家契約)です。契約期間があらかじめ定められている代わりに賃貸料が割安に設定されているので、お得に開店・運営できます。

    <通常募集(先着順受付)の賃貸条件に以下の条件が付加されます>

    • ・施設の契約は、借地借家法第38条の規定に基づく定期建物賃貸借契約となります。
    • ・契約期間は、使用開始可能日から各施設ごとに指定する日までとなります。
    • ・契約期間満了の通知(期間満了の6ヶ月前までに実施します。)の際に、URが再契約可能と判断する場合は、ご契約者様に対して再契約のご案内を行います(ご契約時点では、再契約の可否は未定です。)。
    • ・定期借家契約により出店される方には、機構の事業に対するご理解、ご協力をいただくとともに、対象施設を含む区域が、将来団地再生等の事業に着手した場合でも、代替施設のあっせんおよび移転費用の支払い等は一切ありません。あらかじめご承知おきください。
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