街に、ルネッサンス UR都市機構

住宅に第三者の抵当権などを設定するとき

次の(1)(2)に該当する方がUR都市機構(前身の公団を含みます。以下同じ。)以外の住宅資金を利用されるなどにより、住宅を担保とされる場合に、土地、建物に抵当権を設定され、併せて買戻しが行使された際に生じる返還金の請求権に質権を設定されるときは、UR都市機構の承諾が必要になります。この場合、UR都市機構の割賦払いをご利用中の方は、設定できる抵当権の順位が第二順位以下となります。手続きは、所定の問合せ先までお申出ください。

なお、「機構(公団)分譲住宅特約火災保険」の保険金請求権に質権を設定する場合など、他の権利の設定に際しては、UR都市機構の承諾が必要となりますのでご注意ください。

  • (1) 分譲住宅をUR都市機構から即金で購入し、契約締結日(公庫融資付分譲住宅を購入された方は引き渡し日)から5年間経過していない方
  • (2) 分譲住宅をUR都市機構から割賦払いで購入し、現在割賦期間中の方、または完済しているけれども契約締結日から5年間経過していない方

分譲住宅にお住まいの方へ

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