UR都市機構に通知を要する事項
[1]の方は下の通知事項の(1)から(3)の事項があったとき、[2]の方は下の通知事項(1)から(5)の事項があったとき、UR都市機構への通知が必要になります。
- [1]分譲住宅をUR都市機構(前身の公団を含みます。以下同じ。)から即金で購入し、契約締結日(公庫融資付分譲住宅を購入された方は引き渡し日)から5年間経過していない方
- [2]分譲住宅をUR都市機構から割賦払いで購入し、現在割賦期間中の方、または完済しているけれども契約締結日から5年間経過していない方
通知事項
- (1)名義人が住宅及び氏名を変更したとき。
- (2)名義人が亡くなられたときや、後見、補佐、補助または任意後見が開始されたり、これらが取り消され、終了したとき。
- (3)住宅や土地などを著しく棄損したとき。
- (4)強制執行、仮差し押さえ、仮処分、競売の申立てを受けたとき。
- (5)破産の申立てがあったり、再生手続きの申立てがあったとき。
- (6)税金について滞納処分を受けたとき。
- (7)住宅や土地が法令により収用されたり使用されるとき。