UR賃貸住宅には、UR都市機構で定める賃貸借契約書により契約を締結したうえでご入居いただきます。契約書の内容で特に注意していただく事項は次のとおりです。1 UR都市機構で定める入居開始可能日から1か月以内に入居していただきます。2 契約にあたっては、家賃の2か月分の敷金(※1)、入居開始可能日の属する月の家賃及び共益費(※2)の日割額(※3)をお支払いいただきます。3 毎月の家賃及び共益費は、UR都市機構の指定する金融機関における口座振替の方法により、UR都市機構の定める日までにお支払いいただきます。4 賃貸住宅の使用方法等に関するUR都市機構の定めるルールを守って、住宅を使用していただきます。5 居住者の責に帰すべき理由により住宅を汚損、破損、滅失したとき、またはUR都市機構に無断で住宅の原状を変更したときは、直ちにこれを原状に回復していただきます(※4)。6 建具(障子紙、ふすま紙)及び備品(タオル掛け等)、その他UR都市機構の定めるものの修理または取替えについては居住者の負担で行っていただきます(ただし、退去時の修理または取替えについては 5 に該当する場合を除き、負担の必要はありません)。7 賃貸住宅の全部または一部を転貸したり、住宅の賃借権を譲渡したり、他の住宅と交換する行為は禁止しています。8 団地内において小鳥及び魚類以外の動物を飼うことはできません(身体障害者補助犬法に定める盲導犬、聴導犬及び介助犬については、UR賃貸住宅内で生活を共にすることを認めています。ただし、UR都市機構の許可は必要です)。9 居住者が賃貸借契約の解除をしようとするときは、14日以上の予告期間をもってUR都市機構の定める契約解除届をUR都市機構に提出していただきます(未入居のまま契約を解除される場合も同様です)。※1 敷金は、家賃の支払い、損害の賠償、その他住宅の賃貸借契約から生ずる債務を担保するためにお支払いいただくもので、契約解除後、債務弁済に当てた残額を返済いたします。なお、この敷金には利息は付加いたしません。※2 共益費とは、団地内の共用部の維持管理などに係る費用で家賃のほかにお支払いいただく費用です。※3 UR都市機構の定める入居開始可能日からその月の末日までの日割家賃及び日割共益費を、契約時までにお支払いいただきます。※4 退去時には、UR都市機構が定めるところにより査定を行い、住宅の使用状況に応じた補修費用をお支払いいただきます。1 契約にあたっては、実印及び3か月以内に交付を受けた印鑑登録証明書 (押印の習慣のない外国籍の方は、領事館等が発行する「署名の証明書」) が必要となります。※契約名義人ご本人がお越しになる場合は、運転免許証などの写真付の本人確認書類をご提示の上、そのコピーをご提出いただければ、印鑑登録証明書及び実印を省略することができます。 詳細については、別途ご案内いたします。2 UR都市機構の定める入居開始可能日からその月の末日までの日割家賃及び共益費、並びに敷金 (月額家賃の2か月分)をお支払いいただきます。 ※日割家賃及び共益費の算出方法 (家賃÷30×日数)+(共益費÷30×日数) (日割家賃、日割共益費とも10円未満の端数は四捨五入)3 別途ご案内する会場にて、入居に関する説明、契約、鍵の4 各自で住宅の点検確認を行っていただき、「点検確認書」※契約名義人(申込本人)が未成年の場合は、親権者または後見人の方の印鑑登録証明書を提出していただくことになります。更することはできません。※お渡しする鍵は、入居開始可能日まで使用できません。引渡しを行います。※申込本人が契約名義人となります。申込受付後に申込本人を変を提出していただきます。※「点検確認書」は、ご入居時の生活に支障のない傷等の有無について双方で記録・保管し、退去時の査定を適切に実施する(ご入居時からの傷等を退去時に負担を求めないようにする)ためのものです。また、設備機器等の初期不良等、生活に支障をきたす不具合が確認された場合は、当機構の指定業者が調査し補修します。なお、生活に支障のない傷・シミ・汚れ等については、補修対象外となりますので、あらかじめご承知おきください。入居説 明 会・契約・住宅の点 検確認賃貸借契約書の主な内容横浜ヴェールタワー 70抽選・資格確 認・契約など②
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