UR都市機構の承諾を要する事項
次の[1][2]に該当する方は下の承諾事項を行おうとするとき、UR都市機構の承諾が必要になります。
なお、承諾を得ないで行うと、契約違反として契約の解除等を行う場合がありますのでご注意ください。
- [1]分譲住宅をUR都市機構(前身の公団を含みます。以下同じ。)から即金で購入し、契約締結日(公庫融資付分譲住宅を購入された方は引き渡し日)から5年間経過していない方
- [2]分譲住宅をUR都市機構から割賦払いで購入し、現在割賦期間中の方、または完済しているけれども契約締結日から5年間経過していない方
承諾事項
- (1) 住宅を売却しようとするとき。
- 住宅を売りたいとき
- (2) 住宅を他人に賃貸もしくは使用させようとするとき。
- 住宅を賃したいとき
- (3) 土地や住宅に抵当権や質権等の権利を設定しようとするとき。
- 住宅に第三者の抵当権などを設定するとき
- (4) 住宅を居住以外の用途に併用しようとするとき。
- (5) 住宅に模様替えや増築、改築等をしようとするとき。
- (6) 土地や植栽、工作物等を著しく変更してしまうとき。
- (7) 住宅の引き渡しを受けた後、1ヶ月以上住宅への入居を延期しようとするとき。