街に、ルネッサンス UR都市機構

UR賃貸住宅の家賃算定の考え方について

UR賃貸住宅の家賃は“市場家賃”です。

  • UR賃貸住宅の家賃は、「独立行政法人都市再生機構法」(平成15年法律第100号)第25条において、近傍同種の住宅の家賃(近傍同種家賃)を基準として定めることとされています。
  • 近傍同種の住宅とは、UR賃貸住宅の近隣地域等にあるUR賃貸住宅と類似した民間賃貸住宅のことをいい、その家賃は不動産市場において決まります。(いわゆる“市場家賃”)
  • このように市場家賃を基準として家賃を定めるという制度は、平成11年10月、UR賃貸住宅の前身である公団賃貸住宅において導入されたものです。それ以前は、住宅の建設や管理に要する費用(原価)を基準として定めることとされていました。

近傍同種家賃は不動産鑑定評価基準により算定されます。

  • 近傍同種家賃の算定方法は「独立行政法人都市再生機構に関する省令」(平成16年国土交通省令第70号)第30条において定められています。 具体的には、UR賃貸住宅の近隣地域等にある民間賃貸住宅の事例を収集し、これらの民間事例とUR賃貸住宅とを、構造の違い、規模の大小や建設年代の差、駅への近接性等の立地の違い等について相互に比較考量して算定します。(国土交通省で策定した不動産鑑定評価基準の賃貸事例比較法)
  • URが選定した団地内の標準的な住宅の家賃を不動産鑑定機関が上記の方法に従い算定し、この家賃を標準住宅の近傍同種家賃として、機構が設定しています。

団地内の各住宅の家賃は標準住宅の近傍同種家賃を基準に算定します。

団地内の各住宅の家賃は、標準住宅の近傍同種家賃を基準として、階層・日照・面積等の個別要素を勘案して算定します。

UR賃貸住宅の家賃算定の流れ(イメージ図)

UR賃貸住宅の家賃算定の考え方及び家賃減額制度について

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